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水没という必然のアクシデント2




12月29日、午後2時。
本日三本目のダイビング中に水没に気付き、浮上したときには
ネクサスF4PROにF4+アクションファインダー、MF23のセットは完全水没。
帰宅後、まず保険会社に連絡。
HPから申請ができるようになっています。
年末だったため正月あけに申請に必要なもののリストについてのメールが届きました。
同じ内容のものが後日郵送されました。

まず、カメラ、レンズは近くのカメラ量販店に見積もりを頼みました。
海水に浸かった場合ほぼ間違いなく全損になるので、その旨を店員に話し、
その場合、全損証明書を付けてもらうように頼みました。
これが結構時間がかかり、3週間ほどかかりました。
見積もりだけでも2000〜3000円かかるとの話でしたが、無料でしてもらえました。

ハウジングの修理は代理店経由でアンティスへ。
修理は全部で40000円くらいでした。
ハウジング内はほぼ完全に水没の状態だったのに、
サブソケットケーブルの交換だけで済んでラッキーでした。
修理が終了と同時に修理明細書を一緒に送ってもらいました。

買ったときの領収書がない場合には、携行品リストという
書類にその特徴を詳しく書く必要があります。
また、定価がわかるようなカタログなどが必要になります。
水没したときの備えのため、領収書は必ず保管しておきましょう。
すでにない場合にはカタログを取っておいたほうがよいでしょう。

領収書のない場合の減価償却は遠井保険事務所では

新品-----定価の85%
1年後---定価の75%
2年後---定価の65%
3年後---定価の55%
4年後---定価の45%
5年後---定価の40%(減価償却の歩留まり)
6年後---定価の40%

とされています。

後は申請書に住所、氏名等 年令、性別、電話番号、勤務先などの個人情報と、
事故の内容の記載(日時、場所、状況)
携行品のリスト(品名、数量、購入年月日、購入先、購入実額)と振込先口座を書きます。
損害品の写真はアクションファインダー、MF23をボディからはずし、
全部別個に撮りました。

これらを郵送して数日で保険請求権放棄並びに保険者代位権承認書なる書類が郵送されました。
これに署名、捺印して返送すれば支払いされるとのことでした。
ところが、その内容が難解でまったく意味不明。メールで確認したところ、
ダイバーズ保険の年間支払い額が20万円までなので今回の水没が生じた
12月29日以降の事故に関しては保証ができないということでした。
1回の水没出の損害が10万円であれば、あと10万までは保証されるということです。

アクションファインダーを1品としてもらえるかどうかが気がかりでしたが、
カメラ、レンズ、アクションファインダー、MF23すべて別個に支払われました。
購入から6カ月いないのため減価償却で95%になりましたが、
消費税分も含まれていたのでラッキーでした。全損の総額と修理費をあわせると22万くらい。
免責の3000円を引いても20万を越えるため、限度額の20万円が支払われることになりました。

水没から2カ月あまり。この労力を考えると、いくら保険があるからといっても、
もう水没はこりごり。でも忘れた頃にまたやるんですよね。
必然のアクシデントですから。


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