著作権について

当Webサイト「80s岩手県のバス“その頃”」は、それ自体が著作物であると同時に、他の著作者による写真、その他を使用して成立しています。
そこで、当Webサイトについて、著作権に関する事項をここでまとめます。

1.当サイトの著作権

当サイトは著作物であり、その著作者は、サイト作成者(「80s岩手県のバス“その頃”管理人」、またはハンドルネーム「25歳」などと記載する場合があります)です。
サイトに掲載した写真、作成した図表等、記載した記事等は著作物ですので、無断での使用はできません。
ただし、許可を得た場合には、サイト名等を記載した上で、Webサイト、書籍、映像等で使用することができます。
なお、下記のようなコピーライトの有無にかかわらず、Webサイトは著作権法で保護されていることをご承知おきください。

©2002-2024 "Age25". All rights reserved. never reproduce or republicate without written permission.

2.当サイト内での著作物の使用

当サイト内では、他の著作者の著作物を使用しています。これらについては、下記のような考え方で使用しています。

外部資料の掲載基準
  1. 撮影者から直接提供を受けた写真等については、画像または説明文で、撮影者名を記載します。
  2. 上記の写真等の所有権は私にありますが、著作権については譲渡されたものと、そうでないものがあります。
  3. 撮影者が不明のものについては、提供者名または「所蔵写真」と記載します。
  4. 書籍、雑誌、絵葉書等の著作物から画像を転載する場合は、著作物の保護期間が経過したものを掲載しています。また、その場合も出典を記載します。
  5. 車両カタログについては、車両を販売するための事実情報の記載による印刷物であり、かつ無料で配布されるものであることから、著作物ではないと解釈し、発行時期に関係なく掲載しています。ただし、出典は記載します。
  6. パンフレット類、広報類、宣伝用絵葉書等についても、上記と同様の判断により、発行時期に関係なく掲載しています。
引用方法

他のWebサイト、書籍、新聞記事等から引用する場合があります。これについても著作権法による引用の範囲内で行います。また、引用元を明記するとともに、HTMLタグで引用であることを明示します。
なお、ブラウザによっては、タグを使用しても引用が明確に伝わらないことがあるため、当サイトでは引用タグを使用した場合、下記のような表現になるように、CSSに記述しています。

引用文については、文字色が茶色になります。

3.著作権とは

著作権は、著作権法に規定されています。
当サイトに関係する事項としては、下記のようなものがあります。

著作権に関わる主な用語等
  • 著作物・・・思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの(第2条一)
  • 著作者・・・著作物を創作する者(第2条二)
  • 二次著作物・・・著作物を翻訳、編曲、変形し、その他翻案することにより創作した著作物(第2条十一)
  • 二次著作物の権利・・・二次著作物の原著作物の著作者は、二次著作物の作成者が有するものと同じ権利を有する(第28条)
  • 複製・・・印刷、写真、複写その他の方法により有形的に再生すること(第2条十五)
  • 引用・・・著作物は引用できる。公正な慣行に合致するものであり、かつ報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われる(第32条)
  • 著作者人格権・・・著作者が作品に対して持つ人格的利益を保護する権利。公表権、氏名表示権、同一性保持権(改変されない)などがあり、譲渡することができない権利(第59条)
  • 著作財産権・・・著作者の経済的利益を保護する権利。複製権、公衆送信権、伝達権、貸与権などで、譲渡できる権利(第21〜28条)
  • 著作権の譲渡・・・著作権は譲渡できる(第61条)
  • 二次著作物の権利の譲渡・・・著作権の譲渡契約に二次著作物が譲渡の目的に特掲されないときは、この権利は譲渡されない(第61条二)
著作物の引用とは

上記のように、法第32条で公正な引用は認められています。ただし、判例によると引用には下記のような条件があるようです。

  1. 引用する必然性
  2. 自分の著作物と引用部分との区別
  3. 主従関係が明確であること(引用部分が従)
  4. 出所の明示
従って、まず自分の意見なりを述べた上で、それを補完する文章等を引用するのなら問題ありません。

