労災保険の目的・適応・種類
労災補償部では、不幸にして労働災害にあわれた方やその遺族に対して、労災保険による迅速かつ的確な保険給付に努めています。
また、被災労働者の早期社会復帰対策、重度被災労働者に対する介護施策等を総合的に推進しています。
労災保険の目的
労災保険は、業務災害又は通勤災害による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、
必要な保険給付を行い、併せて、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、
もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。
労災保険の適用
国内で労働者を使用する事業は、原則として労災保険が適用され(適用事業)、適用事業に使用される労働者が被った労働災害に対して
保険給付などが行われます。 また、中小事業主、労働者を使用しない自営業者、海外派遣者などには特別加入制度が設けられています。
保険給付の種類
(1)療養補償給付(療養給付)……… 療養の給付(現物給付)あるいは療養の費用の支給
(2)休業補償給付(休業給付)……… 給付基礎日額(原則として、平均賃金相当額。以下同じ。)の60%
(3)傷病補償年金(傷病年金)……… 給付基礎日額の313〜245日分の年金
(4)障害補償給付(障害給付)……… 給付基礎日額の313〜131日分の年金あるいは503〜56日分の一時金
(5)遺族補償給付(遺族給付)……… 給付基礎日額の245〜153日分の年金あるいは1,000日分の一時金
(6)葬祭料(葬祭給付)…… 315,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか多い方
(7)介護補償給付(介護給付)……… 介護費用として支出した実費(上限額あり)又は一律定額の支給
厚生労働省・労働基準局・労災補償部より。
※上記の保険給付のうち、受傷時(H11.5.21)から私ことナースのおばちゃんが受けているものは(1)と(2)である。
療養(すなわち医療行為)給付があるので医療費は税金から支払われる為、医療機関の窓口で支払う自己負担額は1円もない。
また(2)に関しては、毎月医師に証明してもらい、様式16−6という用紙を提出することによって請求すると支給されている。
請求しないと支給されないことに注意!