直線上に配置
       FAX送付内容


平成22年9月13日(月)  午後1時40分〜午後1時48分 
 
【9/9、狩(隱)議員がイモを引いていたので、直接交渉する】
茨城県警察本部に電話を入れて茨城県警察 杵(隱)智行 警察本部長(警視監)に直接FAXしたい旨を伝えるが、総務課 広報公聴室に送付してくれとの事。


平成22年9月13日(月)  午後1時54分  
総務課 広報公聴室にFAXをするが、未送信になる。5分後、再ダイヤルして、総務課 広報公聴室にFAXをすると送付完了となる。









   【注意】姑息な組織の人達に画像を削除をされても良い様に文章も添付しておきます。
                
≪FAXの表紙は割愛させて頂きます≫

杵(隱)警察本部長 殿
初めてお手紙差し上げます。茨城県在住の小(以下割愛)と申します。
「衛生知識や技術もない似非・モグリ・素人の類・エステサロン・アートメーク店等により、青少年や県民の皆さんに蔓延する刺青(入れ墨)感染被害問題」について、直接お会いして伝えなければ、日が経年するごとに大問題に発展するだろうと危惧し、お手紙させて頂きました。本来なら、数年前にでも、青少年や県民の皆さんに蔓延する刺青(入れ墨)感染被害問題に対して行動に移したかったのですが…
行政の人達に【危惧】してもらう為には、僕個人の力で提供資料の収集や情報収集等をしていたので、数年と時間が経年してしまいました。

1948年(昭和23年)の新軽犯罪法の公布とともに解かれたため、それまでの刺青を禁止する法律が廃止され、現在の日本では刺青そのものに対する規制は存在しません。
現在、刺青(入れ墨)に関する内容は、平成22年4月1日に改正施行された「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」と平成4年3月に施行された暴対法にのみ項目があります。これらの法律は共に青少年の刺青に対して、その規制と刑罰を定めています。
各都道府県・自治体の青少年保護育成条例等によって、未成年者に刺青を施す行為が禁止されているが、近年、青少年保護育成条例や法令、衛生管理の知識や皮膚の構造、日本伝統刺青の意味も知らず、技術もない似非・モグリ・素人彫師の類・エステサロン・アートメーク店等の人数が増え、18歳未満への施術を禁止した各県の青少年育成条例を逆手にとり、「うちの県は条例がないから、18歳未満の若い子でもOK」を歌い文句にして、金額の足りない男子には、恐喝をさせて不足分を回収したり、女子高生には、わいせつ行為を強要したりしている所もあります。「雑誌用のモニター(モデル)を募集致します。通常よりも格安で施術させて頂きます。限定何名まで」と宣伝をして低料金で施術し、ヒドイ人だとケロイド状態になっている人もいます。又、針の使い回しや使用済みのインクを本体ボトルに戻して、B型・C型肝炎、エイズ等の感染被害を出している所もあります。色々なトラブル等が多発しています。

今年の8月に茨城県 県南県民センター 県民福祉課の人達が、青少年育成条例の改正と県条例尊守実態調査(視察)に来たのがきっかけとなり、15年前から自分なりに集めた資料を提示して、数年前から【危惧】していた「衛生知識や技術もない似非・モグリ・素人の類・エステサロン・アートメーク店等により、青少年や県民の皆さんに蔓延する刺青(入れ墨)感染被害問題について」資料提供や情報提示をして話をしたら、真摯に受け止め【危惧】していました。

又、その資料等は9月1日に郵送され、茨城県県庁 茨城県知事公室 女性青少年課に届くことを知り、茨城県知事公室 女性青少年課の担当の人達にも、直接、何度かお会いして、資料提供や情報提示をしたら、真摯に受け止め【危惧】していました。自分が【危惧】している内容を真摯に受け止めてくれ、固定観念や既成概念に囚われず「前例がない」ことを盾にして逃げないで耳を傾けてくれ、偏見と先入観で相手を判断しない県議会議員を見極める為に、県議会 本会議に何回も足を運び、一般傍聴させて頂きました。今日の午前中に、茨城県知事公室 女性青少年課の担当の人とも電話でお話をしたのですが、全国規模で青少年に対する、条例違反者が立て続け(H22.9/8 と9/10)に逮捕されています。時代や状況に応じてアンテナを研ぎ澄まして、青少年や県民の皆さんの為に、茨城県の行政の人達が一丸となり、対処に当らないと、手遅れになってしまいます。しかし、このプロジェクトには、県庁や県出先機関等、警察本部(生活安全課・インターネット犯罪対策課等)、女性青少年課、保健福祉部、教育長の皆様の協力が必要不可欠です。そして、前文にも記しましたが、「前例がない」ことを盾にして逃げずに、固定観念や既成概念を捨て、偏見と先入観で相手を判断しないで、僕という人間をこの対策組織委員会に入れて、一緒に感染被害対策を考えてもらいたいと思っています。

