状況に応じた相続手続きのいろいろを掲載中

相続をするからといって必ずしも相続税が発生するわけではありません。相続発生時の状況により控除額が変わります。

遺産額と相続人の数によって決まります
(実際の相続税課税対象者は全体の約5%)
遺産総額非課税財産−3,000万円+600万円×法定相続人の数
上記の数字が0若しくはマイナスであれば相続税は発生しません

法定相続人の数 遺産の控除額
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

養子がいる場合・・・相続分は実子と同じになります。ただし、控除額を計算する上で、養子の数には制限があります。(相続税を不当に減少することを避けるため)
被相続人に実子がいる場合・・・養子のうち1人
被相続人に実子がいない場合・・・養子のうち2人

上記の数字がプラスになっても一概に相続税が発生するとは限りません。
税務署への申告が必要となりますが、税金を軽減することができます。

配偶者控除・・・配偶者の法定相続分または1億6、000万円のどとらか多い額までは非課税

小規模宅地等の特例・・・被相続人の所有していた宅地等で200平方メートル(用途により400平方メートルまたは240平方メートル)までの部分については、評価額の50%または80%が減額されます。

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