何となく労災保険


この項では運良く労災の適応になったナースのおばちゃんの事例を用いることにより、労働者災害補償保険法(以後は労災保険法とする)に
ついて学習するつもりで解説しようとしたものである。
もちろん、法律の条文や解釈に関しては充分に調べてから掲載したつもりではあるが、私は法律の専門家ではないし、
あくまでもこのホームページの管理人であるナースのおばちゃんの事例にこだわっているので、他の全ての事例に適応しないことがあるかも
しれない。・・・というか、事例の条件は各々で異なってくるのが当然なので、そういう事を念頭において読み進めて頂きたい。

しかしながら「労災保険の正しい認識があれば防げたと思われる労使紛争にも似たようなことが良くある」とも聞くし、
明らかに労災適応なのに“いわゆる労災隠し”の結果として健保組合経由の不正請求が「10年間で58万件、
患者の自己負担額は40億円にもなる」
と知って、労災保険そのものの存在意義すら知らない人々にそれらを知ってもらう
キッカケにでもなれれば良いと思うし、このサイトを見たのがキッカケで“労災保険の正しい使い方と解釈”に繋がれば
これに越したことはない・・・という感じである。

従って、ここに書かれてあることを実行する際には各々の事例においてよく検討されてからにして頂きたいし、願わくば専門家に
相談することをお勧めする。ここに書いてある内容を実行したりすることによって何か不利益があったとしても当方では
一切の責任を負わなし、負えないのでその点をご了承願いたい。

尚、この『何となく労災保険』は9部構成になっており「労災保険の目的・適応・種類」「労災医療の特徴」「業務災害について」
「業務上の負傷・疾病について」「通勤災害について」「通勤の定義」「私が意外と簡単に労災認定された要因」「移送費用について」
「症状固定後の再発について」という順番になっている。何を隠そう、これは私が学習した順番なのである。



私こと「ナースのおばちゃん」が実際に使用した用紙一覧
重い画像だけど勘弁して頂きたい。解像度をこれ以下に下げると見づらいというより、文字が読めなくなるので・・・。
ボールをクリックすると別ウインドウが開き、各々の用紙の説明と共に画像が現れマッス!
私の場合は通勤災害なので見本はそれしか持っていないし、下記の表は全て通勤災害用のものである
業務災害も含む労災全体の用紙についてはこちらを参照して頂きたい。

 実物  記入例
様式16−3(表面)  
様式16−3(裏面)  
様式16−4  
様式16−5   
様式16−6(表面)     
様式16−6(裏面)     
様式16−6(別紙の表面)     
様式16−6(別紙の裏面)     
様式不明(給与関係)  

労災保険の請求書等について
1.事業主の氏名、請求人の氏名、診療担当者の氏名が
自筆の場合は押印が不要となった。

2.退職後の転医、退職後2回目以降の療養の費用請求、休業(補償)給付請求については事業主の証明が不要。
   ただし、かかる休業の期間が在職期間も含んでいる場合は、従来どおり事業主の証明が必要である。
→今井社会保険事務所より
http://www.ea.ejnet.ne.jp/s-roumu/imaihoukoku.htm


《参考・引用文献とサイト》
労務安全情報センター
労災レセプトのホームページ(H14.3.26閉鎖確認)
全国の労働基準監督署のホームページ
法庫(「医療関連の法律リンク集」にあります)
電子政府の総合窓口(「医療関連の法律リンク集」にあります)
東京都産業労働局
厚生労働省労災補償部
法令データー提供システム(電子政府の総合窓口内)「医療関連の法律リンク集」にあります。
総務の森ドットコム
財団法人・労災保険情報センター H14.5.18追加








             


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