就業規則、諸規程作成

就業規則、諸規程作成のほか、すでにある就業規則、諸規程の見直しの改訂も行っています。


 就業規則とは、会社や社員(労働者)が守るべき規則、規程を定めたものです。 労働条件や職場で守るべき規律などについて理解がくい違い、 これが原因となって労使トラブルが発生することがあります。 このような労使トラブルを事前に防ぐために、 労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などの規則、規程を定めたものです。

 就業規則がなかったり、あっても曖昧に作成していると労使のトラブルが発生する可能性が多くなります。

 最近では、社員(労働者)も法律を勉強し、友人、同僚など周りの方や労働基準監督署に相談したり、 なかには事前に合同労組・ユニオンなどに加入したり、相談するケースが多くあります。 社員(労働者)は自分が有利になるように行動しているのが現状です。

 特に事業主と個々の社員(労働者)との間に生じる個別労使紛争が増加しています。 職場のパワハラ、セクハラ等の各種ハラスメント、いじめ、嫌がらせ、労働条件の引下げ、退職勧奨、解雇、雇止め、未払い残業代問題、など 多岐にわたります。

 そのため、作成した就業規則が法律を遵守しているようになっているかどうか。 最新法律改正に対応しているかどうか。モチベーション向上になっているかどうか。 問題になる社員(労働者)に対応できるようになっているかどうかなどトラブルが起こっても対応できる規則、 規程を作らないと会社を守ることができません。 同様に社員(労働者)が働きやすい環境を考慮しなければなりません。



当事務所では就業規則を

①就業規則は法律を遵守し読みやすく会社の実態に合ったもので作成、会社の仕組みをはっきりさせるようにします。

②就業規則作成により労使のトラブルを事前に防ぐことを目指します。



就業規則の作成等は次のプロセスで行います。

①事業主の方の面談によりヒアリングをします。

②会社の現状を把握し潜んでいるトラブル要因を洗い出し就業規則の作成の原案をお示しします。

③作成した就業規則を事業主の方と一緒に内容を確認し修正などの要請を頂きます。

④要請に基づき最終的な就業規則を作成し、社員(労働者)代表の意見を伺い、印をもらい労働基準監督署に提出します。

⑤就業規則を納品します。


①から⑤まで2ヶ月から3ヶ月程度かかります。←報酬表欄を参照ください。



お困りの時は、お気軽に当事務所にご相談下さい。





[就業規則作成の9つのポイント]


ポイント1

常時10人以上の社員(労働者)を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。また、社員(労働者)が10人未満であっても、会社を守り、社員(労働者)が働きやすい環境を作るため就業規則を作成することが望まれます。


ポイント2

就業規則には、すべての社員(労働者)についての定めをすることが必要です。したがって、有期契約、パート契約社員等がいる場合、適用除外の扱いとして別規程を作成するのか、最近の法改正を踏まえてその対応も必要です。


ポイント3

就業規則には、絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項、任意記載事項など、各段階に応じて、記載する事項が定められています。


ポイント4

就業規則の内容は、諸法令等に反してはなりません。


ポイント5

就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません。


ポイント6

就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません。


ポイント7

就業規則を作成したり、変更する場合には、社員(労働者)の代表の意見を聴かなければなりません。


ポイント8

就業規則は、社員(労働者)の代表(適切な選出手続きで行いましょう)の意見書を添付して、管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。


ポイント9

作成した就業規則は、各社員(労働者)に配布したり、各職場に掲示したりするなどにより社員(労働者)に周知させなければなりません。