状況に応じた相続手続きのいろいろを掲載中

被相続人名義の下記の財産は所定の手続きを行って名義を変更します。
下記は相続税の対象となる財産ですが、遺産総額が控除額未満であれば相続税は発生しません。


下記が相続財産とされる一般的なものです。手続きを行う場所がそれぞれですので予めご確認された後、必要な書類を収集・作成します。

相続財産
手続きする場所
不動産(土地、建物) 法務局
銀行の貯金 各銀行
郵便貯金 郵便局
自動車 陸運事務所
電話加入権 電話局
株券 各会社の證券代行
生命保険 生命保険会社
ゴルフ会員権 ゴルフ場
退職金 各会社

***その他の財産***
・相続財産にはプラスのものだけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
・相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

相続とは
相続税について

相続税の対象となる財産

相続税の非課税財産
法定相続人
法定相続分
相続手続きの必要書類

遺産分割協議書等
戸籍謄本の代行収集
相続する人・しない人
相続人に未成年がいる
相続開始の前又は後に相続人が亡くなっている場合
遺言について
相続人の廃除
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菊池行政書士事務所

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