倫理要綱 ようこそ、「家庭訪販振興協会」のホームページへ
当協会は、皆様の安心を守る。訪問販売のプロフェッショナル集団の業界団体です。
倫 理 要 綱
(目 的)
1_ 倫理要綱は、販売にあたって遵守する倫理的な行動規範を規定したものである。
(身分等の明示)
2_ 訪問の際、販売員は所属する販売者の名称並びに販売しようとする商品名等をはっきりと告げることとする。
(販売者責任の明示)
3_ 販売する商品は、すべて包装等に発売元、又は販売業者の名称等の記載があるものを引渡すものとする。
(過量販売の禁止)
4_ 販売に当たって、消費者に対し過大な量の商品を押しつけないものとする。
(欺瞞的行為の禁止)
5_ 消費者に対し、購入させる目的で欺瞞的または不当な表現をしないものとする。
(強引な販売行為の禁止)
6_ 消費者に対し誤認を与える説明や、長時間に亘る強引な説得を行なわないものとする。
(中傷ひぼう行為の禁止)
7_ 消費者に対し他社又は他社の商品を中傷又はひぼうをしないものとする。
(他に解約を促す行為の禁止)
8_ 消費者の他社との契約に関与し、締結の中止や解約を促すような行為をしないものとする。
(下取り販売の禁止)
9_ 消費者が保有している商品を、下取りをするなどしないものとする。
(上乗せ販売の禁止)
10_ 既にある割賦契約の解約等をすすめ、一方において新たに商品の購入をすすめたりしないこととする。
(商品完納の義務)
11_ 契約時、未渡しの商品は一括して納入する条件で販売するものとする。
(価格と数量の明示)
12_ 契約する商品の数量並びに単価は、商品の現物またはパンフレット等で明示し、販売する商品の総額は消費者の納得を得るものとする。
(契約の確認)
13_ 契約の書面は消費者の自署・捺印を受けるとき、契約の内容はすべて記入されるものとし、更に口頭で明確に説明するものとする。
(書面の記載義務)
14_ 契約の書面は、販売業者の名称と住所、販売員の氏名、契約年月日のほか、消費者の年齢、保証人等の記載は正確なものとする。
(契約解除の明示)
15_ クーリング・オフ等による無条件解除の場合、消費者からの申出又は問合せに対し、解除の妨げとなる言動はしないものとする。
(関係法令の遵守)
16_ 販売活動は、単に訪問販売法に限らず、あらゆる関連法規及び条例等に触れないものとする。
(適正表示の励行)
17_ 販売活動は販売業者が統一した適正なセールストーク及び表示を用いることとし、オーバートークや不当な表現を用いないものとする。
(苦情処理基準)
18_ 消費者苦情は苦情処理基準に従い、販売業者及び販売員が各々協力して責任をもって迅速に処理しなければならない。

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