杵(隱)警察本部長は、就任会見の際「300万県民の安全を守るため、全力を傾注したい」と力強い抱負を抱き、県民の声や評価に耳を傾けた施策が重要になる。と、お話になりました。本当に県民の為に強い信念を持った人物なのだと実感しました。今、杵(隱)警察本部長に「衛生知識や技術もない似非・モグリ・素人の類・エステサロン・アートメーク店等により、青少年や県民の皆さんに蔓延する刺青(入れ墨)感染被害問題」について、お会いして直接お伝えしなければと思いました。直ぐにでも対策組織委員会を作り、今できる事について、動き始めないと国民全体に蔓延して大問題に発展するだろうと危惧しています。杵(隱)警察本部長に、今の現状に対する切なるお願いが伝わり、僕という県民の声を受け入れ、お会いになってくれると信じています。

刺青 (入れ墨) に関する内容の「茨城県青少年の健全育成等に関する条例(18歳未満への条例)」「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)」の他に、全国初の【似非・モグリ・素人の類・エステサロン・アートメーク店等による刺青(入れ墨)に対する感染被害対策条例】《仮称》を茨城県で新設し、条例により課せられる罰則を設け、県民の皆さんにこれ以上の感染被害や皮膚ケロイド被害、条例違反者を出さない為に規制をかけ、似非・モグリ・素人の類やエステサロン・アートメーク店等に対する取締りの強化をする。日本文化に於いて、刺青(入れ墨)の歴史や伝統の継承なども含め、国際的な評価も高く、多くの賞賛と尊敬を受けています。条例の内容も国や都道府県が参考にしたいという条例をつくり、【モデル条例】と呼ばれるようにして、日本が誇るとても大切な伝統文化として、日本伝統刺青を導いていく為にも、具体的な衛生基準を設け、各、刺青業務の営業所につき、医療機器等の設備確認・適切な使用要綱指導・イベント会場での取締り(未成年者の出入り・薬物の売買)を徹底強化する事で、青少年や県民の皆さんに対して【感染被害の減少】【未然の犯罪抑制】が出来、似非・モグリ・素人の類・エステサロン・アートメーク店等に対し、かなり多くの規制が出来ると思います。青少年や県民の為に、全国初の【モデル条例】を新設して、茨城県が【モデル条例】発祥地として、歴史に残る条例を新設する為には、杵(隱)警察本部長のご尽力がなければ、先に進む事が出来ません。自分の声が、県民の声として、杵(隱)警察本部長の耳に届く事を切に願います。 敬 具
平成22年9月13日付

             
≪住所・氏名・連絡先等は割愛させて頂きます≫


            
≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫


            【今までの時系列】より (赤文字⇒簡略内容を追加)
【重要】 平成23年9月1日(木) 午後1時59分〜午後3時08分 

茨城県保健福祉部 保健予防課 課長補佐(技術総括)大(隱)恵美子 氏
茨城県保健福祉部 保健予防課 課長補佐(総括)軍(隱)政博 氏
茨城県保健福祉部 医療対策課 医師確保対策室 室長補佐 土信(隱)法男 氏(条例関係)
茨城県保健福祉部 医療対策課 医師確保対策室 係長 安(隱)達也 氏(条例関係)
茨城県保健福祉部 保健予防課 主査 会(隱)済 氏の5名と面会する。
【茨城県庁(3階)県民相談センター:3号室】
【軍(隱)総括と大(隱)技術総括の2名による県知事代理:不適切問題発言勃発】
主務官庁である厚生労働省医政局からの前例の無い既存見解を頑なに無視して、茨城県の総意として「感染被害者が続出しようと、不作為に何もしない・遣らない・動かない」「今のままで大丈夫だ」と、感染被害問題を軽視する不適切発言に対して、茨城県は課長や次長の判断で県知事代理発言の権限を与えているという危険極まりない由々しき現状について、言質は押さえました。即ち、現実問題である感染被害者続出よりも、不作為に仕事を遣らない事に徹しています。これが茨城県行政の実態です。

【茨城県保健福祉部が県知事代理発言として感染被害者続出を容認(H23.9/1)】を閲覧して頂き理解してもらえたと思いますが、本来、県民の安心で安全な社会環境を整備するべき責任があり、感染被害問題に関して真摯に受止めて対応すべき部署に従事している役職者が、自分の仕事に対する責任や誇りなど希薄であり、更に茨城県の総意として「感染被害者が続出しようと、不作為に何もしない・遣らない・動かない(働かない)」と、どうやって仕事を遣らない様に徹するかに必死であり、感染被害続出問題を軽視する不適切発言に対して、
一県民として許せなかったので茨城県庁(3階)県民相談センターを出て、その足で4階にある県政記者クラブに向かう。


平成23年9月1日(木) 午後3時11分〜午後3時15分 
茨城県庁(4階)県政記者クラブに行く。  

県政記者クラブを訪ねると、記者会見中なので手が離せないとの事だったが、入口傍に居た人に声を掛け、ネームプレートより≪市(隱)明夫 氏≫が応対してくれる。
午後4時頃になれば空くと思うが、各記者の方が確実に居るという保証がないとの事だったのでFAX番号を聞いて後にする。


