東京地裁民事35部、片山良弘裁判長、森脇江津子裁判官、小川卓逸裁判官の判決文.。
判決文は非常にお粗末なものでした。判決文は、小川裁判官(左陪席、五年未満の研修医相当の裁判官))が書いたと思われる内容です。小川裁判官は、S医師の証人尋問でしょうもない尋問をしたので、いやな予感がしました。
もう少しましな裁判官に審理してもらいたかったと思っています。
J大学病院には、裁判での医学的主張にも責任を持っていただきます。
判決文は黒字で、判決文のコメントは色を変えます。
【目次】
主文
事実及び理由
第1 原告らの請求
第2 事案の概要
1 前提となる事実(争いがない)
2 本件の争点
3 当事者の主張
主張対比表
第3 争点に対する判断
1 診療に関する事実経過
2 本件に関する医学的知見
3 肺高血圧とこれに伴う右心不全を発見できなかった過失(争点(1))
4 β遮断薬を投与した過失(争点(2))
5. 説明義務違反,転院勧告義務違反(争点(3))
第4 結論