写真フィルムと紙焼写真の著作権

判例や法律の専門家の解釈によると、写真の場合、ネガフィルムは原作品ではなく、印画紙にプリントされたものが原作品となります。
つまり写真フィルムは著作物ではなく、版木や鋳型と同じく、「著作物を生成するための原材料」です。
一方の紙焼写真は複数の生成が可能ですが、そのすべてが著作物となります。

ネガフィルム
プリント写真

4.著作権の保護期間

著作権には保護期間が定められており、その期間が過ぎると、基本的に自由に使えるようになります。

著作権の保護期間とは
  • 著作権の保護期間は、著作物の創作のときにはじまる(第51条)
  • 著作権は、著作者の死後70年を経過するまでの間、存在する(第51条二)
  • 無名または変名の著作物の著作権は、公表後70年を経過するまで存続する(第52条)
  • 法人など団体名義の著作物の著作権は、公表後70年を経過するまで存続する(第53条)
  • 冊、号を追って公表する著作物は、毎冊、毎号の公表のときによるものとする(第56条)
保護期間の計算

保護期間の計算は、創作、公表(または死亡)の日の属する年の翌年から起算します。
つまり、1968(昭和43)年に公表した著作物の保護期間は、1969(昭和44)年1月1日から起算され、70年後の2038年12月31日に切れることになります。

保護期間50年から70年への延長

以前の情報では、映像作品を除く著作物の保護期間は50年といわれていましたが、これが現在では70年に変わっています。
2018年12月30日に、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」に基づく法律(TPP整備法)により、世界的標準に合わせて70年に延長されたのです。
著作権法では、一度保護期間が切れているものに関しては、保護が復活するという措置は取らないのが原則です。そのため、現時点では、1967年までの公表された著作物については、保護期間を過ぎていると判断できます。
一方、1968年以降に公表された著作物は、しばらくの間は保護期間は続きます。
これを図解すると、下表のようになります。

著作権の保護期間
写真の保護期間

現在の著作権法では、写真も他の著作物と同じ扱いですが、かつては異なっていました。
1899(明治32)年施行の旧著作権法では、写真の保護期間は「公表後10年」(第23条第1項)でした。また、公表しない場合は「原版製作後10年」でした。
その後、複数回の延長(法改正)を経ていますが、1957(昭和32)年までに公表された写真の著作権の保護期間は既に満了しています。
1958年以降に公表された写真については一律には判断できません。著作者が1967年までに死亡している場合、2017年で保護期間が満了しています。(無名・変名または団体名義の著作者の場合、1967年までに公表されたものも2017年で満了)

写真の保護期間

5.当サイトにおける解釈

当サイトでは、上記のように、著作権法の記載に従って著作物の提供や使用を行います。
しかしながら、法律には書かれていない事項があるほか、解釈によって判断が異なる事例もあります。これについては、これまで法律の専門家が出してきた見解などを参考にし、最終的には私自身が判断しています。
主な点については、下記にまとめます。

