岐阜市長
細江茂光氏
新聞広告掲載
No.231
平成25年1月1日の岐阜新聞に岐阜市長 細江茂光氏の年頭挨拶、所謂名刺広告が掲載された。 この広告を見た市民数人から、新年早々、私の所へ「市長は新聞広告を出してもええんかな?」「市長の新聞広告掲載は公職選挙法に抵触するのではないか?」という主旨の電話が入った。 公職選挙法は挨拶を目的とする有料広告の禁止を下記のように規定している。 第152条 公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む)及び、第199条の5 第1項に規定する団体は当該選挙区にある者に対する挨拶を目的とする広告を有料で新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他、これに類するものに掲載させることができない。 2 何人も、公職の候補者等又は後援団体に対して、当該選挙区内にある者に対する主としての挨拶を目的とする広告を新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他、これに類するものに有料で掲載させることを求めてはならない。 この細江市長の新聞広告掲載に関連して、私は平成25年9月17日の岐阜市議会本会議において、尾関卓司選挙管理委員会委員長に見解を質した。 これに対し、尾関選管委員長は「公職選挙法152条において、公職の候補者等が当該選挙区内の者に挨拶を目的とする有料広告を新聞等に掲載できないこととなっております。ただし、政治家等が政治の方策、施政の方策を掲載する政策広告は一般的に挨拶を目的とする有料広告に該当しないと解されており、お尋ねの新聞掲載につきましても、その内容により判断すべきであると考えております。」という答弁をした。 広告料を公費で支出 広告料の支払いについて調査したところ、公費で支払われていることが判明した。 支出内訳は次の通り
首長や議員の有料による広告の掲載は公職選挙法によって禁止されている。公職選挙法に抵触するかの判断は個々の事例について、その実態により判断が微妙であり司法当局の判断に委ねられる。 何れにしても、今回の公費支出による細江市長の新聞広告の掲載は公選法の主旨からも好ましくない。ましてや、公費を使って新聞広告を出す必要性は見当たらない。自己宣伝の謗りは免れない。「李下に冠を正さず」自粛すべきだ。 2013.11.10 |
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