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書類作成の豆知識

 


示談書(和解契約書)作成のマメ知識・藤川行政書士事務所・愛知県名古屋市天白区

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示談書(和解契約書)とは何か?

示談書作成で注意すること

民事責任と刑事責任

公正証書にするべき場合

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示談書(和解契約書)とは何か?

示談書とは、いわゆる「和解契約書」のことです。 被害者と加害者が話し合ってある一定の内容で合意し、 裁判所を通さずに事件に決着をつけることです。

特に予期せぬトラブルが生じてしまった場合や、 交通事故・不倫清算・離婚・傷害事件などの解決時に結ばれる書面です。 つまり、当事者間の話し合いによる紛争解決を目的に作成される書面です。

示談とは、当事者同士の事件解決する際の「和解契約」のことを指しているわけです。 その内容を書面にしたものがいわゆる「示談書」ということになります。

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示談書作成で注意すること

示談書は、新たな紛争発生を予防するために作成します。 また、合意した内容約束事を、 しっかりとした書面に残すために作られます。

ですから、当然書かなければならないことは、 しっかりと詳細まで詰めて作らなければなりません。 作成した日にち、合意金額だけではなく、 支払方法、振込口座、支払わなかった場合の措置、 連帯保証人、裁判所の管轄合意など上げればキリがありません。

示談書作成は、紛争予防がキモとなっていますので、 紛争が起こらないための内容を作成する必要があります。

あなたの示談書は、本当に大丈夫ですか? 不安な時は専門家に依頼して作成してもらいましょう。

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民事責任と刑事責任

例え示談書を結んだとしても、 刑事責任を免れることが出来ない場合もあります。 民事責任だけではなく刑事責任も問われるような状況にあれば、 またそれはそれで話は変わります。

現在どのような状況で、どんな問題があって、 どのような示談をしたいのでしょうか。 まずは自分のおかれている状況をしっかりと把握することです。
傷害事件なのか、離婚なのか、不倫の清算であるのか、 交通事故であるのか、その他の問題の解決時であるのか、 自分の置かれている状況把握は大変重要です。 )

また、刑事責任を問われるような場合でも、 事前に民事で示談が成立している場合は罪が軽くなることもあります。 そのような場合、加害者側は早急に示談書作成をしたがるものです。

どういった状況で、どういった内容で示談するかは、 ある程度専門家の指示に従うべきでしょう。

刑事責任と民事責任の違いもしっかりと把握しておかなければなりません。

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公正証書にするべき場合

示談が成立したといっても、 合意内容を履行してもらえるのか不安な場合は、 公正証書を作成することをお勧めいたします。

特に、金銭のやり取りが分割払であったり、 支払以前に示談書を結ぶ場合など、 将来金銭債権を確保できない危険性があるときは尚更です。

金銭的な約束事を反故にされたとしても、 公正証書でしっかりと金額や支払方法、 強制執行に服する旨陳述したことが記されていれば、 強制執行によって金銭債権を確保することができます。

公正証書は、法的にもかなり強力なものです。 あなたの権利を守ってくれるものでしょう。 示談書や契約書は、 基本的には公正証書にすることをお勧めいたします。

あなたの示談書は本当に大丈夫ですか? 合意内容を実現できるものでしょうか? 不安な時は、迷わず専門家へご依頼ください。

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