状況に応じた相続手続きのいろいろを掲載中

相続による財産の名義変更をするときに、すでに相続人が亡くなっている、または被相続人が亡くなって名義変更をせず、被相続人の後に相続人が亡くなってしまった場合。

代襲相続・・・相続開始前に相続人が亡くなっている場合にその相続人に子がある場合はその子が代襲相続人として相続人になります。(すでにその子も亡くなっており、孫がいれば孫と直系卑属はどこまでも代襲します。)

例1)
例1)の場合は、甲よりも先に死亡しており、Cに子がいるので、相続人は配偶者、A、BそれとDになります。
また兄弟姉妹が相続人の場合ですでに亡くなっているときは、その甥、姪が代襲相続人となりますが、その甥、姪の子は代襲相続人とはなりません。




例2)
例2)の場合、親(A)、子(甲)、甲の配偶者、子の子(B)がいる場合に親(A)が死亡して子(甲)が相続人のときに名義変更せず、後に子(甲)が死亡したときの相続人は甲の配偶者と(甲)の子(B)になります。






例3)
例3)の場合は甲よりも先に父親、母親、E、F、Gが死亡している。Hは甲の甥、姪にあたるので代襲相続するが、I はG甥、姪の子にあたるので代襲相続はありません。







数次相続・・・遠い過去に亡くなった先祖の相続財産があった場合に相続人となるべき人が、名義変更をせず後に死亡してしまったときは、さらにその相続人に権利が移ります。
このように、亡くなった順番による「代襲相続」か「数次相続」かによって、配偶者の相続権の有無が変わります。

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