行政書士には、法律で「守秘義務」が課せられています。 安心してご相談ください。
【行政書士法 12条】
行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知りえた秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
【行政書士法 22条1項】
第12条に違反したものは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
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