状況に応じた相続手続きのいろいろを掲載中

被相続人(亡くなった人)の死亡当時の親族の関係により相続人が決まります。

例1)
甲の死亡当時、
配偶者と子がいる場合

配偶者及び子が相続人であるときは、配偶者の相続分及び子の相続分は、各2分の1とする。
例1)の場合で仮に甲に1,200万円の相続財産がある場合、配偶者は1/2の600万円、子は1/2を3人で分けるのでそれぞれ1/6の200万円になります。

例2)
甲の死亡当時、
子がなく配偶者と親がいる場合

配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2とし、直系尊属の相続分は3分の1とする。
例2)の場合で仮に甲に1,200万円の相続財産がある場合、配偶者は800万円、両親がいる場合は1/3(400万円)を2人で分けるのでそれぞれ1/6の200万円になります。

例3)
甲の死亡当時、
子・親がなく配偶者と兄弟姉妹がいる場合

甲の死亡当時、
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。
例3)の場合(すでに親が死亡しており、子がない)で仮に甲に1,200万円の相続財産がある場合、配偶者は900万円、兄弟姉妹は1/4(300万円)を2人で分けるのでそれぞれ1/8の150万円になります。


なお、法定相続分は「遺言」や「遺産分割協議」などにより、相続分を変更することができます。

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