「フェロシルト及び農薬精製残渣の不法投棄にかかわる抗議および要請書」と県からの回答

以下、抗議要請書と回答を、把握しやすいように、質問・要望各項目ごとに県の回答を入れました。


                             2007年10月23日
 愛知県知事
 神田 真秋 様
 
    フェロシルト及び農薬精製残渣の不法投棄にかかわる抗議および要請書    
 
                     「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会
                      瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク
 
 平成14(2002)年、瀬戸市議会で「見たこともない土が幡中地区に持ち込まれている」
「放射能を帯びているらしい」と問題になり、それから、5年が過ぎました。石原産業
が製造し、瀬戸市に大量に持ち込まれた膨大な量の有害産廃・フェロシルト。住民が、
「瀬戸市から早く全量撤去してください」と、どんなに訴えても願いは届かず、結局
ほとんど瀬戸市に残ろうとしています。
 そして、未だに次から次と、新たな不法投棄地も出てきます。昨日10月22日も、瀬
戸市を含む県内3カ所にて、フェロシルトの不法投棄が新たに確認されたことが発表さ
れ、底知れぬフェロシルト不法投棄の拡散とそれによる環境汚染に、私たち住民の不
安は募るばかりです。
 その上、瀬戸市のフェロシルト不法投棄現場では、フェロシルトと一緒に他の産
廃(農薬精製残渣)まで不法投棄したことが判明。愛知県、瀬戸市行政機関の対応の遅
れと甘さにより、石原産業(株)と、これと手を結んだ業者から、このような悪らつな
行為がもたらされたと言えます。石原産業(株)と業者の行為は全く許すことはできま
せんが、県、市の責任も重大なものがあります。私たち住民の安全な生活が脅かされ
ていることに強く抗議するものです。
 何が問題でこのようなことが起きるのか、再発防止のためには何をすべきか、根本
的な問題解決のためにも、今回農薬精製残渣の不法投棄まで発覚した広之田と余床の
問題を含め、質問と要望を申し上げますので、2007年11月7日までにご回答くださいま
すようよろしくお願いいたします。
 


(1)瀬戸市広之田地区について
 
a.2007年7月19日に、新たに広之田地区でフェロシルトが埋設されていることが発表さ
れてから、既に3ヶ月近くが経過しています。撤去計画はどのように進んでいるのか、
内容も含め説明してください。
 
【県の回答】県は、早急に撤去計画を作成し、地元市及び地元住民の了解を得た後撤
去に取りかかるよう、石原産業を指導しています。
 
b. 撤去計画については、地元住民への説明会はもちろんですが、搬出ルートの沿線の
住民に対しても説明会を行い、理解を得た上で搬出するよう強く求めます。このこと
につき、愛知県は責任を持って、石原産業を指導・監督し、また、県自ら主体的に住
民に情報提供を行うこともあわせて行うよう要請いたします。
 
【県の回答】現時点では、石原産業から撤去計画書が提出されていないため、搬出ルー
トは不明ですが、住民への説明は適切に行うよう、石原産業を指導しております。
 
c. 搬出先については、地元住民は、全量を石原産業に持ち帰って欲しいと望んでいま
す。このような悪質な会社には毅然とした対処をするよう要請いたします。
 
【県の回答】県は、11月13日に石原産業に対して、廃棄物処理法第16条(投棄禁止)違
反で告発するとともに、法第19条の5の規定による行政処分(措置命令)を行いました。
 
