尚、月給者に関する報告書については義務付けられてないらしく、私が用紙を取りに行ったり、電話で問い合わせた時も 「今は口頭で確認していると思いますけど」という曖昧な返事だった。従って個々の事例においてはよく確認されてからにして 頂きたい。要するに基準局サイドとしては“〇月〇日以降は給与の支払いがない”ということが分かれば良いらしい。 私が最初に労災適応になった平成11年は様式17号というのがあったらしいが、現在は任意の書式で良いという人もいた。