平成23年9月1日(木) 午後4時08分〜午後4時42分 
茨城県庁(4階)県政記者クラブに行く。  

再度、茨城県庁(4階)県政記者クラブ(加盟媒体:35社)を訪ね、録音機をテーブル中央に置き、今日の茨城県行政との話合いの内容を口頭で赤裸々に説明をして、下記内容の資料とCD−R2枚を県政記者クラブ:男性受付(ネームプレート無し)と途中参加の緒(隱)阿矢子 氏(ネームプレートより)に預けて、此方の連絡先を記入して、厚生労働省と茨城県行政の感染被害問題の隠蔽を暴いてもらう為に託す。
@.茨城県行政が感染被害者を出したにも関わらず、職責放棄している簡略事実内容
A.厚生労働省の見解 言質会話事実に基づき、全国雑誌にて全国に普及された内容
B.内閣府が刺青NPO団体を認可した証拠
C.茨城県行政の言質発言問題による責任追及内容
D.行政に提示した全書類の写真
E.USBメモリー≪・詳細日報(H22.7/30〜H23.8/10:録音内容反訳済み)・言質録音内容(H22.7/30〜H23.8/10)・@〜Dの証拠内容・その他のデーター≫と録音機≪言質録音内容(H23.9/1:今日の言質録音内容)≫のデーターは県政記者クラブのパソコンに落とせないとの事だったので、事前に焼いてきたCD−R2枚と上記資料を渡す。

CD−R(2枚)の内容
≪1枚目≫
1、詳細日報 Part1(H22.7/30)〜詳細日報 Part7(H23.8/10)迄の内容(録音反訳含む)
2、茨城県行政の言質発言問題による責任追及内容
3、行政に提示した書類の写真
4、その他
≪2枚目≫
CD−Rでは容量が足りず…
1、H23.1/11 厚生労働省との言質会話内容
2、他2本(行政との会話)


平成23年9月10日(土)  午後2時02分 
茨城県庁(4階)県政記者クラブにFAXを送付する。







   【注意】姑息な組織の人達に画像を削除をされても良い様に文章も添付しておきます。
                
≪FAXの表紙は割愛させて頂きます≫

簡 略 内 容
茨城県に対して茨城県民や青少年達に拡がる刺青感染被害に対して、刺青に関する衛生基準を設けて欲しいと、【請願受理番号(2010.09.08受理)22年11号】議会でも議論されて、継続審議の繰返しを続け、今年の1月7日で満了をむかえ、審議未了の結果となりました。平成22年7月30日から今日に至るまで、茨城県保健福祉部 関係課とも話合いを続けてきました。しかし、請願書が審議未了になってしまったので、3月までの本会議までに感染被害者が出ないという保証がなく、続出の危険性を危惧して、平成23年1月11日に、厚生労働省に連絡を入れて、茨城県保健福祉部の行政レベルの低さや政治後進県だという所以を話したら、個別具体的判断のケースバイケースの結果、
@国では、都道府県の対応について、命令権を持っていたりとか、指導をしたりって、する訳じゃないので、発言責任追及は県の執行部として下さい。
A一応、最低基準として定めておりますので、更にそれより詳細な手続きですとか、規制を強化するという意味では、請願内容【 請願受理番号(2010.09.08受理)22年11号 】にある通り感染被害を未然に防ぐ為には、県の方で衛生基準を設ける条例で行うしかない。
B特に茨城県(請願・委員会議事録内容)の方で、入れ墨が盛んだというような事があれば、それを特別に許可する姿勢を示し、県の方と継続して話を進めて下さい。
と、前例の無い解答を頂く。厚生労働省の解答の背景には、昨年12月28日に「B型肝炎の原告団が国家賠償を求めて、厚生労働省前の日比谷公園で28日から座り込みを始めた。」ことや「C型肝炎訴訟や薬害エイズ訴訟の際も原告団が政治決着を求めて同じ場所で座り込んだ。」抗議行動などの問題があり、「B型肝炎7000億円増税=民主了承、あす閣議決定」と過去の問題を今頃になり和解したことなどがあり、茨城県民の感染被害について真摯に受止めて、回答を頂いたと思っています。この内容は、厚生労働省からの言質事実に基づいて、2月に全国誌の雑誌で全国に普及しています。
厚生労働省の見解を平成23年1月21日に、茨城県保健福祉部 関係課に聞かせて、現状を心の底から真摯に受け止めて、県民の安全確保の為に、自分の責務に対しての自覚や責任を持ち、保健福祉部の行政レベル向上の為、速やかに行動に移して下さい。と諭す。
しかし…「何もしない!!やらない!!動かない!!」茨城県行政に対して、多数の資料を提示して、刺青には歴史的背景や世界的に日本伝統刺青が賞賛を受けている事や、日本国内での身体装飾に対する需要が増加し続けている事により、医療機器を持たない人達や知識のない人達により、感染症トラブルや青少年育成条例を無視したり、芸能人やスポーツ選手などの影響から、未成年の施術増加の危険性や感染症など抱える問題など、茨城県民や青少年達に拡がる刺青感染被害に対して、年々増加して、深刻さを増していき、社会問題に発展することなどを1年以上かけて訴えつづけて、警鐘を促して警告しつづけて
@特別認定推奨証&特別認定状を発行してもらい、僕を特認してもらって行政が出来なかった普及・啓発ならびに警告を全国の刺青師にする。
A「感染症に対する法令」第1章 第3条に基づき、僕を特別指導員として行政内に入れて衛生基準を設けて、茨城県の刺青師達のスタジオに視察にまわってもらい、衛生基準をクリアしているスタジオに衛生管理確認書を発行してもらう。
B「感染症に対する法令」第1章 第3条に基づき、僕を特別指導員として行政内に入れて衛生基準を設けて、条例制定をしてもらう。
その3点の中で1点、確実に9月1日の日に茨城県から解答を頂けるはずでした。
【重要】
しかし茨城県から9月1日の日に頂いた解答は、刺青には需要と供給があり、茨城県民や青少年達に拡がる感染被害の危険性も十分に認識していて、感染被害者を出してしまった事実も受止めていながら、条例制定により感染被害を未然に防ぐどころか、刺青に関する衛生基準を設けて、未然に防止する事を拒み、茨城県民に感染被害者が続出しようと、厚生労働省からの見解(H23.8/29)があるから、今のままの現状で「何もしない!!やらない!!動かない!!」と、茨城県の総意で決定しました。と、解答を頂きました。
この茨城県行政の発言問題に対して、厚生労働省の担当者に9月2日に確認を入れたら、9月9日まで不在との事だったので、昨日の午前中に茨城県に対して見解を伝えた担当者に事実確認をしたら「茨城県として衛生基準を設けられるんであれば、構わないと思う!!」と、僕が茨城県行政に対して行ってきた内容に対して、再度、同様の解答を頂く。上記、茨城県行政の総意である解答の内容を話したら、厚生労働省も呆れてしまい、茨城県に対して、そのような後押しなどした事実は無いと激怒して呆れてしまう。厚生労働省は、茨城県の担当者に抗議の連絡を入れて、真実を追求する構えを示す!!
上記内容の会話事実の言質(録音:反訳済)も押さえています。
平成23年9月10日 現在


