例えば、藤川行政書士事務所にも、 次のような請求がきました。
相談メールや新聞報道などでは、 もっとひどい請求の仕方に出会うこともあります。 例えば、弁護士の名前をかたった請求をする業者もいます。 裁判所をかたった請求をする業者もいます。 相手が何者なのか、本物なのかを確認する必要があるでしょう。
慌ててすぐに支払ってはいけません。 要注意です。
貴方様のご使用頂いたサイトのご利用料金の入金確認ができておりません。
早急なお支払いをお願いします。
尚、指定期日までにご入金の確認が取れない場合、
誠に不本意ながら独自の回収手続きにより回収をさせて頂きます。
金額
■ログイン¥10000
■情報提供料¥56000
■手数料¥5025
■消費税¥3551
■合計金額¥74576です。
お支払い期日は2003/09/12の12:00迄です。
振込先は、
○○○銀行
博多支店
普通 1864○○○
○山 ○男
※振り込み後は必ず
(株)○○通信
入金担当 ○○
090‐4418-○○○○までご連絡下さい。
当然、使用してもいないコンテンツの使用料など、 支払う謂れはありませんので無視しました。 しかし、一部支払ってしまう人たちがいるのも現実です。
身に覚えのない請求に応じる必要はありません。 毅然とした態度で対応しましょう。
最終御通知
前略、御急ぎ申し上げます。
この度、貴方様が現在御利用頂いている様々の金融機関の方々から、
債権回収の依頼を受理いたしました○○の会と申し上げます。
早速では御座いますが、現在貴方様が御利用されている金融機関での 御契約時当初、御契約条項の「期限の利益の喪失」に該当している事は、 十分御察しのことと存じます。
よって、貴方様はこれ以上御支払をする意思がないと判断させて頂いた末、 「貸金業法第二十四条 債権譲渡等の規制」により、 貴方様の債権回収業務を強制的に実行させていただきます。
これと同時に、御利用されている金融機関等の全停止処分、 信用情報機関へのブラックリストとしての登録、 さらに財産の差し押さえ等も行うことも付け加えさせて頂きます。
尚、貴方様には既に一括請求が命じられていますので、 本日中に御入金、御連絡が無き場合は、 弊社特別地方債権回収員が御自宅、御勤務先は勿論の事、 御親族関係者方々等に早急にお伺い、御相談させて頂くこととなりますので、 御了承下さい。
しかし、貴方様の誠意遺憾によりましては、 御相談等に応じることも可能ですので、 もし、早期解決をお考えであれば至急下記までご連絡を下さいます様、 宜しくお願い申し上げます。
御連絡先
090-○○○○−○○○○ 担当 ●●
090-○○○○−○○○○ 担当 ●●
受付時間 午前9時〜午後3時迄
債権者代理人 ○○の会
(○○債権回収協会加入)
(○○債権調査組合加入)
※ 尚、重要書類等は御入金確認後の郵送となりますので
御承知御願い申し上げます。
使用している金融機関や債権を特定していないだけではなく、 金額すら書いていないものに対して連絡する気も起きません。 しかも、「重要書類は入金の後で送る」という不条理さに、 何とも言葉も出ませんでした。 当然、こんなもの支払う謂れはありませんので無視しました。
しかし、一部支払ってしまう人たちがいるのも現実です。 身に覚えのない請求に応じる必要はありません。 毅然とした態度で対応しましょう。
「教育現場での契約学習」の普及に尽力しています。
「悪徳商法に引っかからないために」 、
「もしも悪徳商法にひっかかってしまったら」等、
契約についての知識向上を目的として活動しています。
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