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価格 1,500円(税込み)
単行本 283ページ
出版社 ブックマン社
発売日 2010年2月16日
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トップページ>自己査定
あなたの会社は不良債権ですか?
銀行が、どんな基準と手順で貸出先の良い、悪いを判断しているかというと、
自己査定に基づいた信用格付によっています。銀行融資の根幹ですね。
この信用格付は、金融庁が銀行を検査する時の「金融検査マニュアル」の中の
「信用リスク検査マニュアル」に従って、分類しています。
この分類は、6つの段階となっています。
正常先、要注意先(要管理先)、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先の6段階で
の分類です。
正常先の中に入っていなければ、通常の銀行融資を受けることは困難となってしまい
ます。
それでは、一つずつ説明していきたいと思います。
正常先
・業況が良好で、財務内容に問題がない先。
要注意先
・業績が低調または不安定な先。
・財務内容に問題があり、今後の管理に注意を要する先。
・不渡手形、融通手形、期日決済に懸念のある割引手形を持っている。
・融資が実質的に繰越欠損の補填にされている。
(要管理先)
・金利減免、棚上げをしているなど、貸出条件に問題がある。
・元本返済、利息支払が事実上延滞している。
・元金または利息支払いが、実質的に3か月以上延滞している。
・金利減免、棚上げ、あるいは元本の返済猶予など貸出条件の大幅な軽減をしている。
・極端に長期の契約がされている。
破綻懸念先
・現状、経営破たんの状況にはないが、経営難の状態であり、経営改善計画など
の進捗状況がよろしくなく、今後経営破綻に陥る可能性が高い。
・事業を継続しているが、実質債務超過の状態。
・業況が著しく低調で、貸出金が延滞状態にある。
実質破綻先
・法的、形式的な経営破綻の事実は発生してないが、深刻な経営難の状態にあり、
再建の見通しがない。
・実質的に大幅な債務超過の状態に相当期間陥っており、事業好転の見通しがない。
・元金または利息について、実質的に6か月以上延滞している。
・経営改善計画の進捗状況が計画を大幅に下回っている。
破綻先
・法的、形式的な経営破綻の事実が発生している。
・破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生、手形交換所の取引停止などの
処分を受ける。
ここまでで、6つの区分の定義はわかっていただけたでしょう。
もちろん、正常先→要注意先→要管理先→破綻懸念先→実質破綻先→破綻先
と落ちていくに従って、融資は厳しくなっていくことは、当然です。
はっきり言うと、正常先のみが通常の対応をしてもらえるわけです。
譲歩しても、要注意先までで、その中に含まれてる要管理先に
分類されてしまうかどうかが、分岐点となってきます。
では、なぜ要管理先以下になってしまうとダメなのか?
もちろん、業況、財務内容などが悪いからですが、決定的にダメな理由があります。
それは、それぞれ6つの区分に対して、銀行では貸倒引当をしなければならない
よう義務づけられていることです。
ここで、それぞれの引当率をみてみます。
分類区分 |
銀行の貸倒引当率 |
正常先 |
債権額の0.3%〜0.5% |
要注意先 |
(要管理先) |
債権の無担保部分に対し15% |
破綻懸念先 |
債権の無担保部分に対し70% |
実質破綻先 |
債権の無担保部分に対し100% |
破綻先 |
債権の無担保部分に対し100% |
上の表をみてもらえばわかると思いますが、正常先、要注意先については、
債権額の0.3%〜0.5%と引当率が低いけれど、
要管理先以下になってしまうと引当率が急に高くなっています。
銀行は今の水準で考えると、普通2、3%台で貸してるはずです。
正常先、要注意先では負担が低いことから、引当しても採算が合うでしょう。
しかし、要管理先以下については、2、3%台で貸していたのでは、儲からない。
逆ざやになってしまいますよね。
極端に言うと、貸倒引当金をたくさん積むということは、
自己資本からの持ち出しと考えられなくもないのです。
こうしたことからもわかるように、
譲歩したとしても要注意先にとどまることが求められますよね。
世の中、銀行が貸してくれないと、すぐ「貸し渋り」と言います。
しかし、貸し渋りは正常先について、あてはまることです。
要注意先または要管理先以下については、あてはまりません。
貸し渋りではなく、審査してもとおらないということなんです。
誰が好き好んで、3%で貸して、それに対して15%以上の負担をするでしょうか?
そんな商売はありえないでしょう。
ですから、みなさんには正常先以上に分類され、
恒常的に銀行融資を受けられることを祈っております。
また、正常先の中でも、超優良先、優良先などに分類されていれば、
問題なく借りられるはずです。
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