(2)瀬戸市余床地区について
 
 今になって余床町にもフェロシルトに加え農薬精製残渣をも一緒に埋めたと発表さ
れたのは大変大きな問題です。撤去済みとのことですが、
 
a.県はいつ、どのような内容の報告を石原産業から受けたか
 
【県の回答】
・本年9月12日に、石原産業から瀬戸市広之田町地区に有機物残渣等を不法投棄したと
の口頭報告があり、県は、翌13日に原因及び周辺環境の調査を指示しました。
・9月18日に、石原産業から、周辺環境調査の中間報告として、投棄場所の土壌の溶出
試験結果等の提出がありました。
・同日、県は、有機物残渣等が投棄された瀬戸市広之田町地区と北丘町余床地区の周
辺の河川水と井戸水調査を行いました。結果はすべて環境基準に適合していました。
・9月27日に、石原産業等に対し、廃棄物処理法第18条に基づく報告徴収の通知を行い、
10月10日に石原産業から報告書の提出がありました。
 
b.県自身が当該産廃を四日市工場に確認に行ったのか
 
【県の回答】県は、平成19年10月19日に、石原産業四日市工場に立入し、瀬戸市余床
地区から撤去されたフェロシルト等(有機物残渣が混ざっている)を確認しました。
 
c.四日市工場で確認した当該産廃はどのようなもので、どのような状態であったか、
県自ら検査は行ったのか
 
【県の回答】
・瀬戸市余床地区から撤去されたフェロシルト等は、フレコンバッグに詰められた状
態で金属製コンテナの中に保管されていました。
・県は、保管中のフェロシルト等を採取・分析し、四日市工場の有機中間体の合成過
程で副生した有機物残渣と思われる化合物が含まれていることを確認しました。
検査結果は別添のとおりです。) 
 
d.フェロシルト撤去前の石原産業によるボーリング調査時に、県は立ち会ったか
 
【県の回答】県は、平成18年1月のボーリング調査時に、現地調査を行っております。
 
e.フェロシルト撤去前の石原産業によるボーリング調査時に、埋設物について、県は
クロスチェックを行ったか、その結果はどうであったか、フェロシルト以外の産廃(農
薬精製残渣等)の埋設は確認されなかったか
 
【県の回答】県は、平成18年1月に、ボーリングコアからの検体採取に立ち会い、石原
産業に対し計量証明を有する分析機関にて分析するよう指示しております。なお、フェ
ロシルト以外の産廃は確認しておりません。
 
f.石原産業はデータの改ざんや隠蔽を行い、大規模な不法投棄を行った悪質な会社で
あるにもかかわらず、県がボーリング調査の立ち会い、クロスチェックを行わなかっ
たとすれば、それはなぜか
 
【県の回答】当時は、フェロシルトの撤去を強く指導していたもので、有機物残渣が
混ざっていることは予想できませんでした。
 
g.余床町のフェロシルト撤去中に農薬精製残渣が排出されたことを県が把握できなかっ
たのはどこに問題があると考えるか
 について、具体的に説明してください。
 
【県の回答】当時、フェロシルト以外の産業廃棄物の埋設に関する情報はありません
でした。
 
 
(3)調査、検査のあり方について
 
a.今回、フェロシルトと農薬精製残渣の不法投棄も明らかになった広之田地区の当該
土地には、フェロシルトが埋まっていると、これまでに何度も住民が行政に、悪臭や
異臭がしたことなど含めて通報していたにもかかわらず、県がフェロシルトの埋設を
徹底的に解明できなかったのはなぜか、どこに問題があると考えるのか説明を求めま
す。
 平成17年8月12日の環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部から出された「行政処
分の指針について(通知)」では、『不法投棄の疑いが相当程度確実に予想される場合
において、生活環境の保全を確保するため立入検査を実施する必要性が認められる場
合には、当該土地は無許可処分業者の事業場又は無許可設置施設に該当し得ることか
ら法第19条第1項を根拠に立ち入り、必要な検査を行って差し支えないこと。』とあり、
廃棄物処理法第19条第1項では、『・・・政令で定める土地の状況若しくは指定区域内
における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用
に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を
無償で収去させることができる。』とされていることから、愛知県は、現場を掘り起
こしての調査が可能な立場であったと言えますが、なぜ行わなかったのでしょうか。
また、警察と連携をとることはできなかったのでしょうか。
 このような事態の再発防止のために、法制度の整備等を国に要望する必要があるの
であれば、速やかに行うべきと考えますが、県の意思はどうであるかについて説明し
てください。
 
