状況に応じた相続手続きのいろいろを掲載中

皆さんにとって「相続」とは、身近に聞く言葉であると思いますが、あまり縁のないことと思われている方が多いと思います。しかし人生の中でだれでも1度や2度はその問題に直面することになります。「相続」と一言でいっても様々なケース・手続の方法があります。

戸籍謄本の収集に関する小冊子

相続とは被相続人(亡くなった方)の財産を相続人の名義に変更することです。相続が発生した時の状況によって相続人や遺産が確定しますので、相続(名義変更)される財産はその発生時に算定することになります。

まず、遺産の手続きで必ず必要になるのが、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本等と相続人の戸籍です。そのため、戸籍の改製(様式の変更)による改製原戸籍や死亡・転籍・婚姻・分家などによる除籍等多くを取得する必要があります。昔の戸籍謄本は様式も異なり、手書きのため非常に判読が困難です。
また、種類によってその戸籍謄本の期間が「いつからいつまで」なのかを判読するにも種類ごとに一定の決まりがあります。

当事務所ではご自分で収集される方のために「自分でできる 相続手続きのための戸籍収集」の小冊子をご案内しております。

詳しくは 戸籍謄本の収集や見方に関する基礎知識

時間的に収集するお時間がない方や面倒な手続きを依頼したいという方のために、当事務所では収集代行のご依頼を承っております。
相続開始(被相続人が亡くなった日)から3年以内の場合で相続手続きの戸籍収集をご依頼頂いた場合には、
報酬25,000円(税別)+実費
にてお受けいたします。依頼をご希望の方は
戸籍謄本の代行収集をご覧下さい。
各役所に郵送にて請求いたしますので都道府県問わず日本全国対応いたします。

他にに必要とされるものは、誰がどの財産をどれくらいの遺産を相続するのかを記す書面です。手続きを行うにあたっては遺産分割協議書を用いて行うのが一般的ですが、協議を行う相続人の中に判断能力を欠いている状態にある方(成年後見人の申し立てが必要)や未成年の方(特別代理人の選任が必要)がいる場合にはあらかじめ遺産分割の協議とは関係のない代理人を選任する必要があります。
また、自分の財産を誰々に相続させたい。誰々には相続させたくないという場合にも遺言を作ることにより可能になります。

相続の手続きは発生したときの状況によりさまざまです。もし今その問題に直面している、または今後のために知っておきたいという方は、状況に応じたお役に立つ項目を記載しておりますのでご覧ください。

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