東京高等裁判所 その11

陳  述  書 その5

懲戒事由の事実について

「職務上の命令・指示」に対する反抗 

  1. 「私の言動も含め、コニカの事実主張だけを一方的に事実である」と判示していますが(判決文)、「お互いに多少強い口調となった口論」であり、私の発言は第一審で事実主張した類に過ぎず、強く何度も(机を)叩く行為もありません。
  2. また、懲罰事由に記載がなく、コニカが、訴訟進行中に追加主張した「ホワイトボードを叩く」(判決文)行為に至っては、全くその事実がありません。
  3. 「株主総会翌日の会合は、私が、株主総会で議事を妨害し、議場を混乱させた件について、W部長が問いただした」(判決文)のではなく、私が株主総会で質問した件についての誤りです(私は議事妨害などしていないし、W部長は総会議場にいませんでした)。
  4. 既に第一審で指摘しました通り、W部長の「職務上の命令・指示」は、組合のビラ配りに関してと株主総会に関して行われたものです。
  5. 2回の口論は、W部長が「やったのは俺じゃない(1回目)」「上司に対してなんだその態度は(2回目)」と各々言い放った後、私の方から口論を止めているし、2回目は、会合当初、隣で仕事をしていたI主任に、私が気遣って、場所を変えるよう示唆したところ、場所を変え、会議室で行うこととなった事実もあり、W部長の理不尽な干渉についても、私は周囲に配慮していました。
  6. W部長は、内容とは関係なくビラ配りを妨害(門前で回収)したと供述し、従業員であるならば株主総会をうまく進める必要があると供述しています(W部長調書)
  7. また、W部長は、ビラの内容に疑義があったと主張していますが、本件ビラに付き、コニカがユニオンに送付した抗議文には、先のPS版の件も含め、ビラの内容については何も言及していません
  8. W部長は、口論のビラとは関係ない(甲13の13)を送付した件について、「こういう事態は決して得ではない」「身内の人からも注意などをしていただいたほうがいいな、注意していただければ」「Tの将来も含め、やはりためにならない」と供述をしています。

次へ


TOP