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最近、ご年配の方だけではなく、若年層の方でも、遺言を作成する方が増えています。後に残された遺族が、自分の財産で争うようなことのないように、法的に有効な遺言をつくりましょう。

遺言とは・・・
ご存知のとおり、自分の財産をどのような形で誰に相続させるかを書き残すことです。
遺言をしておけば
  ・自分の意志に沿った財産分与ができる。
  ・面倒を良く見てくれた人に財産を多くあげたい
  ・相続人とならない親族以外の人に財産をあげたい
  ・相続時の紛争を未然に防ぐことができる。
  ・虐待や非行を行うものを相続人から排除したい。

相続人の財産分与の争いが予想される場合、本人の意思が明確に明記されている遺言があれば、紛争・問題を防ぐことができます。

上記のようなメリットがあります。

では、実際に遺言を作成するといってもどのようにすれば・・・

遺言の種類として自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言があります。

自筆証書遺言・・・
本人が自分で作成できますが、要件を満たさない遺言は無効になってしまいます。(無効になる例:誰かに代筆してもらう、ワープロで作成する、作成年月日の記載がない等)
 他に遺言証書を有効にするために裁判所での検認の手続きが必要になります。

公正証書遺言・・・
公証役場において、遺言の内容を公証人が作成してくれます。 証人や手数料が必要となりますが、第三者による偽造の心配や裁判所での検認の手続きは必要ありません。また、遺言の原本は公証役場において保管されますので紛失の心配もありません。

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