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  価格 1,500円(税込み)
  単行本 283ページ
  出版社 ブックマン社
  発売日 2010年2月16日

銀行融資の基本知識
割引手形
手形貸付
当座貸越
証書貸付
支払承諾
代理貸付
借入申込書の書き方
銀行提出書類
銀行の貸出権限
担保・保証人
借入チェックポイント
 リ・スケジュール
資金繰り円滑化借換保証
ビジネスローン
信用保証協会の活用

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 損益計算書の見方

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 トップページ>確認しておきたい、借入申込時のチェックポイント>担保・保証人
 担保・保証人

 担保には、物的担保と人的担保があります。前者は、不動産(土地・建物)と預金、後
者は、保証人と考えていただいていいと思います。
 実際に、銀行で担保をとって融資するのは、このくらいですから。他はめったにないと
思ってもらってかまいません。よく動産、例えば、車両なども担保になるみたいなことを
書いてる本もあるようですが、的はずれです。


1.物的担保

@不動産(土地・建物)

 短期借入の場合だと、当座貸越と手形貸付の極度枠を設定する時に不動産担保が
必要な場合があります。(というか、不動産担保を入担しないとかなり難しい)
 また、長期借入の場合だと、証書貸付、支払承諾の場合に不動産担保が必要となる
場合があります。

 特に、設備資金として長期借入する場合は、確実に要ると考えてください。
 以下に、具体例をあげておきます。
 ・工場建設のための土地、建物両方に抵当権設定
 ・商品土地購入資金(不動産業者が土地取得する資金、建物建設資金の場合)など


<普通抵当権か根抵当権か?>

 当座貸越と手形貸付の極度枠設定については、根抵当権で設定します。いずれも、
継続的取引となりますから、極度枠と同額以上の根抵当権設定になります。
 支払承諾も、継続的な取引となる要素が高い(極度設定での取引が多いため)ことか
ら、根抵当権設定のケースが多いでしょう。

 問題は、証書貸付の場合です。
 原則、普通抵当権で設定されます。一本の債権に対して一つの抵当権が融資上の原
則だからです。例外は、あえて難しくしてしまうのでここでの言及は控えます。


<抵当権の順位変更はできるか?>

 銀行が承諾すれば、できます。ただこれもいろいろケースがあります。
 その時の状況で判断しないと何とも言えません。銀行としては、一番抵当権でつけてる
ものを、二番に順位を繰り下げるのは、したくないことですからね。

 これにも、絶対的な例外が一つあります。事業融資じゃないんですが、住宅ローンで
住宅金融公庫、年金福祉事業団がからんできた場合には、銀行が必ず順位を下げるこ
とになります。それが、公庫と事業団の融資条件だからです。


<不動産担保なしで長期借入は可能か?>

 まず、難しいでしょう。長期借入となると、5年10年先に会社がどうなるか予想するのは
至難の業です。何か身代わりになるものが欲しいというのが、銀行の本音。
 ただ、高い金利で事業者ローンとして数百万円であれば、借りられる可能性はありま
す。唯一の例外は、信用保証協会付の融資くらいでしょうか。

A預金担保

 定期預金担保ですね。
 ほぼ当座貸越枠を作る時に定期預金を担保にとるケースが多いですね。
ただ、手形貸付枠を定期預金担保でというのは、あまりないですね。
 この定期預金は、会社、代表者、その家族、第三者でも担保に入れることができま
す。

 金利はよく総合口座通帳の裏に定期して、マイナスにして借りられるというケースと混
同されてる方が多くいらっしゃいます。
総合口座通帳の場合、定期金利+1%の金利だという観念があるからです。
 しかし、法人向けのプロパー融資は違います。
あくまで短期金利を指標として融資してますから。


2.人的担保

 ずはり保証人です。しかも、必ず連帯保証人です。
 会社代表者、その妻(役員をしてる場合が多い)は必ず連帯保証人になります。銀行
融資取引全般については、保証約定書に記名・押印するようになります。

 また、第三者の連帯保証人を要求されることもあります。
 長期借入については、金銭消費貸借契約書(信用保証協会付の融資には
記名・押印しない) に記名・押印します。

 次に保証の種類について、説明しておきます。
 包括根保証、限度根保証、特定保証とあります。
 包括根保証とは、会社取引全部を保証。
 限度根保証とは、例えば3,000万円の借入まで保証という場合です。
 特定保証とは、この債務につき保証するといった場合です。
 このように、銀行融資には、物的担保と人的担保があることは、
理解しておきましょう。



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