毎月支払う約束の養育費が支払期日に遅れたり、 突然支払がなくなるような現状を考え、 法制審議会が養育費の「給与天引き」できる新制度を導入するための審議をしています。
離婚のマメ知識にも書きましたが、 離婚には協議離婚のほか、調停離婚・審判離婚・裁判離婚があります。 離婚の90%は協議離婚で、調停・審判離婚は9%、 裁判離婚に至るケースはたったの1%です。 裁判離婚までしているのであれば、 ある程度の支払いを義務付けられますので、 それほど多くの未払いがあるとも思えません。 しかし、協議離婚の際には養育費の取り決めが反故にされるケースが多々あります。 どの場合でも今回の新制度の利用は可能である方向で審議中とのことです。 協議離婚の場合の養育費の確保ができる方向のようです。
現行制度ですと養育費の未払いがあっても、差し押さえが認められるのは、 滞納が確定した過去の分だけに限られていました。 支払いが滞るたびに手続きするのは手間も時間もかかり大きな負担となっていました。 しかし今回の新制度は支払うべき人の収入を、 将来にわたって差し押さえられるという新しい仕組みを採用するようです。
この新しい制度を使うと家事調停や審判で決められた月々の養育費の支払いが滞った際には、
養育費を受け取る側は差し押さえの申し立てを1回すれば、
相手の毎月の給料支払日に他の支払(債務)に優先して養育費を受け取ることができます。
例えば離婚した夫婦が「子どもが18歳になるまで」と期限を定めたとすると、
子どもが18歳になるまで支払義務者の雇用先は給料から養育費を天引きします。
支払義務者が転職したとても次の会社から支払われる給料の差し押さえが可能となります。
協議離婚の場合には、差し押えをするための根拠となる養育費の支払いを定めた 「公正証書」の作成が必要になります。 協議離婚の際には、この点を十分に注意して公正証書を作ることが大切です。
これまで養育費の支払が滞り、生活に不自由を感じるケースが多かったですが、 この新制度の導入があれば、かなり助かる家庭も多くなることでしょう。
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