労使トラブル解決支援

「ブラック企業・ブラック社員」への対応

パワハラや長時間勤務など過酷な労働を強いる、いわゆる「ブラック企業」が社会的に大きな問題となっています。
「ブラック企業」として指摘される背景として、安全配慮義務違反に直結した、長時間労働やパワハラ・セクハラ等を原因とする過労死・自殺・メンタルヘルス不調者、その他未払い残業代問題等があります。また、問題が起きた際、的確な対応がとられていなかったため、問題をより複雑化させている場合もあります。
一方、ほとんどの社員は真面目に仕事を行い、企業の発展に貢献していますが、職場秩序を乱す非常識社員、義務を果たさず権利のみを主張する問題社員、その他不活性社員等、対応に苦慮する「ブラック社員」が、存在しているのも現状です。
企業として、このようなブラック社員を放置していくと、企業経営上の大きなリスクになりますから、そのような社員に対する対応策を考えなければなりません。
たとえば、退職勧奨は、希望退職と同様に労働者の退職の申し込みを誘引する行為であり、使用者が比較的、自由に行うことができます。しかしながら、退職勧奨を行う手段・方法が社会的相当性を著しく逸脱するような場合には、不法行為として損害賠償の対象となり、慰謝料を請求されることもあります。
したがって、このようなブラック社員を一方的に、企業が安易に解雇・退職強要等を行うと、ユニオン・合同労組などに加入し、さらなる不当な要求、そして重大なトラブルに発展するリスクが生じます。
当事務所は最近のトラブル事例や相談事例を踏まえて、裁判判例などの法律知識に基づき、実務対応上の対策を考えます。

さらに、頻発する様々な労使トラブルの解決支援のためのケース別に5つ示しました。

※ 増加を続ける要因

① SNS等の普及で社員の権利意識が向上した

② 終身雇用が崩壊して会社への帰属意識が低下した

③ 会社の知識不足による不適切な対応のため

④ 労働基準監督署の指導が厳格になってきた



ケース1 残業代請求

退職した元社員や在職中の社員からの残業代の請求が増加しています。 在職中の社員からの場合はより慎重に解決にあたる必要があります。 なぜなら残業代以外にも日ごろの会社に対する言い分があるかもしれないのです。 残業代を計算するうえで、労働契約はどうなっているのか。その残業は会社が命令したものなのか。 実態は管理監督者なのか。請求した残業時間は正しく計算されているか。 解決までに一定のルールがあるはずです。請求された直後は、会社は感情的になったりもしますが、冷静にかつスピードをもって解決にあたることが肝心です。



ケース2 解雇

遅刻や欠勤が多い。不正な行為を行った。仕事の能力がかなり劣るので辞めてもらいたい。 繰り返しの指導をしても改善がないので等、会社によっては辞めてもらいたい経緯は様々です。 一方、解雇された社員からしてみると解雇権の濫用だととらえ訴えるケースがあります。
辞めてもらうには一定のルールがあり理由があるはずです。もちろん社員にも理由や気持ちがあるはずです。 冷静に解雇理由が適正か、社員の気持ちも含め見極める必要があります。 一旦こじれてしまうと労働審判や裁判までいってしまいます。そうなると時間や費用の負担ははかり知れません。解決の糸口があるはずです。 問題を大きくしないためにも、解雇通知をだす前に、早めに専門家に相談することをお薦めします。



ケース3 割増賃金

「年俸制だから割増賃金を支払わない」は労使トラブルの原因になります。年俸制であっても会社にはきちんと労働時間を把握する義務があります。 1日8時間、1週40時間労働が大原則です。例外として変形労働時間制がありますが、労働時間の把握があってこそ割増賃金の計算ができます。
尚、管理監督者であっても深夜割増は必要になるなど詳細の割増計算方法は労基法で決まっていますのでご確認ください。



ケース4 不利益変更

経営が苦しいので賃金を下げたい場合に、裁判所は会社に厳しい判断をしています。
不利益変更に合理性があるかないか問われますが、実務的には賃金規程の整備、社員への不利益等具体的な説明および同意の取り付け等は不可欠です。
規程の整備には時間がかかります。早めに専門家にご相談ください。



ケース5 合同労組・ユニオン

労働者と会社の個別紛争ではなく、外部の団体、例えばユニオンと呼ばれている合同労組が会社に団体交渉申し入れをしてくるケースがあります。 会社からすると突然にやってくる感じです。 社員または社員だった人が一人でもこれら労働組合に加入できます。 これらの人達がこのユニオンの組合員になり会社または元いた会社に団体で労働条件などの要求をしてきます。 このような集団的労使紛争も増加しています。
これら外部団体ユニオンは労働関係の法律をかなり勉強している場合が多いと思います。 会社も同様に合同労組・ユニオンに負けない法律知識と同時に実際の適正な労務管理が必須です。
ある日突然、知らない合同労組・ユニオンからの団体交渉申入れは、決して他人ごとではないです。
団体交渉は初期対応が非常に重要になります。専門家にご相談ください。
なお、事案によっては労働審判そして裁判等になってしまう場合など複雑なケースになることがあります。 その場合には当事務所が労働問題に強い弁護士を紹介させていただきます。
これら5つの労使トラブルを他の社員の皆様は、固唾をのんで見守っているかもしれません。 解決のプロセスが間違った方向にいくと在職中の社員との信頼関係が崩れてしまうこともあります。
解決するには必ず糸口があるはずです。そしてスピードをもって上手に対応し労使の信頼関係を保つことが非常に大切になります。



お困りの時は、お気軽に当事務所にご相談下さい。