症状固定後の再発について


症状固定後に再発した場合は「労災保険を使えるようにする為の申請」をして、認定されれば再度労災保険で治療が受けられるように
なるかもしれない。再発認定されるかどうかは別としても、申請は自由に出来る。

◎当初の基準局に書面(1番最初に手続きした時と同じ物)で請求、そして再発認定というのを受けて認定されたら、

◎例え勤務先を変更していても、労災保険は使えるし、

◎休まざるを得なくなり、再発の時点で所属する勤務先から給与の支給がなければ、休業補償も(請求すれば)出るとのこと。


私の場合(通勤災害)で例をあげておくと『再発認定の申請時に用意する書類』は・・・。
1.様式16−3(療養給付たる療養の請求書)---実物はこちら(表面裏面
→これは「労災保険を使えるようにする為の申請」と思えば分かりやすいと思う。再発時は用紙のどこかに“再発”と書き
 「災害の原因及び発生状況」という欄に“一旦、症状固定していたが〇月〇日から…”というふうに書き加えると良いとのこと。
 その他の記載事項は全て初回の時と同じで良いとのことだ。労働保険番号も。これを先に自分が記入して、勤務先に公印を押してもらい、
 受診病院経由で基準局(当初、労災認定を受けた基準局)に提出すればヨシとのこと。
 勤務先を変更していた場合は『〇月〇日に退職したので受けられない』ということを事業主欄に書くか、別紙で付け加えれば良い。

2.様式第17号(月給者に関する報告書)→これに関しては口頭でヨシという人も居た。---実物はこちら
→これは「再発した時、いつからいつまで給与を支払ってない」という証明なので、症状固定後に勤務先変更があってもなくても
 “再発時の勤務先”の証明が必要だ。
 基準局が(再発時の勤務先に)口頭で確認する場合もあり、それで良い場合もあるとのことなので、その都度確認することが望ましい。

3.様式16−6(休業給付支給申請書、休業特別支給金支給申請書)---実物はこちら(表面裏面別紙表面別紙裏面
→これは給料の代わりとなるものを支給してもらう為の申請書である。再発後も長引くようなら毎月提出する必要があるが郵送で
 やりとりする事も可能である。金額は最初の受傷時と同じなので“平均賃金内訳”の部分は不要とのこと。
 本人、医師、事業主(勤務先を変更していれば上記1の通り)の3者が該当個所に署名・捺印することが必要だ。


尚、月給者に関する報告書については義務付けられてないらしく、私が用紙を取りに行ったり、あるいは電話で問い合わせた時も
「今は口頭で確認していると思いますけど」という曖昧な返事だった。従って個々の事例においてはよく確認されてからにして
頂きたい。要するに基準局サイドとしては“〇月〇日以降は給与の支払いがない”ということが分かれば良いらしい。
私が最初に労災適応になった平成11年は様式17号というのがあったらしいが、現在は任意の書式で良いという人もいた。
私自身が基準局に問い合わせた時の模様は“徒然万有記”を参照して頂きたい。



http://www.banyu.co.jp/public/document/sonotahtml/11honbun.html

【労災保険における「治ゆ」】
労災保険で傷病が「治った時」,すなわち「治ゆ」とは,その症状が安定し,「医学上一般に認められた医療」を行っても
その「医療効果が期待できなくなったとき」をいい,これをいわゆる「症状固定」と規定している。

[医学上一般に認められた医療]
労災保険の療養範囲として認められたものをいう。実験段階や研究過程にある治療方法は,「ここにいう」医療には含まない。

[医療効果が期待できなくなったとき]
当該傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいう。傷病症状が安定し,投薬・理学療法等の治療により
一時的な症状の回復がみられるにすぎない場合は,「医療効果が期待できない」ものと判断すると規定している。

【労災保険における「再発」】
労災保険における「再発」とは,最初に発生した傷病の症状が固定し「治ゆ」と認められたものが,数年後,症状が再増悪し
治療の必要が生じた場合と規定している。

[付則]
因果関係存在の証明→旧傷病と新症状との間に医学上相当因果 関係が存在する証明が必要であり,かつ治療することにより
効果が十分期待できるものであること。

[再発認定]
当初給付を受けた労働基準監督署長の再発認定が必要。

[再発認定の例]
 1)治ゆ後鋼線等の装着部位の炎症又は疼痛に対する鋼線等の抜去
 2)障害(補償)給付決定後に行う角膜移植

【給付後の診療】
障害(補償)給付受給者で,義肢装着のための再手術,醜状の軽減等,傷病治ゆ後に行う「処置・診療」は,外科後処置として
労災病院等(労災指定医療機関)の病院で行うこととしている。

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〈症状固定→再発認定〉後の解雇制限については・・・。
受傷時の勤務先にそのまま勤務し続けていての再発なら再び解雇制限はつくのだが、受傷時と再発時の勤務先が異なり、
受傷時の勤務先以外に解雇制限がつくことはないとのこと。
再発時の勤務先にとっては「うちの会社で怪我したものではない」ということだ。






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