状況に応じた相続手続きのいろいろを掲載中 |
相続をするからといって必ずしも相続税が発生するわけではありません。相続発生時の状況により控除額が変わります。 遺産額と相続人の数によって決まります
養子がいる場合・・・相続分は実子と同じになります。ただし、控除額を計算する上で、養子の数には制限があります。(相続税を不当に減少することを避けるため) 配偶者控除・・・配偶者の法定相続分または1億6、000万円のどとらか多い額までは非課税 小規模宅地等の特例・・・被相続人の所有していた宅地等で200平方メートル(用途により400平方メートルまたは240平方メートル)までの部分については、評価額の50%または80%が減額されます。 |
相続とは | |||||||||||
相続税について 相続税の対象となる財産 相続税の非課税財産 |
||||||||||||
法定相続人 | ||||||||||||
法定相続分 | ||||||||||||
相続手続きの必要書類 遺産分割協議書等 |
||||||||||||
戸籍謄本の代行収集 | ||||||||||||
相続する人・しない人 | ||||||||||||
相続人に未成年がいる | ||||||||||||
相続開始の前又は後に相続人が亡くなっている場合 | ||||||||||||
遺言について | ||||||||||||
相続人の廃除 | ||||||||||||
戸籍謄本のいろいろ | ||||||||||||
業務報酬とご相談窓口 | ||||||||||||
特定商取引の表示 | ||||||||||||
プライバシーポリシー | ||||||||||||
相互リンク | ||||||||||||
★相続手続★に関する戸籍収集・遺産分割協議・名義変更など お気軽にご相談下さい。 0297-82-2617 |
〒300−1516
菊池行政書士事務所 電話 0297−82−2617 FAX 0297−75−7755 Eメールkikuchi@kikujimu.com |