業務上の負傷・疾病について
業務上の負傷について
(1) 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
これは、所定労働時間内や残業時間内に事業場内において業務に従事している場合が該当します。
この場合の災害は、被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので
特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
なお、次の場合には業務災害と認められません。
@ 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それらが原因となって災害を被った場合
A 労働者が故意に災害を発生させた場合
B 労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
C 地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより、天災地変に際して
災害を被りやすい業務の事情がある時は業務災害と認められます。)
(2) 事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
これは、昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいる場合が該当します。出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき
事業主の支配管理下にあると認められますが、休憩時間や終業前後は実際に業務をしているわけではないので行為そのものは
私的行為です。この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められませんが、事業場の施設・設備や管理状況などが
もとで発生した災害は業務災害となります。尚、用便等の生理的行為などについては、事業主の支配下にあることに伴う行為として
業務に附随する行為として取扱われますので、この場合には就業中の災害に準じて、業務災害として認められない場合を除いて、
施設の管理状況等に起因して災害が発生したかというものと関係なく業務災害となります。
(3) 事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
これは、出張や社用での外出など事業場施設外で業務に従事している場合が該当し、事業主の管理下を離れてはいるものの、
労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから事業主の支配下にあり、仕事の場所はどこであっても、
積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に業務に従事していることから、業務災害について特に否定すべき
事情がない限り、一般的には業務災害とみとめられます。
業務上の疾病について
疾病については、業務との間に相当因果関係が認められる場合(業務上疾病)に労災保険給付の対象となります。
業務上疾病とは、労働者が事業主の支配下にある状態において発症した疾病のことを意味しているわけではなく、
事業主の支配下にある状態において有害因子にばく露したことによって発症した疾病のことをいいます。
例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因に足り得る業務上の理由が認められない限り、
業務と疾病との間には相当因果関係は成立しません。
一方、就業時間外における発症であっても、業務上の有害因子にばく露したことによって発症したものと認められれば
業務と疾病との間に相当因果関係は成立し、業務上疾病と認められます。
一般的に、労働者に発症した疾病について、次の3要件が満たされる場合には原則として業務上疾病と認められます。
@ 労働の場に有害因子が存在していること
この場合の有害因子は、業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業態様、
病原体等の諸因子を指します。
A 健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと
健康障害は、有害因子へのばく露によって起こりますが、当該健康障害を起こすのに足りるばく露があったかどうかが重要です。
このようなばく露の程度は、基本的には、ばく露の濃度等とばく露期間によって決まりますがどのような形態でばく露を受けたかに
よっても左右されるので 、これを含めたばく露条件の把握が必要となります。
B 発症の経過及び病態
業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触し、又はこれが侵入することによって起こるものなので、少なくとも
その有害因子へのばく露開始後に発症したのでなければならないことは当然です。
しかし、業務上疾病の中には有害因子へのばく露後、短期間で発症するものもあれば相当長期間の潜伏期間を経て発症する
ものもあり、発症の時期はばく 露した有害因子の性質、ばく露条件等によって異なります。従って発症の時期は、有害因子への
ばく露中又はその直後のみに限定されるものではなく有害因子の物質、ばく露条件等からみて医学的に妥当なものでなければ
なりません。
全国の各労働基準監督署のホームページより
業務災害認定のフローチャート