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相続人の中に未成年者がいる場合で遺産分割協議をするには特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。


特別代理人の選任申し立てに必要なもの
申立書
収入印紙(1人につき600円)
郵便切手
父母の戸籍謄本
子の戸籍謄本
特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票
遺産分割協議書の案
など

特別代理人となる人・・・未成年者の利益を保護するという目的で選任するので、近場の親族(祖父母や親の兄弟姉妹)を選任する方が多いです。

特別代理人となることができない人・・・共同の相続人は特別代理人となることができません。
例えば、父親、母親、子(未成年者)がある場合で父親が死亡し母親と子(未成年者)が相続人である場合は母親は利益相反行為にあたり、特別代理人になることはできません。(母親と子(未成年者)との間でお互いの利益が相反する行為となるため)


申し立ての手続き
家庭裁判所に上記の必要書類を提出
裁判所より申立人と未成年者本人及び特別代理人となる候補者にそれぞれ照会書と回答書が送付
それぞれ回答書に必要事項を記入し、裁判所に返信

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