           
 ≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫


平成23年9月12日(月)  午前11時49分  
厚生労働記者会にFAXを流す。







   ≪茨城県庁(4階)県政記者クラブに送付した内容と同様の為、文章は割愛します≫

            
≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫


平成24年2月8日(水)   午前9時23分 
 
茨城県医師会 齋(隱)浩 会長にFAXを送付する。













   
【注意】姑息な組織の人達に画像を削除をされても良い様に文章も添付しておきます。
                
≪FAXの表紙は割愛させて頂きます≫

茨城県医師会  
齋(隱)浩 会長    殿
謹んで申し上げます。日々日頃は、県民の医療活動と健康生活の維持にご尽力お疲れ様です。稲敷市在住、彫り師(入れ墨:刺青)の小(隱)と申します。
                 
今、茨城県県議会の本会議や保健福祉常任委員会では、入れ墨(刺青)に関する衛生基準を設ける為に請願書が提出、受理されて審議されています。簡略的に内容を記載させて頂きます。

平成22年9月8日に請願受理された『蔓延する刺青感染被害に対し、似非・モグリ・素人の類・エステサロン・アートメーク店等による刺青(入れ墨) 感染被害対策課《仮称》の設置並びに似非・モグリ・素人の類・エステサロン・アートメーク店等による刺青(入れ墨)に対する感染被害対策条例《仮称》の新設を求める請願』【 請願受理番号:22年11号】は、保健福祉委員会の政治家の皆様のご尽力を賜り、継続審議を繰り返していましたが、平成23年1月7日付けにて請願審議未了(満期)となってしまいました。

その後、平成23年1月11日に主務官庁である厚生労働省 医政局 医事課 企画法令係より、請願提出した【 請願受理番号:22年11号(H23.1/7:請願審議未了)】の請願内容に関して、法令強化の為に茨城県に対しては、入れ墨(刺青)に対する感染被害を未然に防ぐ為に衛生基準を設ける条例に関して、特別に許可をする姿勢でいます。と厚生労働省より解答を頂き、その言質内容に基づいて全国雑誌にて普及されました。平成23年1月21日、茨城県保健福祉部関係課に厚生労働省の言質内容を確認して頂き、真摯に受止めて担当課に伝達しますとの見解を頂きました。この真相も言質内容に基づいて、全国雑誌にて掲載され普及されました。

平成23年第1回定例会で審議して頂く為に、3月3日に保健福祉委員会在籍の7期目の先生と面会をさせて頂き、茨城県庁内組織全体での危機意識の欠落や保健福祉部としての行政知識や心構え・不作為に因る職責怠慢、責任感の無い不適切発言をこのまま看過すれば、厚生労働省のB型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などが社会問題となっている今、世論にも茨城県行政の姿勢に強い疑念を抱かれるのは避けられないはずです。と訴えると、真摯に受止めて頂き、入れ墨(刺青)に関する知識が無いので、資料提示をしてくれれば、日本文化に於いての日本伝統刺青の歴史や伝統技芸の継承、国際文化的背景などを研鑽して、見識を高める為に入れ墨(刺青)について勉強させて下さい。と有難いお言葉を頂きました。
しかし、平成23年3月11日、東日本大震災に見舞われてしまいました。震災復興などでご多忙を極める最中、平成23年3月23日に時間を割いて頂き、4月13日・16日・21日・26日、6月4日・6日と、『私が、勉強をして見識や英知を養わなければイケない。』と、多数の資料全てに目を通して頂き、県民の為に真剣に向き合って頂きました。
又、平成23年5月6日・17日・26日と数回、所轄刑事課とも話合いを重ねてきましたが「我々も悪質な似非・モグリ・素人の類を取り締りたいのだが、それに携わる規制が無い為、動けないのが現状です。厚生労働省からの言質見解があり、政治家の先生が刺青に関する衛生基準を設ける為に、行政に働きかけてくれているのであれば、社会環境に及ぼすトラブル被害の未然防止や減少・未然の犯罪抑制に繋がるので、我々も衛生基準が設けられれば、県民達の安心安全な暮らしを守る為、悪質彫り師を取り締る事が出来る。」と嬉しい見解を頂きました。

