状況に応じた相続手続きのいろいろを掲載中

相続権がある人は法定相続人若しくは遺言による受遺者になりますが、必ずしも相続を受けなければならないわけではありません。

単純承認
すべての財産を相続することを言います。当然、財産はプラスのものだけでなく、マイナスの財産も相続しなければなりません。相続のあったことを知ってから3ヶ月以内に限定承認、相続放棄の手続きをしていなければ単純承認したことになります。

限定承認
相続する財産がプラスのものとマイナスものがあるときに、プラスからマイナスの財産を差し引いた分だけを相続することをいいます。限定承認を行うには相続のあったことを知ってから3ヶ月以内に、相続人全員が一致して、被相続人の管轄家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

相続放棄
明らかに相続財産がマイナスのときなどは、相続放棄をすることによりはじめから相続人でないものとしてみなされます。当然マイナス財産だけでなく、プラスの財産も放棄することになります。相続放棄を行うには相続のあったことを知ってから3ヶ月以内に、被相続人の管轄家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
放棄をしたときの相続権はどこに?
相続を放棄するとはじめから相続人でなかったことになりますので、次順位者に相続権が移ります。例えば、配偶者、子が相続人のときに、それぞれ全員が相続放棄すると被相続人の親が相続人となります。特に債務超過のときは気をつけなければなりませんね。次順位者も相続放棄をしないと債務を相続したことになってしまいますから。

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