状況に応じた相続手続きのいろいろを掲載中 |
相続人の中に未成年者がいる場合で遺産分割協議をするには特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。 特別代理人の選任申し立てに必要なもの 特別代理人となる人・・・未成年者の利益を保護するという目的で選任するので、近場の親族(祖父母や親の兄弟姉妹)を選任する方が多いです。 特別代理人となることができない人・・・共同の相続人は特別代理人となることができません。 申し立ての手続き |
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