【県の回答】平成17年12月に、瀬戸市役所において、瀬戸市の担当者等とともに地権
者に対し広之田町地区へのフェロシルトの埋設について確認しましたが、地権者がフェ
ロシルトは埋設されていないと強く否定したことから、当該地には埋設されていない
と判断しました。
 
b.広之田地区における2007年8月30日の住民説明会で、石原産業(株)は、検査結果につ
いて問題ないなどの報告を行いましたが、これは虚偽の報告であったことになります。
これを鵜呑みにした県の責任も免れません。悪質な大規模不法投棄を行った業者の調
査を鵜呑みにし、監督を怠った県の責任をどのように考えるのか、業者まかせの検査
は問題ではないのか、県も立ち会い、クロスチェックを行い、同検体を調べるべきで
はないのか、このことについて、説明を求めます。
 
【県の回答】県は、平成19年10月25日及び26日に、独自に瀬戸市広之田町地区でボー
リング調査を行って埋設物を採取・分析し、四日市工場の有機中間体の合成過程で副
生した有機物残渣と思われる化合物が含まれているとともに、土壌環境基準を超え
る1,2-ジクロロエタンとふっ素が検出されることを確認しました。
検査結果は別添のとおりです。)
 
c.2007年9月21日に愛知県が実施した余床地区と広之田地区の水質調査結果によると、
1,1,1-トリクロロエタンの値が環境基準は下回っているものの、地下水と河川を比較
すると、地下水(0.0005mg/l)に比べて河川の値(0.1mg/l)が両地区とも200倍も上回っ
ていることについて、問題はないのか、県はどのように考えているのか説明を求めま
す。
 また、今後も県が責任を持って月に1回などの間隔で定期的に両地区での水質検査を
実施し、有害物質の値の推移を監視するよう要請いたします。


【県の回答】
・県が、平成19年9月21日に実施した公共用水域等の調査結果は、河川水調査について
は余床地区及び広之田地区とも「<0.1mg/l」であり、地下水調査については余床地区
及び広之田地区の合計5地点とも「<0.0005mg/l」で、すべて定量下限値未満であるこ
とを示しており、当然環境基準値(ともに1mg/l)を下回っています。
・調査結果の表記は、国からの通知等にしたがい、定量下限値を示したものです。
 
(4)告発について
 
a.県は、余床、広之田地区に農薬精製残渣が、産廃との認識の下に不法投棄され、石
原産業が会社ぐるみで隠蔽を続けたことを既に把握しているのですから、速やかに石
原産業前社長の田村氏はじめ当事者らを告発すべきです。なお、石原産業前社長の田
村氏らが、この件を知りながら隠蔽していたことは違法ではないのか、廃棄物処理法
における18条報告の虚偽報告ではないのか見解をうかがいます。
 
【県の回答】県は、11月13日に石原産業(株)はじめ不法投棄の行為者を廃棄物処理法
第16条(投棄禁止)違反で告発しました。
 
b.告発のためにも、余床、広之田における農薬精製残渣について、県自らが未だ直接
の確認を行っていないのであれば、速やかに行うように求めます。
 

【県の回答】
「(2)のc」及び「(3)のb」のとおりです。
 
(5)行政処分について
 
 石原産業(株)が、今回の広之田地区における農薬精製残渣の不法投棄を発表した9
月21日の報道にて、愛知県がこの件につき「場合によっては行政処分も検討する」意
向を示していることも伝えられました(後掲の報道資料参照)。この行政処分について、
どのように検討されたのかについて説明を求めます。また、今のところ、この件につ
き、行政処分を行ったという報道には接しておりませんが、処分を行ったり、行う予
定があるのかどうかについて教えてください。
 今回の広之田地区における不法投棄については、石原産業(株)が自主撤去の意向を
示しているとはいえ、同社は、これまで、撤去期限を守らなかったり、撤去の措置命
令を不服として一旦は提訴しながら取り下げるなど、瀬戸市民、県民を裏切る行為を
重ねておりますことから、愛知県は、同社に対し、撤去期限を明示した行政処分を行
い、毅然とした姿勢を示すことが必要と考えますが、見解をうかがいます。
 
