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価格 1,500円(税込み)
単行本 283ページ
出版社 ブックマン社
発売日 2010年2月16日
● 割引手形
● 手形貸付
● 当座貸越
● 証書貸付
● 支払承諾
● 代理貸付
● 借入申込書の書き方
● 銀行提出書類
● 銀行の貸出権限
● 担保・保証人
● 借入チェックポイント
● リ・スケジュール
●資金繰り円滑化借換保証
● ビジネスローン
● 信用保証協会の活用
● 貸借対照表の見方
● 損益計算書の見方
● 自己資本比率
● 貸し渋り
● 銀行の儲け方
● 銀行の自己査定
● 安全な銀行の見分け方
● 顧問契約
● 単発コンサルティング
● コンサルティング料金
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トップページ>確認しておきたい、借入申込時のチェックポイント>担保・保証人
担保には、物的担保と人的担保があります。前者は、不動産(土地・建物)と預金、後
者は、保証人と考えていただいていいと思います。
実際に、銀行で担保をとって融資するのは、このくらいですから。他はめったにないと
思ってもらってかまいません。よく動産、例えば、車両なども担保になるみたいなことを
書いてる本もあるようですが、的はずれです。
1.物的担保
@不動産(土地・建物)
短期借入の場合だと、当座貸越と手形貸付の極度枠を設定する時に不動産担保が
必要な場合があります。(というか、不動産担保を入担しないとかなり難しい)
また、長期借入の場合だと、証書貸付、支払承諾の場合に不動産担保が必要となる
場合があります。
特に、設備資金として長期借入する場合は、確実に要ると考えてください。
以下に、具体例をあげておきます。
・工場建設のための土地、建物両方に抵当権設定
・商品土地購入資金(不動産業者が土地取得する資金、建物建設資金の場合)など
<普通抵当権か根抵当権か?>
当座貸越と手形貸付の極度枠設定については、根抵当権で設定します。いずれも、
継続的取引となりますから、極度枠と同額以上の根抵当権設定になります。
支払承諾も、継続的な取引となる要素が高い(極度設定での取引が多いため)ことか
ら、根抵当権設定のケースが多いでしょう。
問題は、証書貸付の場合です。
原則、普通抵当権で設定されます。一本の債権に対して一つの抵当権が融資上の原
則だからです。例外は、あえて難しくしてしまうのでここでの言及は控えます。
<抵当権の順位変更はできるか?>
銀行が承諾すれば、できます。ただこれもいろいろケースがあります。
その時の状況で判断しないと何とも言えません。銀行としては、一番抵当権でつけてる
ものを、二番に順位を繰り下げるのは、したくないことですからね。
これにも、絶対的な例外が一つあります。事業融資じゃないんですが、住宅ローンで
住宅金融公庫、年金福祉事業団がからんできた場合には、銀行が必ず順位を下げるこ
とになります。それが、公庫と事業団の融資条件だからです。
<不動産担保なしで長期借入は可能か?>
まず、難しいでしょう。長期借入となると、5年10年先に会社がどうなるか予想するのは
至難の業です。何か身代わりになるものが欲しいというのが、銀行の本音。
ただ、高い金利で事業者ローンとして数百万円であれば、借りられる可能性はありま
す。唯一の例外は、信用保証協会付の融資くらいでしょうか。
A預金担保
定期預金担保ですね。
ほぼ当座貸越枠を作る時に定期預金を担保にとるケースが多いですね。
ただ、手形貸付枠を定期預金担保でというのは、あまりないですね。
この定期預金は、会社、代表者、その家族、第三者でも担保に入れることができま
す。
金利はよく総合口座通帳の裏に定期して、マイナスにして借りられるというケースと混
同されてる方が多くいらっしゃいます。
総合口座通帳の場合、定期金利+1%の金利だという観念があるからです。
しかし、法人向けのプロパー融資は違います。
あくまで短期金利を指標として融資してますから。
2.人的担保
ずはり保証人です。しかも、必ず連帯保証人です。
会社代表者、その妻(役員をしてる場合が多い)は必ず連帯保証人になります。銀行
融資取引全般については、保証約定書に記名・押印するようになります。
また、第三者の連帯保証人を要求されることもあります。
長期借入については、金銭消費貸借契約書(信用保証協会付の融資には
記名・押印しない) に記名・押印します。
次に保証の種類について、説明しておきます。
包括根保証、限度根保証、特定保証とあります。
包括根保証とは、会社取引全部を保証。
限度根保証とは、例えば3,000万円の借入まで保証という場合です。
特定保証とは、この債務につき保証するといった場合です。
このように、銀行融資には、物的担保と人的担保があることは、
理解しておきましょう。
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