たらい回しの議長1年交替は
地方自治法違反!?
No.193
地方自治法の第103条には、(1)普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。(2)議長及び副議長の任期は、議員の任期による。と定めている。 これによると、地方公共団体の議長及び副議長の任期は議員の任期、即ち4年ということである。 ところが、今や全国1,742の地方公共団体において、地方自治法第103条の規定を守っているところは少ない。それらの議会は地方自治法に違反しているということになるが、そうならないのは摩訶不思議である。 なぜ違反にならないかというと、これまた馬鹿げた話であるが、議長が1年ぐらいすると、私約、或いは慣例とやらによって議会へ辞職願(もっとも本人の意志であるか否かは疑問であるが)を提出し、それを議会が承認するからである。こうして、4年という法律の規定を無視して、概ね1年ぐらいで議長職をバトンタッチするということになる。 どうしてこのようになるのか?ズバリ言えば、議員は誰しも議長になりたいという名誉欲をもっているからである。そうした議員心理から議長になりたい議員が沢山いて、4年の任期で交替していると、なかなか議長の椅子が回って来ない。そこで、こうした役職亡者達がお互いに牽制しあって、いつしか私約による1年交替という妙案?を編み出したというわけだ。 議長が自らの任期中に「一身上の都合」と言って辞職願を出すことは地方自治法に違反しないから、正に法の盲点をついた手法である。 しかし、こうした私約による議長の1年交替は、議会を形骸化した行為で正常とは言えない。正に茶番劇である。やはり議長は、議会の長たるに相応しい人物を選任し、任期4年を務めることが良識である。 えー! それではいつまでたっても議長になれない・・・ こうした発想の議員が多いから、議長の私約交替は止められないのだ。こうして法律を順守しない議員が増えると法治国家も危うくなってくる。 議長の私約交替は今日の地方議会をダメにしている元凶である。こうした慣習を無くさないと、地方議会はいつまでたっても議長職を求めて群がる議員集団となってしまい、その集団に所属する議員の自由な発言や行動が阻害され、幅広い民意が反映されない。初めに承認ありきの慣れ合い議会になってしまう。 後がある 早く辞めてよ 待ちきれぬ 2012.5.17 |
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