!証券税制が変わりました! |
株をお持ちの皆様、これから買おうかと考えている方々、上場株式をめぐる税制が変わりました。少しややこしいですが、基本だけでも覚えておきましょう!損か得かの分かれ目ですよ。ただし、この新税制は個人にのみ適用されます。法人はこれらの優遇措置を利用することはできません。
大きく分けると恒久的な措置と期間限定の措置の2つに分かれます。
A 恒久的な処置‥・いずれも平成15年1月1日より適用
@源泉分離課税の廃止。
A申告分離課税の税率引き下げ。26%一20%へ。
B上場株式等の譲渡損失の繰越控除ができるようになった。
C申告不要制度が導入される。
B 期間限定限定の処置
@ 上場株式等の譲渡益から100万円の特別控除を引く事ができる。
A 平成15年〜平成17年に限り1年超所有株式の申告分離課税の税率引き下げ。20%→10%へ。
B 取得費の特例が認められる。
C 購入金額1,000万円までの非課税。
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***ピックアップして解説してみましょう**** |
Aの3 譲渡損失の繰越控除について
いままで、上場株式等の譲渡損失はその年の株式の譲渡益の中でのみ控除が可
能でしたが、平成15年1月1日以降に生じた譲渡損失については、翌年以後
3年間繰越しができるようになりました。(株式の譲渡所得等の金額から控除で
きる)
Bの3 取得費の特例について
平成13年9月30日以前から所有していた上場株式等を平成15年1月1日
から平成22年12月31日までの間に譲渡すると、実際の取得費がわかって
いても平成13年10月1日の時価×80%を取得費とできる。
Bの4 購入金額1,000万円までの非課税
平成13年11月30日〜平成14年12月31日に購入(払い込み)した上
場株式等のうち平成17年1月1日〜平成19年12月31日の間に売却した
もので特定上場株式等非課税適用選択申告書を所轄税務署長に提出したものは、
購入金額べ−スで1,000万円までに対応する部分の売却益を非課税とする。
☆上記に取り上げなかった事項についても、実は細かい規定が定められています。
詳しくお知りになりたい方は、当事務所までお問い合わせ下さい。 |
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