著作権に関わる考え方のまとめ
バスのカタログは著作物なのか否か
写真、図版、文章などを組み合わせている点では著作物と解釈できますが、商品を販売するために広く公表した広告物であり、事実と情報をそのまま伝える手段として発行されたものですので、当サイトでは著作物ではないと判断し、1968年以降に発行されたものも掲載しています。
絵葉書は著作物なのか否か
写真を主として販売されているものは著作物と判断します。ただし、広告として無料配布されているものについては、著作物ではないと判断します。
雑誌の著作権の保護期間の起算はいつから
基本的には法第56条に基づき、その公表時を起算とします。
なお、雑誌の中の記名記事については、法第51条二により、その執筆者(著作者)の死後から起算することになります。
ただし、執筆者が著名人でないため死亡時期が不明の場合、法第56条、または法第53条(変名・無名)に基づき、公表時を起算とします。
Web等での古写真の流通
近年、Web上で古写真の取引が発生し、著作者が判明している写真(またはネガフィルム)や著作者不明の写真(同)が人手に渡るケースが増えています。
これらを私が所有した場合、著作権法に則って保護期間の判断をします。保護期間内でありかつ著作権を放棄しないと明記されて譲渡された写真を除き、私の所蔵写真として掲載します。撮影者名の記載がある場合はそれを記載します。
多くの場合、著作者の死亡により遺族が遺品を業者に処分を依頼した結果であることから、売却時点で著作権は放棄したものとみなします。
所蔵写真の著作権を主張された
譲渡者が明確で、かつその当人からの申し出であれば、常識的な交渉の上、その申し出をお受けします。
ただし、譲渡者以外からの申し出の場合、その方が著作者であるとの明確な根拠をお示しいただく場合があります。同じ写真のネガや紙焼を所持しているだけでは、著作者であるとの証明にはなりません。
所蔵写真と同じ写真の著作権が他人に譲渡された
私が譲渡を受けて掲載していた写真の著作権が別の人に譲渡され、その方から写真使用の中止を要請された場合、これに応じる必要はないと判断します。
私が掲載していた写真は元写真の二次著作物であり、譲渡を受けた新たな著作者の権利が及ぶものではないとの判断です。また、新たな著作者が譲渡を受けた写真がネガフィルムの場合は、それ自体が著作物ではないとの解釈が基本です。

6.WebやSNS時代の価値観の変化

ここまでは、著作権法による原則論、及びそれに基づく私の記述、掲載方針を述べてきました。
しかし、Webの普及により、情報(画像を含む)の流通の仕方が変化しつつあります。更にSNSは情報(同)の所有についての境界線を曖昧にする展開方法を広めています。これに生成AIが加わり、著作権という概念そのものに危機が生じているのではないかと思います。
これらについての解釈や解決方法は専門家に委ねるとして、現在起きているいくつかの問題を列挙します。

Web上で情報が簡単に入手できる

Webが発達するまでは、様々な情報を入手するためには、①自身が現地に足を運び記録する、②書籍などを購入する、③知人などから直接話を聞く、などが主な方法でした。この場合、情報の入手には費用が発生し、かつ情報源は明確です。
しかし、Webが発達した2000年代以降、手元のWeb端末でリアルタイムに情報を入手できるようになりました。原価がかかってないわけではありませんが、個々については事実上無料で、また苦労なく入手できます。
また、特に個人のWebサイトの多くが著作者名を明確にしていないため、情報源の責任の所在が不明確です。同時に、著作物から得た二次情報をWebサイトに記載することで、三次情報、四次情報が簡単に発生し、情報源が曖昧なまま情報が流通するようになりました。

Web上から画像がダウンロードできる

Webサイトの機能として、画像のダウンロードというものがあります。これを禁止する方法もありますが、画面をスクリーンショットするという手段も用意されています。
これにより、他の人がWebサイト上に記事とセットで掲載した画像が単独で他のWebサイトに流用されるということが発生しています。
画像データには基本的に著作者名は記載されていないことから、それが盗用であるか、自分自身の著作物であるか、証明する方法はほとんどありません。

撮影者不明の写真が広く譲渡されている

Webを利用したオークションサイトやフリーマーケットサイトが物品売買に広く活用されるようになり、個人が撮影した写真が簡単に売買されるようになりました。撮影者自身が販売するのであれば、特に問題はありません。しかし、他人から譲渡された写真、購入した写真などを売買するケースが増えています。撮影者が死亡し、遺品整理などで外部流出することもあるようです。過去に出版物に掲載されていた著名な撮影家の写真も、著作者名の記載がないまま販売されています。
本来、著作権法では著作者の死後70年までは著作権は保護されるのですが、写真の場合は当人の手を離れた時点で著作者が誰かはほぼ解明不可能になります。法第52条に基づけば、無名の著作者であっても70年の保護期間はあるのですが、流通してしまった写真は著作者が「無名の著作者」であるかどうかも証明できません。例えば「これは私が撮影した写真です」と言い切ってしまうことも可能なのです。

