「契約の成立や一定の事実を、公証人が実際に体験したり、または当事者から聞いて、それにもとづいて公証人が作成する書類」が公正証書です。 公証人という公証権限のある公務員が作成することにより、「公」に「正」しいことが「証」されている「書」面ということ。
普通の契約書は、私人間または法人などとの契約を、単に書面に残すことを目的としています。この場合、もしもトラブルが生じ裁判沙汰になった際には、契約書面の存在自体を法的に有効なものであるのか立証するところから始めなければなりません。つまり、本当に双方が合意して作成されたものであるのか、偽造されていないかどうかなどを検証しなければなりません。 しかし、公正証書という法的にも重い契約書を作成している場合には、裁判の最初に問われる部分については、公証人という第三者が法で決まった手続を経て作成しているため、存在自体を立証する必要がなくなるわけです。 ただし、公正証書を作成するのに当たって、不実を記載したり偽りを述べて作成依頼する場合も考えられます。こういったことのないように、刑法第157条には「公正証書原本等不実記載罪」という犯罪が規定されています。私文書としての契約書であれば、その内容を偽造したりすると「有印私文書偽造」となりますが、公正証書の場合は「公正証書原本等不実記載罪」となるわけです。
●通常の契約書 → 私人間や法人などが独自に作成する
トラブルの際にはその書面自体の有効性が争われる
●公正証書 → 公証人が法的手続きに則って作成する
トラブルの際にはほとんどの場合有効な証拠となる
偽造等をすると「公正証書原本等不実記載罪」となる場合も
公正証書を作成する場合、強制執行認諾約款をつけることを第一の目的として作成される場合が多いようです。執行認諾約款とは、「契約した債務を履行しなければ強制執行されてもしかたありません。」と言う意思表示をするということです。この場合、裁判の判決等を経ることなく強制執行(いわゆる差押え)が可能になることがあります。非常に重要な部分です。
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