通勤災害について


通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、 就業に関し 、住居と就業の場所 との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、
業務の性質を有するものを除くものとされていますが、 往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合は、
逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は
逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が労災保険法における
通勤の要件を満たしている必要があります。そこで、労災保険法における通勤の要件をまとめると次のようになります。


@ 「就業に関し」とは
通勤とされるためには、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が業務と密接な関連をもって行われることが必要です。
従って被災当日に就業することとなっていたこと、又は現実に就業していたことが必要です。この場合、遅刻やラッシュを
避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連は認められます。

A 「住居」とは
労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
従って就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には
そこが住居となります。また、通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキ等の事情のため、やむを得ず会社近くの
ホテル等に泊まる場合などは、当該ホテルが住居となります。

B 「就業の場所」とは
業務を開始し、又は終了する場所をいいます。一般的には、会社や工場等の本来の業務を行う場所をいいますが、
外勤業務に従事する労働者で特定区域を担当し、区域内にある数カ所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、
自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。

C 「合理的な経路及び方法」とは
住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に認められる経路及び方法をいいます。 合理的な経路については、
通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。
また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、
通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。しかし、特段の合理的な理由もなく著しく遠回りとなる経路をとる場合などは、
合理的な経路とはなりません。
次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って
使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかに関わらず一般的に合理的な方法となります。

D「業務の性質を有するもの」とは
以上説明した@からCまでの要件をみたす往復行為であっても、その行為が業務の性質を有するものである場合には通勤となりません。
具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用する出退勤や緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出勤する場合などが
該当し、これらの行為による災害は業務災害となります。
 
E 「往復の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは
逸脱とは通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは通勤の経路上で
通勤と関係ない行為を行うことをいいま す。具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、バーで飲酒する場合などをいいます。
しかし、通勤の途中で経路上近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などの
ささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、
日常生活上必要な行為であって、労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限の範囲で行う場合には
逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。

なお、労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。
@ 日用品の購入その他これに準ずる行為
A 職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校教育法第1条に
  規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
B 選挙権の行使その他これに準ずる行為
C 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為


各労働基準監督署のホームページより


通勤災害認定のフローチャート


以下の部分は2002年10月12日に追記したものである。

通勤途上の災害に対して、労災とほぼ同様の給付が受けられるようになったのは1973年からである。
企業の担当者も多々敷く理解してないことが多いのも事実である。
その誤解の中でもっともよく見受けられるのが、会社に届け出た以外の経路や方法で通勤している時にに災害にあっても
通勤災害にならないのではないか・・・と言うものである。
ナースのおばちゃんもこの点については正しい解釈をしていなかった。

例えば、会社にはバスで通勤すると届けておいて、実際には自転車を使うという人が実際にいるのが、
その人が通勤の途中で事故にあったが通勤災害にならないので困った、という場合はどうなるのか?
自分で勝手にそう判断して届け出をしない人もあるようだ。交通費(通勤手当)を支給されているにも関わらず
他の方法で通勤していたことで、何となく後ろめたいような気になるのは分かるが、何ヶ月も入院するような場合どうなるのか?
・・・という点について不明瞭だったことは確かである。

労災保険法第7条に規定された通勤とは「労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により
往復すること」を言うので「合理的な経路及び方法」で通勤していれば会社に届け出た方法と違っていても問題はないのだ。
この「合理的な経路および方法」とは当該住居と就業の場所とを往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び
手段等を言う」(則8条)とされており、会社に届け出た方法による必要はない。

会社では、採用時などに通勤の経路や手段について届けを求めることがあるが、これは交通費の支給や、
通勤途上で事故が発生した場合に通勤災害に該当するかどうかを推測するためのものでしかなく
「私はこの方法以外では通勤いたしません」と言う誓約書ではないという解釈で間違いはないようだ。
仮に会社の担当者に何か言われたとしても、対処の方法として最も無難なのは「労災に関する本を持参して、労災保険法第7条の
条文を提示した上で説明を求めること」である。

何でも通勤災害に該当するというわけではないが、
通勤災害に該当するかしないかを決めるのは事業主でも事務担当者でもなく労働基準監督署長なので、この点はお忘れなく!
尚、会社が通勤手段としてバスなどを運行している場合は、途中の事故は通勤災害ではなく労働災害になるとのこと。

小見山社会保険事務所のページより引用・要約させて頂きました。






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