倫 理 要 綱 の 解 釈 |
(目 的) |
1_ |
この「倫理要綱の解釈」は、倫理要綱を販売者及び販売員が販売活動の自主的な規約として遵守できるよう解釈の基準を示したものである。 |
(身分等の明示) |
2_ |
販売活動の際、販売の目的で訪問したことを、隠したり偽ったりしてはならない。その為に、販売者の名称及び商品名をはっきりと判るよう名刺または身分証明書等で示さなければならない。 |
(販売者責任の明示) |
3_ |
販売する商品は、あらかじめ販売業者又は発売元の名称、所在地及び消費者相談窓口が商品包装に記載されていなければならない。 |
(過量販売の禁止) |
4_ |
消費者の購入しようとする必要量を上回る多量の商品を押し付けるため、次のような一方的な言動をしてはならない。 |
(1) |
他の消費者の注文書を見せる等、あたかも多量な商品を購入することが、当り前のような表現をすること。 |
(2) |
商品に表示された使用期限又は賞味期間を超えて、より長期の保存又は使用に耐えうるような表現をすること。 |
(3) |
消費者の購入意欲を誘うため「メーカーの方針で近く値上げされる」等の不確定な事を表現すること。 |
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(欺瞞的行為の禁止) |
5_ |
消費者を商談に引込むため、販売のため以外の訪問目的を告げたり契約当事者の名義を偽ったりして、次のような困惑又は錯誤をさせてはならない。 |
(1) |
公共機関などの名称を口にしたり、訪問の目的が「アンケートに応えて欲しい」等の話し方をすること。 |
(2) |
実際の購入者とは異なる他の名義等を用いて契約書を作成すること。 |
(3) |
購入していない消費者の名義で架空の販売契約書等をねつ造すること。 |
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(強引な販売行為の禁止) |
6_ |
消費者が誤認又は錯誤するように仕向ける等、次のような強引な方法で契約を締結してはならない。 |
(1) |
書面に記載しないまま、有利な条件を口頭で約束して契約すること。 |
(2) |
数個の商品をセットでないと販売しないような表現をすること。 |
(3) |
消費者の意に反して、長時間に亘り居座る等の行動をすること。 |
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(中傷ひぼう行為の禁止) |
7_ |
販売する商品と、類似の他の商品に関して「品質に問題がある」など中傷又はひぼうしてはならない。 |
(他に解約を促す行為の禁止) |
8_ |
消費者が既に締結している販売契約、又は他社が締結した契約の解除をさせて、新たな購入をさせようとしてはならない。 |
(下取り販売の禁止) |
9_ |
消費者の保有する商品を下取りなどの名目で買取ることをしてはならない。 |
(上乗せ販売の禁止) |
10_ |
消費者が当面必要とする数量の商品を既に保有している上に、更に商品の販売をしようとして何らかの表現をし、購入を勧めてはならない。 |
(商品完納の義務) |
11_ |
販売時に商品の引渡しが済まない場合、未納分は一括引渡しが可能な早期の期日を取り決めたうえ契約しなければならない。 |
(価格と数量の明示) |
12_ |
販売契約の際は、商品の現物又はパンフレット等によって、商品の内容、数量、価額などを消費者に確認し、納得の上で書面に記載しなければならない。 |
(契約の確認) |
13_ |
契約の内容すべてが書面に記載されてない段階で、購入者の自署・捺印等を受けてはならない。 |
(書面の記載義務) |
14_ |
契約の書面に販売業者の名称、住所、その他の記載すべき事項を偽って記入したり、又は記載を怠ってはならない。 |
(契約解除の明示) |
15_ |
クーリング・オフ等の無条件解約に当たって、解約の申し出を拒否したり、又は妨げるような言動や行動を一切してはならない。 |
(関係法令の遵守) |
16_ |
民法、刑法又はその他の法律に反する販売行為があったと考えられる場合は、契約を無効として無条件で解約等に応じなければならない。 |
(適正表示の励行) |
17_ |
不適切な販売行為やオーバートークにより、購入者の錯誤や不安定な購買動機で契約が行われたと思われる場合、無条件で解除しなければならない。 |
(苦情処理基準) |
18_ |
消費者苦情は速やかに対応することとし、販売業者または販売員のいずれかが、他との同意が得られない等の理由を以って処理を遅延させてはならない。 |