東京高等裁判所 その11

陳  述  書 その6

懲戒事由の事実について

株主総会 

  1. 「アジアカラーの労働問題について質問した」(判決文)と判示していいますが、私は、アジアカラーの労働問題を質問したのではなく、子会社整理損について質問したのです。
  2. なお、子会社アジアカラーの件に付き、H人事課長とT課長は、あたかもアジアカラーの整理が架空の話であるかのような陳述をしていますが、私の指摘した通りのコニカの決算で、アジアカラーの整理損は処理されました
  3. 「PS版事業の撤退について質問を繰り返し」(判決文)と判示していますが語弊があります。私は、決して何度も同じ質問をしていません。
  4. 「議場を威圧する・・・更に声を上げて激高し、他の株主を威嚇する」(判決文)と判示していますが語弊があります。
  5. 「異議なし。議案に関係ないぞ。」等と連呼し、私の質問を妨害する株主に対し、私は、「議長、議事進行の妨げをするものは排除して戴きたい。」と述べ、質問の妨害をする株主は退場させるよう議長に依頼したのです。
  6. 「役員賞与の金額(M総務課長の陳述では返上)などについて・・・質問を10回以上繰り替えし・・・他の株主との間で口論になった」(判決文)と判示していますが、私は、役員賞与の金額について質問したのではなく、役員の人の賞与について質問したのです。
  7. 私が「役員の人は賞与はゼロですか。」と質問しているのに、議長は「役員賞与はゼロです。」と返答しましたので、「役員賞与はゼロかと聞いているのではなく、役員の人は賞与はゼロかと聞いているのです。」と問い直したのです。また、10回以上も質問を繰り返していないし、この間他の株主との間で口論もありませんでした。
  8. なお、本件株主総会のコニカの附属明細書によれば、この期において、コニカは役員に賞与を支払っていた旨の記載があります
  9. 「十分に審議したことを理由に質疑を打ち切ろうとしたところ・・・「質問のない人は帰ればよい。」などの不規則発言をし・・・議事を混乱させた」(判決文)と判示していますが、事実は以下の通りです。
  10. 私が質問を続けようとすると、他の株主がヤジを飛ばし議事を打ち切らせようとしました。そこで私は「質問のない人は帰ればいいのです。」と発言しただけで、この間不規則発言はありませんでした。
  11. その直後、議長が、「質問、あと一つでお願いします。」と言ったので、私は、「なぜ質問の数を区切るのですか。」と問い掛けました。すると、最前列の席から一人の男性が議長に歩み寄り耳打ちしました。その結果、議長は、自らがあと一つは質問を受け付けると明言したにも拘わらず、突如、早口で議案の強行採決に入ったというのが事実です。
  12. 「閉会宣言が出た後も、同様の発言を繰り返した」(判決文)と判示していますが、閉会宣言後、発言を繰り返していません。
  13. 私が総会秩序を乱したと議長が言及する証拠は提出されていません
  14. 私は退場を命ぜられていないし、むしろ、私の質問を妨害する株主に対し、妨害株主を退場させるように私は議長に提案し、議長が妨害株主をたしなめる一幕がありました。
  15. 以上が株主総会での事実誤認です。一審判決は、コニカの事実主張に惑わされていますが、本件は「株主総会が事業場であるかどうか」が論点なのですから、これ以上総会の内容については言及しません。
  16. 第一審から指摘しています通り、私の語る事実が真実でないというのであれば、ビデオテープを検証すればいいだけです
  17. 従業員としての個人的利益を図る為にこのような行動をとったと推認(判決文)と判示していますが、N課長は、株主総会翌日の会合で、私が「一株主として出席した」と述べていたと供述しています(N課長調書)。また、H人事課長は、「内容は問題としない」と供述しています(H人事課長調書)
  18. なお、コニカは、私の身内にビデオを見せていたのに、何故か一審ではビデオを提出しませんでした
  19. コニカは、株主総会議場は会社の「業務執行の場」だから、「事業場」である。と主張しています
  20. コニカでは、かって、株主総会を平穏に終わらせる為に、暴力団関係の総会屋に多額の現金を供与し、総務部長や経理部長らが警察に逮捕されるという事件がありましたが、逮捕された社員は、懲戒解雇になっていません
  21. コニカの株主総会は、例年発言者がなく、30分程度で終わっていました。

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