簡単に言うと内容証明郵便とは、 郵便局が「こんな内容の手紙を確かに送りましたよ。」と、 送った手紙の内容を証明してくれる郵便のことをいいます。 手紙は送ったかどうかは、証明することは難しいですね。 受け取った人が「そんな手紙もらってない」と言ったら証明できません。 この内容証明郵便なら公的機関である郵便局が証明してくれるのです。
全部で3通の全く同じ文書を郵便局に持っていくと、 ひとつを送る人に、ひとつを郵便局に保管します。 残りの1通が、送り先に届きます。
例えばどんな時にこの内容証明郵便を使うのでしょう?
相手方に確実に届いたことを証明しなければならないことって、 法律上必要なことが良くあります。 「時効の中断」なんかはその際たる例ではないでしょうか。
もっと簡単な例を挙げると、「支払の請求」だとか、 「解約の通知」などの文書を送るときに使います。
「支払の請求」の場合に、 「そんな請求は受けていない」と言われたらどうしますか? 実際は支払督促をしているのにもかかわらず、 そんな請求はされてないから払わないとなった場合、 そのまま放置すると「消滅時効」にひっかかってしまい、 最悪の場合、支払を受けることができなくなったりします。 「解約の通知」も同様に、 「そんなものを受け取ってないからクーリングオフはできないよ」、 ということにもなりかねませんね。 クーリングオフなどは行使できる期限がありますので、 その期限内に「解約の通知」をしたことを証明できなければなりません。 内容証明郵便はこういった場合に威力を発揮します。 この他にも、内容証明郵便が威力を発揮する場は無数にあります。 相手を心理的に圧迫することもできます。 それによって交渉を優位に進めたり、 トラブルを回避したりもできるのです。 専門家の行政書士がつくると、この内容証明郵便は、 あなたの大きな助けになったり問題解決の足がかりとなったりします。 たかが郵便、されど郵便。 内容証明郵便の威力は計り知れないのです。
さらに付け加えておくと、 この内容証明郵便を出す際に、「配達証明」もつけてもらいましょう。 これは、「相手に届きましたよ」と郵便局が証明してくれます。 これをお願いしておくと、受け取る相手は、 郵便が届いた際に印鑑をついて受け取らねばなりません。 確実に届いたこと、届けた内容のこと、 この二つを証明してもらって内容証明は完成します。 内容証明郵便には配達証明もつける。 これで鬼に金棒となります。 あなたの権利を守る武器が出来上がります。
内容証明郵便は「証拠」となる文書ですから、 その内容には十分な注意を払って作らなければなりません。
法的紛争の「証拠」と位置づける場合、 法的根拠に基づいて書かれた文書であることが必要になります。 法律の専門家である行政書士が、 法律の根拠に基づいて作成することが望ましいです。 何の知識もなく、ただの手紙を内容証明郵便で送ったところで、 それが本当に自分の助けになるのかは疑問です。 内容はしっかりと吟味し、必要なことは書かれているか、 そして法律的根拠を持って書かれているかを確かめましょう。 それが無理であるならば、迷わず行政書士への相談をお勧めします。
あなたの内容証明郵便は、ホントにそれで大丈夫でしょうか? 一度良く考えてから投函してください。
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