【県の回答】県は、11月13日に石原産業等に対して、廃棄物処理法第16条(投棄禁止)
違反で告発するとともに、法第19条の5の規定による行政処分(措置命令)を行いました。
 
(6)北丘地区のフェロシルト埋設地におけるフェロシルト以外の産廃排出について
 
 北丘地区のフェロシルト撤去中に、フェロシルト以外の産廃が、瀬戸市の担当者に
よると「ダンプで1、2台では済まない量だった。」というほどの量で排出され、地権
者から当該産廃の写真も添えて通報があったが、愛知県は、「三重県に報告した」な
どと説明し、また、きちんと調べたり指導はしないと答えていたと聞き及び、2006
年11月30日に、当方で廃棄物監視指導室を訪ねた際に、同室の当時の田口室長にも直
接この件を尋ねたところ、田口室長は、「もともと演習林で、木を伐採して全部埋め
込んだようだ。法律上、根っこなど、そこでとったやつは埋めることができる。環境
省の通知で埋め立ててよい。四日市工場を見て来たが、汚泥のようなものは、フレコ
ンパックに入れて、また、フェロシルトが付着している廃タイヤやガードレールも倉
庫に保管してある。自分のところで出た廃棄物だからそれでよい。」と説明されまし
た。
 
a.その後、当該産廃について、どのようなものであるか確認をしたのであればその内
容を明らかにしてください。特に、この汚泥とは何であったのかについて説明してく
ださい。さらに、これら産廃がどのように処理されたのか、愛知県はどのような指導
を行ったかについても説明してください。
 
【県の回答】
・石原産業が、瀬戸市北丘町地区のフェロシルト撤去作業を行っていたところ、平
成18年7月頃にフェロシルト以外の物(フェロシルトより白っぽい泥状の物)が出てきた
ことから、これらはフェロシルトとともに撤去し、四日市工場へ搬出されております。
・フェロシルトが付着した樹木の根、廃タイヤ等については、平成18年11月に四日市
工場に立入し、同工場内に保管されていることを確認しております。
 
b.これまでに当該産廃につき、確認や指導を行っていないのであれば、速やかに確認
を行い、産廃の中身を明らかにするとともに、しかるべき措置を講じるよう強く求め
ます。そして、このように監督を怠った県の責任を明らかにすることも強く求めます。
 
【県の回答】当該産廃については、既に埋設地から撤去済みです。
 
(7)幡中地区の撤去状況について
 
a.現場の残土がシート養生されていないことについて不安を覚えます。残土が乾燥し
ていることもありました。なぜシート養生されていないのか説明してください。
 
【県の回答】残土については適切に管理するよう、石原産業を指導します。
 
b.幡中地区からも、フェロシルト以外の産廃が排出されることもあり得るので、隠蔽
されないような体制で監督を行うよう強く求めます。
 
【県の回答】幡中町地区については適切に撤去作業が行われるよう、石原産業を指導・
監視していきます。
 
c.愛知県は、フェロシルトが搬入されているクリーン開発処分場に対し、放射線測定
をさせているそうですが、県が立ち入りの際にデータを目視するだけで、文書での提
出は求めていないとのことで、もちろん、県民に対してデータの公表もしていません。
 クリーン開発処分場における放射線測定値を定期的に文書で報告させ、県民に対し
て公表するとともに、県が責任を持って水野川での底質調査にて放射性物質の核種分
析を行い、その結果を定期的に県民に公表することを求めます。
 
【県の回答】
・県が、空間放射線量率の測定を実施するよう指導したことから、クリーン開発が自
主的に測定を行っているものです。
・測定結果は、平成3年6月6日付けで科学技術庁始め4省庁連名で示されているチタン
鉱石問題に関する対応方針の目安値を下回っております。
 
d.幡中地区のフェロシルトの撤去先については、瀬戸市当局が瀬戸市議会における答
弁にて、石原産業(株)に対し、クリーン開発に全量を持ち込むのではなく、クリーン
開発以外の搬出先の確保に努めるよう要請を行っており、引き続き要請を続けていく
との意思を明らかにしています。愛知県からも、石原産業(株)に対し、瀬戸市内での
フェロシルトのたらい回し処分をこれ以上行わないよう強く要請してください。
 