その後、平成23年6月6日に茨城県保健福祉部関係課を訪ねると人事異動により、前任者数名から後任者数名への引継ぎが全然なされて無かった為、後任者数名へ最初から説明をしてあげ、平成23年7月5日に多数の書類並びに厚生労働省から「茨城県には、特別に衛生基準を設けても構わない。」という言質見解を聞かせて、全国雑誌の内容提示をして、現状を真摯に受止めて、不作為により感染被害問題を軽視せずに職責を遂行するように警告してきました。 

平成23年9月1日、茨城県保健福祉部関係課に「茨城県は、今、茨城県民達の目の前に入れ墨(刺青)の需要と供給がある現実問題も認識しており、感染被害者が出た事実も認識しており、それを認めた上で、茨城県民や青少年達に拡がる感染被害の危険性が十分ある事を解っていても、それでも今のままの対策で大丈夫って言い切れるんですか!!」と問うと、【茨城県民に感染被害者が続出しようと厚生労働省(H23.8/29)からの見解があるから、今ある≪青少年の健全育成等に対する条例≫≪感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律≫≪暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律≫があるから、感染被害者が続出しようと、今のままの現状で≪何もしない・やらない・動かない≫と、それが茨城県総意の決定です。と、何度も断言していました。】尚且つ、マニュアル以外の質問には答えられない有り様で、感染症の知識や感染経路、由来性による感染、感染対策の内容など何1つ知識も備えていない事実まで明らかになり、感染被害対策について真摯に向き合わなければいけない部署でありながら、この様な事実がまかり通っては、茨城県民の感染被害は増大していく一方です。この不適切発言の言質内容や厚生労働省のせいにして感染被害問題を不作為に軽視し続けている内容なども、政治家の先生には言質内容を聞いて頂いています。

上記、不適切発言問題の責任追及は、茨城県に見解の後押しをした主務官庁である厚生労働省 医政局 医事課 企画法令係にあるのか、平成23年9月2日(担当者不在)と平成23年9月9日に連絡を入れ、茨城県庁内保健福祉部組織全体の行政レベルの低さや厚生労働省が≪茨城県に対して感染被害者続出の容認並びに後押しをしたと、それが茨城県の総意だと言質見解を頂いた≫と、内容の事実確認をした結果、「厚生労働省が、茨城県に対して衛生基準を設けるなと助言したりとか、感染被害続出の容認の後押しをした覚えは無い。」尚且つ、厚生労働省はB型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などの感染被害問題を真摯に受止めて頂き「茨城県に入れ墨(刺青)に関する衛生基準を設けても構わない。」と、再度、言質(録音)も頂いております。
去年の請願書が平成23年1月7日に審議未了となってしまったので、7期目の先生と何度も話合いをして、東日本大震災から約半年後の平成23年9月22日に厚生労働省からの2度に亘る前例の無い見解の事実と内閣府による日本刺青衛生協会の認可(H23.8/12)の事実を請願書に付加え、【請願受理番号:22年11号】を担当した2期目の先生(医師免許を有しています)に継続して頂き、『県民の安全で安心な社会環境をつくる為に蔓延する刺青(入れ墨)・アートメイク等含む感染被害を未然に防ぐ為、衛生基準を設ける条例制定を求める請願』【請願受理番号:23年第10号】として本会議・保健福祉常任委員会などで審議されていますが、茨城県保健福祉部は厚生労働省 医政局 医事課 企画法令係からの「茨城県には、特別に入れ墨(刺青)に関する衛生基準を設けても構わない。」という見解を未だに頑なに無視し続けて、過去の平成13年11月8日:医政医発第105号を引用し続けて逃げ回り、感染被害問題を軽視し続けています。保健福祉委員会の政治家の皆様のご尽力を賜り、継続審議を繰り返していますが、このまま経年させてしまうと、更なる被害者を生む要因となります。日本医師会:茨城県医師会の皆様は、茨城県保健福祉部の不作為事実を把握していないと存じます。

