交通事故は突然やってきます。 交通事故によるケガや損害はいくら注意していても、 避けられない場合もあります。 例えば、相手側に100%の過失がある場合に、 こちらは一体どうしたらいいのでしょうか?? しかも相手側は加害者なのに保険会社が守っている。 自分は100%悪くないのになぜか責められているような気がする。 そんな気持ちになってしまうものです。
交通事故の被害者とは、 実に悲しい状況に陥ることが多いのです。
負ってしまったケガは治らない。 治療に費やした日々はもどっては来ない。 それらはお金を通してしか実際のところ補填できないのです。 こんなに苦しい思いをしたのに、 こんなに痛い思いをしたのに、 こんなに多くの時間を使ったのに・・・。 いろいろな思いがあることでしょう。
しかし、示談の日に、保険会社の示す金額は・・・。 あれだけの思いをしたのにもかかわらず、 低くてびっくりしてしまうことが多いようですね。
基本的に保険会社(中には優良な保険会社もあります)は、 被害者に支払い保険金を提示する際に、 いちばん高い基準を使って金額を示すことはほとんどありません。 保険会社もいち企業ですので、 支払い金額は低い方が良いのです。 最初からわざわざ高額な金額の提示をするわけないんです。
はっきりと証拠を押さえているわけではありませんが、 聞くところによると、 中には1ヶ月でここまでしか払っちゃダメという、 「支払ノルマ」のある会社もあるようです。 これがもしホントなら支払い金額を抑えたいという気持ちの現れですね。
また、株価の上下によっても変動するという話も聞きました。 一時期、株価が13,000円を割ると生保が、 8,000円を割ると損保がつぶれるという話がありました。 たしか平成7年か8年くらいのことでした。 現在(平成15年4月)株価は8,000円台を割ったり回復したりです。 保険会社も営利企業としては非常に苦しい立場にあるのです。 これももしホントなら支払い金額を抑えたくなるのも当然ですね。
ですから、被害者が全く交通事故に関して知識がない場合、 ホントに低額で信じられない保険金額を提示することが多いようです。 慰謝料額や休業損害・後遺症診断後の将来の遺失利益計算や、 後遺障害についての慰謝料の算定額についてこういった問題が特に生じます。
しかし、被害者側からすれば、 低額な金額は到底受け入れることはできません。 正当に請求できる金額は請求したいと思うのは当然でしょう。 ここで、被害者の皆さんは保険会社と戦う決意をするわけです。 生活を守ってもらうはずの保険会社が完全に敵になるのです。
なぜこのようなことになるのでしょうか?
実はこれ、保険会社が保険金算定に使う基準の問題なんです。 保険金支払に関しての基準はザッと3通りあると思ってください。 まず「自賠責保険基準」、 それと、「任意保険基準」、 そして「弁護士会基準(日弁連基準)」です。
算定金額が「低い順」に並べると、
@自賠責保険基準→A任意保険基準→B弁護士会基準です。
弁護士会基準が算定金額がいちばん高く出るということです。
当然、保険会社はまず自賠責保険の範囲で済まそうとします。 それでも金額が高額で任意保険からの支払をしなければならない場合、 任意保険基準を使用して支払保険金を算出します。 金額の低い基準を使っているのですから、 当然支払保険金は低く出てきます。 いちばん高い基準である弁護士会基準は使用したくないわけですね。 こういった理由によって最初の提示額はとても低いものが出てくるわけです。 保険会社の担当者がよく言う「基準表では・・・」というのは、 ほとんど自賠責保険基準と任意保険基準なんです。
しかし、被害者の側からすれば、 当然弁護士会基準を使用しての算出がいちばんいいわけです。 ここが保険会社と被害者との温度差の最も出るところではないでしょうか。
そして法的な見地から見ると、 必ず任意保険基準に従わなければならないかというと、 実はそうではないんです。 任意保険基準を使って算出しなければならないという法的決まりはありません。 任意保険基準というものは保険会社が独自に作っているものですので、 はっきり言ってしまうと、従う必要はないということです。 被害者は弁護士会基準(日弁連基準)にて請求するべきでしょう。 (ただし、この日弁連基準で算出した金額が、 最終的な「支払金額」というわけではありません。)
上記のようにいろいろな基準があり、 交通事故ではいわゆる「慰謝料の相場」が形成されています。 判例も沢山ありますし、自分の事故の場合はどれくらいの金額が妥当なのかという、 いわゆる「相場の金額」を知ることは大切です。 どれくらいの請求をすればいいのか判例や相場を知らなければ、 保険会社の提示する金額が正当かどうかの判断すらできないのです。
特に慰謝料額や休業損害・後遺症診断後の将来の遺失利益計算や、 後遺障害についての慰謝料の算定額について、 保険会社の提示額と被害者の主張する金額の差が顕著に出てきます。 治療費は保険会社が病院に直接支払うことが多いですが、 治療後に一括して払われる部分については十分注意が必要ということです。
〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通8-12-2成田ビル2F
電話での相談も受け付けます。(平日Am10:00〜Pm6:00まで)
TEL:052-853-3203 FAX:052-853-3205