慰謝料とは、民法の規定を元に請求する金銭のことで、 特に709条と710条を根拠に請求するものです。 以下条文そのものと口語訳。
第709条 【不法行為の要件】
故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ
之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
<口語訳>
自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知っておりながら
あえて(故意に)違法の行為を してまたは不注意(過失)によって
他人の権利や利益をおかし損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。
第710条 【精神的損害に対する慰謝料】
他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト
財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ
損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ
其賠償ヲ為スコトヲ要ス
<口語訳>
他人の身体・自由・名誉を害した場合と財産権を害した場合とを問わず、
不法行為により損害賠償をする者は、
財産上の損害ばかりでなく、精神上の損害も賠償しなければならない。
「慰謝料」とは、違法行為や不法行為によって発生した、 精神的損害として支払われるいわゆる賠償金のことを指しています。 不法行為の損害については、物的損害の賠償は当たり前として、 精神的損害の賠償も上記の事条文から認められているのです。
慰謝料の相場を聞かれることがしばしばあります。 しかし残念ながら、相場をお答えするのは非常に難しいのです。 慰謝料の算出は当事者を取り巻く環境に左右されるもので、 一律でいくら、という基準があまり存在しないのです。 実際のところ、ケースバイケースで決定されています。
また、慰謝料の額の決定を公的機関で行う場合、 非公開の「調停」などで決定しますので、 裁判の結果である「判例」のように、 いつでも参考にできるというものではありません。 慰謝料の額は当事者同士の納得の額で決まることが多いようです。 当事者間の折衝が大きなポイントになるのではないでしょうか。
ただ、交通事故のように多くの判例や規定がある場合には、 算出基準表のようなものが存在しますので、 それを参考に算出することもあります。 この場合には、ほぼ決まった金額になってきます。 ( この算出は専門的ですので、 当サイトを運営する藤川行政書士事務所等専門家にご依頼ください。 また、保険会社の算出は、 弁護士会基準(日弁連基準)よりもかなり低めに出しています。 正当な支払金額を折衝する余地は、 実は大いにあるんです。)
慰謝料は両者が納得するものであるならば裁判所は関知しません。 しかし、お互いに納得していない場合は調停をしますので、 その際に提示されるであろう金額が相場ということになるのでしょうか。 この決定には、どういったことがあったのか、 慰謝料を支払うべき人の財産状況などが大きく影響してきます。 どんなに悪質なことがあっても支払が不可能と思われるような場合には、 慰謝料の額がグッと低くなってしまうこともあります。 離婚の際の慰謝料の算出がいい例です。 ケースバイケースではっきりとした金額の算出が難しいのです。
調停や裁判だと慰謝料額は低くなることが多いようです。 ご注意ください。
裁判で確定する慰謝料の金額というのは非常に低いといわれています。 調停で決着する場合より裁判の決定額のほうが低いケースが多いようです。 また、調停をするにも裁判をするにもかなりの費用がかかります。 弁護士を雇った場合、さらに高額な費用がかかるのも想像できます。 慰謝料の支払を求めたのに、経費でほとんどなくなってしまっては意味がないですね。
しかし、慰謝料を決定するのに、 必ず裁判所を通さなければならないわけではありません。 当事者同士が納得し、支払うのであれば問題はないのです。 まずは当事者同士で決定することを考えるのもいいかもしれません。
しかし、その際には特に注意しなければいけないことがあります。 それは次の項目で。
慰謝料請求にあたって注意しなければいけないことがあります。 それは支払方法の決定です。 慰謝料とはかなりの高額になる場合がほとんどです。 ということは、分割払いの約束をすることが多いわけです。 社会問題になってもいますが、 離婚の際に慰謝料と養育費の決定をしたものの、 その後支払を全くしない男性が非常に多いというのが現実です。
個人的に慰謝料の支払を決めても、 実際には支払われない恐れがあります。 確実に慰謝料を確保できる自己防衛はしておくべきです。
どういった書類を作成し、 どういった内容にするべきか。 ここが一番重要なところになるのではないでしょうか。 慰謝料請求には法的に有効な文書で、 強制執行までできてしまうような、 そんな強力なものを作ることをお勧めいたします。 後々新たなトラブルが発生しないように、 きちんとした示談書を作らなければなりません。 慰謝料の金額を入れた示談書作成は、 公正証書をもってすることが一番良いのではないでしょうか。 実は公正証書を作っておくことが、 慰謝料請求の場合、大きなポイントだったりします。 ある意味、判決と同じだけの効力を持ちますから、 公正証書を根拠として強制執行ができることがほとんどです。 ということは、裁判をしなくても慰謝料の支払が確保できるということです。
あなたの慰謝料請求は大丈夫ですか? 本当に支払を確保できるものになっていますか? 公正証書にしてありますか? 難しい法的文書を安い費用で作るのがポイントです。
くれぐれもご注意ください。
このサイトを運営している藤川行政書士事務所では、 このような慰謝料請求書類作成も随時承っています。 公正証書の作成までしっかりできますので、 必要な場合はいつでも相談してください。 (行政書士は「示談交渉」は行いません。 書類作成の分野からバックアップいたします。 )
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