私は、未来を担う子供達や県民の安全で安心な社会環境をつくる為、県民への入れ墨(刺青)感染被害の未然防止や減少、未然の犯罪抑制を目的として、衛生環境や感染対策などの衛生基準(皮膚構造について・感染症について・使用機器の点検方法について、他)の感染対策を重視する事の使命や青少年(18歳未満)への「刺青の強要(強要罪)」「刺青の勧誘」「刺青の補助(紹介・あっせん)」などの「行為」の禁止は当然の事ながら、身分証明書の確認及びコピー・同意書に記入してもらい、厳重チェックの徹底、尚且つ衛生医療機器(オートクレーブ・超音波洗浄器・滅菌庫等)の使用並びに定期点検の徹底、感染対策として使用済の針等は、行政機関から委託されている特別管理産業廃棄物業者の感染性一般廃棄物(バイオハザード)の容器に破棄し、業者の方に委託して処分するなどの対策を行い、県知事に対して産廃管理状況報告書などを提出します。又、動物由来感染症(直接人にうつる直接伝播と、感染源動物と人間との間に何らかの媒介物が存在する間接伝播の二つある)等の感染がある為、スタジオで動物を飼っていない事などの感染対策徹底の重視などを行っています。
入れ墨(刺青)は、江戸時代からの伝統や文化的背景から発生した体の装飾として受け継がれ、日本文化に於いて、歴史や伝統技芸の継承なども含め、国際的な評価も高く、多くの賞賛と尊敬を受けております。更に日本国内での身体装飾に対する需要が増加し続ける事により、芸能人やスポーツ選手などの影響に因って医療機器を持たない人達や知識の無い人達による感染症問題のトラブルや青少年育成条例を無視して未成年の施術増加の危険性などを考慮し、茨城県社会環境(入れ墨:刺青)感染防止の為の衛生基準内容に積極的に取り組む行為を茨城県医師会の皆様が推奨することにより、県民生活での入れ墨(刺青)感染被害の未然防止や減少・未然の犯罪抑制に繋がり、政府(厚生労働省・内閣府)の見解に広域的・専門的・技術的根拠に基づき感染症対策の強化が図れ、頑なに拒み続けている茨城県の不作為行政に対して責務遂行並びに保健福祉部の行政レベル向上に繋がると存じます。この入れ墨(刺青)に関する衛生基準の問題は全国的問題でもあり、多数の皆様が動向を見守ってくれています。尚且つ、フェイスブックにて海外に向けても情報発信しています。因って、茨城県は世界中の国際的刺青愛好家達から注目されてきつつあります。本来、日本伝統刺青は、日本が誇るべき伝統文化でありながら、刺青に関する衛生基準がありません。米国では、衛生関連の知識のペーパーテストを受けて合格すればライセンスを取得することができます。                 
茨城県保健福祉部関係課には、多数の資料提示をして警鐘を促して、政府(厚生労働省・内閣府)の見解も伝え、政治家の皆様と入れ墨(刺青)感染被害問題について警告し続けて、様々な入れ墨(刺青)に関する衛生基準並びに推奨要網を提示して社会環境の整備に努めるよう諭してきましたが、茨城県保健福祉部の行政レベルが低すぎるのか仕事をしたくないのか解りませんが、今のままでは入れ墨(刺青)感染被害問題を真摯に受止めて頂いた主務官庁である厚生労働省の見解や内閣府認可の刺青NPO団体による感染被害の未然防止や減少に向けた前例の無い見解が無意味となってしまいます。尚且つ、アートメイクや美容整形・眼科レーシック手術などにおいて無資格医療や衛生管理の不徹底の事故、被害申告が相次いで社会問題となっています。今、ここで茨城県医師会の皆様が静観しているだけだと、厚生労働省の見解を反故にして感染被害問題を軽視したと風評されかねない現状にあります。

茨城県稲敷医師会の金(隱)貴子 副会長には、平成24年1月10日に私の作成した【日本伝統刺青彫心継承協会の社会環境 (入れ墨:刺青) 感染防止要綱実施細目】に関する衛生基準要綱や厚生労働省からの見解の内容・内閣府によるNPO法人団体に関する書類をお渡ししてあります。尚且つ、平成24年1月30日に金(隱)貴子 副会長に時間を割いて頂き、少しでありますがお話をさせて頂きました。その際、米国ではタトゥーアーティストとして仕事をする為には州ごとに設定されているライセンスを取らなければいけません。ライセンスを取るには州によって細かい部分に違いはありますが、衛生関連の知識のペーパーテストを受けて合格すればライセンスを取得する事が出来ますので、私が作成した衛生基準認定試験(50問)の2セットや感染予防対策実地試験や最低限感染予防対策を閲覧して頂き、医師免許を有する金(隱)貴子 副会長(皮膚科)から参考意見を頂きたかったのですが、時間が無かったので閲覧して頂く事はありませんでした。茨城県で入れ墨(刺青)に関する衛生基準が設けられれば、それを足がかりとして全国に普及されていき、感染被害を未然に防ぐ事が出来ます。この内容に対して推奨を頂き、茨城県医師会の皆様のご尽力を賜れましたら、政治家の皆様も国民の安全で安心な社会環境や未来を担う子供達をつくる為、感染被害の未然防止や減少が目的で入れ墨(刺青)に関する衛生環境を整備することを目的とし、江戸時代からの伝統や文化的背景から発生した体の装飾として受け継がれ、日本文化に於いて歴史や伝統技芸の継承なども含め、国際的な評価も高く、多くの賞賛と尊敬を受けている事を考慮し、文化的背景の維持及び衛生環境の整備並びに改善に向けて、茨城県の不作為行政と闘って頂けます。詳細内容は、お手数をお掛け致しますが、私のホームページを閲覧して頂けますと幸いです。
この問題を放置し続け経年させてしまいますと、厚生労働省のB型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などの感染被害問題の轍を茨城県が踏む事となると懸念しています。茨城県医師会の定例会等で早急に取上げて頂ければ、感染被害の未然防止や減少に繋がると存じます。
又、直接、茨城県医師会役員の皆様とご面会の上、お話をさせて頂きたく存じ、連絡をさせて頂きました。
全国初の【入れ墨(刺青)による感染被害を未然に防止する為の衛生基準】を茨城県で新設し、条例の内容も国や都道府県が参考にしたいという条例をつくり、【モデル条例】と呼ばれるようにして、日本が誇る大切な伝統文化として、日本伝統刺青を導いていく為にも、具体的な衛生基準を設け、各、刺青業務の営業所につき、医療機器等の設備確認・適切な使用要綱指導・イベント会場での取締り(未成年者の出入り・薬物の売買)を徹底強化する事で、青少年や県民の皆さんに対して、似非・モグリ・素人の類に対して、かなり多くの規制が出来、【感染被害の減少】【未然の犯罪抑制】が出来ると思います。蔓延する入れ墨(刺青)感染被害を未然に防ぐ為、未来を担う子供達や県民の安全で安心な社会環境をつくる為、県民への感染被害の未然防止や減少、未然の犯罪抑制を目的として、刺青(入れ墨)に関する衛生基準を設ける為にも茨城県医師会の皆様のご尽力を賜りたく存じ、お願い申し上げます。
                                               謹 白
2012年(平成24年)2月8日

