状況に応じた相続手続きのいろいろを掲載中 |
相続による財産の名義変更をするときに、すでに相続人が亡くなっている、または被相続人が亡くなって名義変更をせず、被相続人の後に相続人が亡くなってしまった場合。 代襲相続・・・相続開始前に相続人が亡くなっている場合にその相続人に子がある場合はその子が代襲相続人として相続人になります。(すでにその子も亡くなっており、孫がいれば孫と直系卑属はどこまでも代襲します。) 例1) |
相続とは | |
相続税について 相続税の対象となる財産 相続税の非課税財産 |
||
法定相続人 | ||
法定相続分 | ||
相続手続きの必要書類 遺産分割協議書等 |
||
戸籍謄本の代行収集 | ||
相続する人・しない人 | ||
相続人に未成年がいる | ||
相続開始の前又は後に相続人が亡くなっている場合 | ||
遺言について | ||
相続人の廃除 | ||
戸籍謄本のいろいろ | ||
業務報酬とご相談窓口 | ||
特定商取引の表示 | ||
プライバシーポリシー | ||
相互リンク | ||
★相続手続★に関する戸籍収集・遺産分割協議・名義変更など お気軽にご相談下さい。 0297-82-2617 |
||
〒300−1516
菊池行政書士事務所 電話 0297−82−2617 FAX 0297−75−7755 Eメールkikuchi@kikujimu.com |