判 決 文


第4  結論

     東京地方裁判所民事第35部

            裁判長裁判官    片  山  良  弘

                裁判官    森  脇  江 津 子

                裁判官    小  川  卓  逸


判決は、先に決まっていたように思います。
特に争点(3)の説明義務違反、転院勧告義務違反の項では、判決文に露骨に表現されています。裁判所に、あるまじき態度です。
難病情報センターおよび呼吸不全研究班の先生の回答によって、被告の主張と判決文の間違いを証明しました。
率直に言って、ここまでお粗末な判決文は書くべきではないと思います。
東京地裁民事35部、片山裁判長、森脇裁判官、小川裁判官らは、医療訴訟を担当するのは無理だったといえます。

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