             ≪住所・氏名・連絡先等は割愛させて頂きます≫


平成24年2月8日(水)   午前9時29分  
日本医師会(第18代)原(隱)勝征 会長にFAX:大(隱)病院を送付する。













     
≪茨城県医師会 齋(隱)浩 会長に送付した内容と同様のため割愛します≫

           
 ≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫


平成24年3月7日(水)  午前9時28分〜午前9時44分
 
茨城県議会事務局 政務調査課 係長 庄(隱)智洋 氏(保健福祉委員会)に電話を入れる。
保健福祉委員会の正副委員長宛にFAXを事務局に送付するので、茨城県行政の報告結果に対して、請願内容に基づいて提出するように手渡して欲しい旨を伝える。又、石(隱)多聞県議会議員(7期目)への伝言も頼む。





   
【注意】姑息な組織の人達に画像を削除をされても良い様に文章も添付しておきます。
                
≪FAXの表紙は割愛させて頂きます≫

庄(隱) 氏へのお願い
@.3月12日(月)保健福祉常任委員会で請願説明が行われる時間の確認
A.請願内容についてのコピー(3月12日に頂ければ、幸いです。)
B.2月28日(火)午前9時33分 石(隱)多聞 県議会議員(いばらき自民党)にFAX(3枚:石(隱)議員宛表紙1枚+医師会表紙1枚+提言書1枚)を送付して茨城県医師会 齋(隱)浩 会長宛に簡略化した文章の校正を石(隱)議員に頼んでありますが、校正は終わったのかの確認をして欲しい。(茨城県医師会への提言書を1枚添付しますので、校正の必要が無ければ、その旨を連絡して頂ければ幸いです。)
C.本日(3月7日)の夕方に、茨城県保健福祉部関係課から請願内容についての説明が正副委員長にされるとの事でしたので、午前8時40分〜午前9時16分に茨城県保健福祉部 保健予防課 入(隱)ふじこ 課長と話した内容を添付させて頂きましたので、石(隱)議員並びに正副委員長にその内容をご査収して頂きまして、夕方に行われる執行部による正副委員長への報告があった際に、その旨を追及して頂きたいのと、その後の執行部の解答を教えて頂きたい旨を石(隱)議員並びに正副委員長にご了承して頂けますよう、その旨をお伝えして頂きますよう、お願い致します。
ご多忙と存じますが@〜Cについてのご確認が出来ましたら、明後日で構いませんので、ご一報頂けると幸いです。



2月28日に石(隱)議員に校正をお願いした内容です。
茨城県医師会  
齋(隱) 浩 会長    殿
 謹んで申し上げます。日々日頃は、県民の医療活動と健康生活の維持にご尽力お疲れ様です。2月8日に齋(隱)会長並びに日本医師会:原(隱)会長(大(隱)病院理事長)にFAXを送付させて頂きました稲敷市在住、彫り師(入れ墨:刺青)の小(隱)と申します。
 下記、懸案問題点が顕在しており、早急にご尽力を賜りたく存じております。

1、主務官庁である厚生労働省から「茨城県には、特別に入れ墨(刺青)に関する衛生基準を設けても構わない。」と2度に亘る前例の無い見解の事実と内閣府による日本刺青衛生協会の認可(H23.8/12)の事実が顕在しています。医師会の皆様は、この顕在事実をどのように受止めて、どう講じるつもりでいるのか。