SNSでは「引用」がデフォルトで認められている

Twitter 2010年代に入り、WebからSNSに世の中が進化します。SNSはソーシャル・ネットワーク・サービスの略で、世界にネットワークされている個人の世界、とでも言いましょうか。個人が日記や呟きのような完全なプライベートの内容を世界のネットワークに公開するという、今まであまり類を見なかった世界観です。
個人のプライベートなので、表現上の自由度が高いほか、他人の発信した情報を第三者と共有できる仕組みも構築されています。Facebookで言えば「シェア」、Twitterで言えば「リツイート」です。これらの機能により、自分の発信した情報の中に、簡単に他人の発信した情報を組み込む事が出来ます。
アプリ内で合法的に行われているのであれば、類似の行為が可能なのではないか・・・そう勘違いしている人が多数います。アプリの機能以外の方法で、他のアプリや著作物を自分の発信した情報の中に勝手に組み込むことは、著作権法に違反する可能性が高いのです。
著作権に対する意識を希薄にしている原因は、「SNSの引用機能」の影響が大きいのではないかと思います。

生成AIでシステムが勝手に情報(画像を含む)を盗用できる

2020年代に入ると、生成AIというものが登場します。これは個人のリクエストに応じて、Web上に存在する様々な情報から学習し、文章であったり、画像であったり、音楽や動画であったりを生成します。
これまでなら、人が学術論文を一つ一つ解読したり、写真や絵画や音楽などの芸術作品の細部を個人の能力とセンスによって学習してきたりしたものを、生成AIは大量のコンテンツを短時間に消化してくれます。ただしその情報源は明確ではありません。
これも、公式のアプリで可能なことなら、個人がWeb上の画像を利用して可変画像を作ったりすることが可能ではないかと勘違いしますが、もちろんそれは著作権法に違反します。

昭和初期のウルトラマン

この写真は、無料の生成AIソフトを使って作成した「昭和初期のウルトラマン」の画像です。
実際の円谷プロのウルトラマンの画像をアレンジしたものを期待したのですが、こういったキャラクターの画像はそのまま使わないようにAIも設計されているようです。
ただし、どこかに元画像が複数存在するはずであり、そこに著作者が存在する可能性もあります。

7.おわりに

ここまで、当サイトにおける著作権の解釈と、著作物の利用について書いてきました。併せて、近年のWebやSNSにおける著作権違反の危うさについてコメントしてきました。
ただし、ここまでに記載の中にも、解釈の誤りがあるかも知れません。また、当サイトの中の画像使用や文章の引用についても、何らかの問題のある部分があるかも知れません。
こういった問題については、ご指摘いただいた点、自ら発見した点について、随時検討を加えるとともに修正してまいります。

写真の著作権についての未解決点
  1. 写真は、1957年公表のものまでは旧法により保護期間が終了しており、1958年以降公表のものは新法により著作者の「死亡」時基準で保護期間を起算します。しかし、例えば1957年発行の書籍に掲載された写真と同じ写真が1958年発行の書籍にも掲載されていた場合、その写真の扱いはどうなるでしょうか。考えられるのは下記2点です。
    @ 1957年公表の写真は保護期間が満了している。一方、1958年公表の写真は、原版は同じ写真であっても掲載メディアは異なることから、著作者死亡70年後まで保護期間が続く。
    A 元写真は同じものなので、1957年に公表したことになり、1958年はその二次利用に過ぎない。従って、保護期間は満了している。
  2. 公表しない写真は、旧法では原版作成後10年で保護期間が切れているので、1957年までに撮影した写真はすべて保護期間が切れています。その写真が新たに公表された場合、どのような扱いになるのでしょうか。考えられるのは下記2点です。
    @ 公表された時点で、新たな著作物となる。
    A 既に保護期間が切れている写真なので、それ以降の著作物に掲載されていても、保護期間は切れている。
  3. ネガフィルムが著作物でなく、著作物を生成する原材料であるという解釈に基づいた場合、スライドフィルム(ポジ)はどのような位置づけになるのでしょうか。考えられるのは下記の2点です。
    @ スライドフィルムもネガフィルムと同様に、著作物ではない。
    A スライドフィルムは紙焼きを目的にするものではなく、映写する目的で作られた著作物である。
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