【県の回答】県は、従来から石原産業に対し、撤去した全量をクリーン開発の処分場
に搬出するのではなく、他の処分場等へも搬出するよう指導しております。
 
(8)新たにフェロシルトの不法投棄が確認された長久手町岩作の件について
 
 長久手町岩作の私立栄徳高校グラウンド脇の駐車場と名古屋瀬戸道路長久手インター
チェンジ料金所一帯にかけての土地に、2004年4月頃にフェロシルトが埋設されたとの
情報があり、愛知県が現在調査中とうかがっておりましたが、昨日10月22日に、石原
産業により、同地にてフェロシルトの不法投棄を確認したとの発表がありました。
 
a.現在までに確認作業はどこまで進んでいるのか具体的に教えてください。
 
【県の回答】県は、石原産業に対し、当該地における埋設区域、埋設量等を確認する
よう指示し、石原産業は県の指示を受けて、平成19年10月13日から10月18日でボーリ
ング調査を行い、フェロシルトの埋設区域を確認しました。
 
b.公共工事にフェロシルトが使用されていたとすれば、これもまた大きな問題です。
同時期には万博関連工事が各所で突貫工事で行われており、同様にフェロシルトが使
用されたおそれがあることから、県は万博関連工事についても、これまでフェロシル
トの埋設にかかわった業者をはじめ、万博関連工事の発注者、施工業者等に報告させ
る必要があると考えますので、速やかに確認を行うよう求めます。
 
【県の回答】ボーリング調査では、フェロシルトの埋設区域は民有地内との結果でし
た。
 
c.また、このように公共工事も例外なく、埋め戻し、造成等に有害物質が持ち込まれ
ることが蔓延していることを、県は深刻に受け止め、埋め戻しや残土の規制について
条例制定をはかるべきと考えますが、県の意思をうかがいます。
 
【県の回答】
・産業廃棄物を埋め戻し、造成等に使用することは、廃棄物処理法で認められており
ません。
・なお、本県の建設・土木事業では、新土は原則として使用しない方針であり、「残
土発生度情報システム」を構築し、工事設計の段階から登録し、建設発生土と受入土
の工事調整を図るシステムが整備されております。
 
(9)愛知県下に持ち込まれたフェロシルトの実態把握について
 
 次々とフェロシルトの不法投棄や別の産廃の不法投棄までもが新たに判明している
状況からしても、フェロシルト事件の全容はまだ解明されていません。
 この問題の全容解明のためにも、これまでに判明している愛知県下に持ち込まれた
フェロシルトについて、場所、搬入時期、販売量(埋設量)、販売ルート(又はどこから
搬入されたか)、撤去量、撤去期間の各データを教えてください。
 
【県の回答】別添一覧表のとおりです。
 
 
<報道資料>-------------------------------
 
NHK名古屋放送局 2007年9月21日 20時1分更新
石原産業 別の廃棄物不法投棄
http://www.nhk.or.jp/nagoya/lnews/01.html
 
愛知県瀬戸市広之田町の有害物質を含む埋め戻し材のフェロシルトが埋め立てられて
いる場所に、農薬の原料の製造過程で発生する残りかすなどの産業廃棄物約 200トン
が埋められていることを、フェロシルトの製造元の石原産業が21日明らかにしました。
この廃棄物には、激しい異臭がして皮膚に触れると炎症を起こすジクロロフェノール
などの有害物質が含まれているということですが、現在のところ周囲の河川などで有
害物質は検出されておらず、人体への影響はないということです。愛知県は、石原産
業に対して廃棄物を早急に回収するよう指示しており今後、周囲への影響や埋設状況
などを把握した上で、場合によっては行政処分も検討することにしています。
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