状況に応じた相続手続きのいろいろを掲載中 |
被相続人(亡くなった人)の死亡当時の親族の関係により相続人が決まります。
相続開始時に被相続人の配偶者であったものは常に相続人となります。 ・第一順位の相続(子があった場合)配偶者と子(A、B、C) ・第二順位の相続(子がなかった場合)配偶者と父母(D、E) ・第三順位の相続(子がなく父母が死亡している場合)配偶者と兄弟姉妹(F、G) 養子・・・・・・・相続分は実子と同じになります。 非嫡出子・・・嫡出子の相続分の1/2となります。 遺言により法定相続人以外の人(お世話になった人、内縁の妻など)に財産をあげる(遺贈)こともできます。 |
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