成年後見制度とは、旧「禁治産者」や「準禁治産者」に代わる制度です。 端的にいいまして、自分で物事を判断できない痴呆の老人や、障害を持つ方々に適用されるケースがほとんどです。
成年後見制度には3種類の制度があります。
1 成年被後見人 (せいねんひこうけんにん)
2 成年被保佐人 (せいねんひほさにん)
3 成年被補助人 (せいねんひほじょにん)
以上の3種類です。 一番程度の重い「全く事理弁識能力を欠く状況」が成年被後見人です。 その次が「事理弁識能力が著しく不十分な状況」である方に適用されるものが成年被保佐人です。程度の一番軽い「事理弁識能力が不十分な状況」の方に適用されるのが成年被補助人です。これらは全て、家庭裁判所での審判が必要です。登記事項ですので登記されてはじめて「成年被○○人」とされるわけです。よく就職の時とかに必要とされる書類「登記されていないことの証明」書は、この登記がされているのかいないのかを調べる書類です。ちなみに「事理弁識能力」とは、いわゆる「判断能力」をさしていると考えてください。
成年被○○人は、法律行為の制限を受けることとなります。 法律行為とは何かといいますと、「契約」や「贈与」「支払」などです。 大きな買い物や契約が特に制限されるようになります。 この制限も段階によって変わってきます。 もちろん、一番制限が加わるものが「成年被後見人」です。
つまり、痴呆になってしまった方や、障害を持っている方たちが、不当に財産をなくすようなことを避けようというものです。痴呆になってしまった方も財産はあるわけですし、障害者の方も相続人になれるわけです。そういった意味での財産の法的保護ということです。もしも契約を結んでしまったとしても、それをある程度の範囲で無効にできる効果を生じますので、悪徳商法から身を守ったりすることもできます。例えば、高額の布団を購入してしまったとしても、この登記がなされていれば無効を主張できるわけです。契約は最初からなかったことになるわけです。(しかし、後見人などが認めた場合、この契約は有効なものとなります。) これからの老人施設や障害者施設での活用が期待されています。特に老人医療現場や福祉施設での需要は高まると思っています。これによって老人の法的保護がなされれば、ご本人にとってだけではなく、ご家族にも安心を与えられるわけです。
「意思能力のないものの法律行為は無効」といった観点から、この制度は出来上がったものだといえます。その意味で、重度の痴呆症の方や、重度の障害を持った方の法律行為を保護する制度となっています。後見開始の審判・補佐開始の審判・補助開始の審判は、全て家庭裁判所が行います。本人や一定の親族の請求によってこの審判は開始されます。自分でも審判の請求をできるのがポイントです。
【成年被後見人】
判断能力を欠く
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欠く 十分
【成年被保佐人】
著しく不十分だが判断能力はある
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欠く 十分
【成年被補助人】
不十分だが判断能力は備わっている
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|−−−−−−−|−−−−−−−|
欠く 十分
簡単に言うと、上記のような違いがあります。事理弁識能力に差があるということは、当然、制限される範囲にも違いがあるということです。事理弁識能力とは、「判断能力」と読み替えていただいて結構です。一番制限を受けるのは成年被後見人です。一番制限されないのは成年被補助人です。
成年被後見人と成年被保佐人、そして成年被補助人の区別が分かったところで、実際どんな制限の違いがあるんでしょうか。
その前にひとつ。
成年被後見人 ←―後見する―― 成年後見人
成年被保佐人 ←―保佐する―― 成年保佐人
成年被補助人 ←―補助する―― 成年補助人
という関係ですので、ご注意ください。
さて本題に戻りまして、制限の違いです。これもちょっとした表にしてみます。非常に簡単に書いてしまいますので、例外はあるものと思って読んでください。ホントにザッと書いてみます。
●成年被後見人
一般的な取引の全てを成年後見人が行う。
つまり、代理人として代わりに行うということ。
成年被後見人の勝手になした取引は取り消すことができる。
(例外) 日常生活に関する行為(食品の買出し等)
成年被後見人は、成年後見人に代理して行ってもらうのが基本です。 食材を買ったり、文房具を買ったりする行為に関しては、 いちいち取り消していてもしょうがないので認めているということです。
●成年被保佐人
一定の行為に対して成年保佐人が同意することで成立。
一定の行為に関して成年保佐人の同意がない場合、
取引を取り消すことができる。(取り消さなくても良い)
――※一定の行為とは以下の10項目――――――――
1 元本の領収・利用 2 借財・保証
3 動産・その他重要な財産の処分
4 原告としての訴訟行為
5 贈与・和解・仲裁契約
6 相続の承認・放棄又は遺産分割
7 贈与・遺贈の拒絶 負担付贈与・遺贈の受諾
8 新築・改築・増築・大修繕
9 長期の賃貸借
10 家裁の審判のあった行為
成年被後見人と違うのは、「代理」してもらわなくてもいいことです。 自分のなした行為が、有効か無効かは保佐人が決めます。 同意があればOKですし、同意がなければ取り消すことができます。 ただし、それは一定の行為に限り同意が必要ということです。 一定行為以外であれば、成年被保佐人であっても、 自らの判断で行うことができます。
● 成年被補助人 一般的な行為に関して、成年補助人の同意は不要。 しかし、特定の行為に関して成年補助人の同意が必要。 (特定の行為とは被保佐人の項目の10以外全部)
一般の行為に関しては成年補助人が同意する必要はありません。 成年被補助人の判断で行えます。 しかし、特定の行為(上記の9項目)についてのみ、 成年補助人の同意が必要になります。 大きな契約や財産の動きのある場合に保護しようということですね。
簡単に言うとこんな違いがあるわけです。そして、この制度を導入することで、財産関連のトラブルは未然に防ぐことができるようになるんです。ただし、本人が同意しない場合、財産処分が自らの判断でできなくなるため要注意です。悪用される場合があります。この点に注意し、本人の医師を確認して使うならば、この制度は制限能力者を守る制度だといえるのではないでしょうか。
(※「制限能力者」とは法律用語です。この表現には非常に抵抗を感じますが、法律のお話をするときには使っています。 日常会話では決して使いません。特に福祉現場の方は嫌がる表現ではないでしょうか。こういったところで法律家が現実離れしているという印象を与えるんでしょう。注意しなければならないところです。)
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