状況に応じた相続手続きのいろいろを掲載中

相続手続きのときに必要な書類として「遺産分割協議書」がありますが、その他にも「特別受益証明書」、「相続分譲渡証明書」などがあります。

遺産分割協議書
相続人全員が、相続財産について誰が何を相続するのかを協議(必ずしも法定相続分でなくてよい)して、その書面に全員の署名、実印の捺印をする。

特別受益証明書
「被相続人の生前時にすでに財産の贈与を受けているので相続分はない」という証明書であるが、生前時にどれほどの財産贈与を受けていたのかをはっきりわかるケースは少なく、後々相続紛争の種になるケースがある。また、特別受益証明をしてもマイナスの財産は相続しなければならない。

相続分譲渡証明書
相続人は遺産分割の前までにその相続分を他の相続人または第3者へ譲渡することができます。財産はプラスのものもマイナスのものも譲渡されます。ただし、マイナス財産については譲受人に相続分を移転したとしても債権者の同意がない限り相続債務を免れることはできません。
その他の効果として、面倒な遺産分割の紛争から抜けることができます。

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