第4 結論
東京地方裁判所民事第35部
裁判長裁判官 片 山 良 弘
裁判官 森 脇 江 津 子
裁判官 小 川 卓 逸
判決は、先に決まっていたように思います。 特に争点(3)の説明義務違反、転院勧告義務違反の項では、判決文に露骨に表現されています。裁判所に、あるまじき態度です。 難病情報センターおよび呼吸不全研究班の先生の回答によって、被告の主張と判決文の間違いを証明しました。 率直に言って、ここまでお粗末な判決文は書くべきではないと思います。 東京地裁民事35部、片山裁判長、森脇裁判官、小川裁判官らは、医療訴訟を担当するのは無理だったといえます。 |