状況に応じた相続手続きのいろいろを掲載中 |
被相続人(亡くなった人)の死亡当時の親族の関係により相続人が決まります。 例1)
配偶者及び子が相続人であるときは、配偶者の相続分及び子の相続分は、各2分の1とする。 例2)
配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2とし、直系尊属の相続分は3分の1とする。 例3)
甲の死亡当時、 なお、法定相続分は「遺言」や「遺産分割協議」などにより、相続分を変更することができます。 |
相続とは | |||||||
相続税について 相続税の対象となる財産 相続税の非課税財産 |
||||||||
法定相続人 | ||||||||
法定相続分 | ||||||||
相続手続きの必要書類 遺産分割協議書等 |
||||||||
戸籍謄本の代行収集 | ||||||||
相続する人・しない人 | ||||||||
相続人に未成年がいる | ||||||||
相続開始の前又は後に相続人が亡くなっている場合 | ||||||||
遺言について | ||||||||
相続人の廃除 | ||||||||
戸籍謄本のいろいろ | ||||||||
業務報酬とご相談窓口 | ||||||||
特定商取引の表示 | ||||||||
プライバシーポリシー | ||||||||
相互リンク | ||||||||
★相続手続★に関する戸籍収集・遺産分割協議・名義変更など お気軽にご相談下さい。 0297-82-2617 |
||||||||
〒300−1516
菊池行政書士事務所 電話 0297−82−2617 FAX 0297−75−7755 Eメールkikuchi@kikujimu.com |