2、茨城県保健福祉部関係課には、政策条例の目標や実施施策、実現方法、感染被害者からの被害アンケートや多数の資料の提示をして、問題の大きさや意味、緊急解決の必要性など広義面や狭義面などを考慮して改善策を講じて受動的認識をさせてきましたが、茨城県保健福祉部関係課の危機意識や職責の心構えなどの行政レベルが低く、感染被害対策についての知識すら皆無に等しい現状で、未だに請願内容に一切抵触せずに、主務官庁である厚生労働省から見解を無視し続けている事実と茨城県の総意として感染被害者続出を容認している事実が顕在しています。この懸案問題に対して医師免許を有する医師会の皆様が、どのように受止めて見解を明らかにして、どう講じるつもりでいるのか。

3、日本伝統刺青に対しての偏見や曲解を速やかに正して頂き、社会を取り巻く環境が大きく変化している現実を展望して、国民の為に真摯に受けとめて頂き、日本伝統刺青彫心継承協会が作成した【社会環境(入れ墨:刺青)感染防止要綱】を医師会の皆さんに推奨して頂く事によって、上記要綱には全国の入れ墨師(刺青師:彫り師)の管理・指導・社会的強制自浄作用制度が含まれているので、感染被害や犯罪の未然防止や減少を図る事が出来て、警察や保健所への協力や提言を推進する事が出来ます。

4、新期事業計画(書類は揃っています)の企業確立により想定出来る「経済効果」について、プロジェクトチーム結成(医師会・政治家・司法機関・公安委員会・請願者:小(隱))の推進を検討して頂く為にも、医師会の皆様の御尽力が必要不可欠となります。

未だにこの懸案問題を放置し続けて経年させてしまいますと、更なる感染被害問題が生じて社会現象問題まで発展すると懸念しています。早急に日本医師会や茨城県医師会の役員の皆様からの明確な見解を頂戴したいと思っております。ご多忙と存じますが、宜しくお願い致します。
                                               謹 白



午前8時40分〜午前9時16分に茨城県保健福祉部 保健予防課 入(隱)ふじこ 課長との話内容

午後からの本会議に備えて、入(隱)ふじこ保健予防課長もご多忙と存じますので、此方から3点ほど簡略的に要点をお話させて頂きますので、それから、その3点についてお答え下さい。

それでは1点目について
平成23年12月9日に開かれた保健福祉常任委員会では、請願内容に一切抵触しない保健所のデーターによる執行部説明が行われましたが、主務官庁である厚生労働省より「茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。」という既存根拠が2回あり、言質事実に基づいて全国雑誌にて普及されていますが、国からの存在根拠に反して、茨城県の総意として頑なに拒み続けている地方自治体根拠について、平成24年3月12日に行われる保健福祉常任委員会では、議員が総入替になったので、きちんと請願内容に基づいて全ての事実内容に明確に執行部説明並びに列挙解答する義務があり、責任がありますので、職責の本質を良く踏まえた言辞説明を宜しくお願い致します。

2点目について
平成23年9月1日に軍(隱)政博 保健予防課 課長補佐(総括)と同課 大(隱)恵美子 課長補佐(技術総括)の両名は、橋(隱)昌 知事の代理発言として「感染被害者が続出しても、今のままで何もしない・遣らない・動かなくて大丈夫だ。」と断言していました。
尚且つ、入(隱)ふじこ 保健予防課長と鈴(隱)健一 次長か山(隱)保典 次長のどちらかに話は繋いである上での解答であると申していました。橋(隱)昌 知事・上(隱)良祐 副知事・山(隱)やちゑ 副知事からの指示もなく、入(隱)ふじこ 保健予防課長からの指示により、茨城県の総意であると断言していました。茨城県の行政は、入(隱)ふじこ 課長や次長の判断で「茨城県の総意としての発言の権限が与えられているとは、素晴らしい限りです。」此方は、先程も申し上げた通りに、主務官庁である厚生労働省より「茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。」という既存根拠が2回あり、言質事実に基づいて全国雑誌にて普及されていますが、国からの存在根拠に反して、茨城県の総意として、感染被害者続出を容認している根拠についてお話下さい。

3点目について
平成23年11月30日に国民から橋(隱)昌 知事・上(隱)良祐 副知事・山(隱)やちゑ 副知事・入(隱)ふじこ 保健予防課長宛に特定記録郵便にて届いた内容に対して返事を返さない理由について、明確にお答え下さい。以上3点について、ご回答の程、宜しくお願い致します。



午前8時40分〜午前9時16分に茨城県保健福祉部 保健予防課 入(隱)ふじこ 課長からの解答

1点目について
本日(3月7日)の夕方に、茨城県保健福祉部関係課から請願内容についての説明が正副委員長にしますので、3月12日に行われる保健福祉常任委員会での執行部説明は、今まで通り保健所のデーターを読み上げて淡々と行って終りですとの事。本来は、請願内容に基づいて議論し合う委員会でありながら、県民の安心で安全な環境を整備する部署でありながら、仕事をしない事に徹しているのはと訊ねると、執行部のシステムだと断言していました。

2点目について
橋(隱)昌知事・上(隱)良祐 副知事・山(隱)やちゑ 副知事からの指示もなく、入(隱)ふじこ 課長や次長の判断で、茨城県の総意としての発言の権限が与えられている点について訊ねると、平成23年8月28日に保健予防課 課長補佐(技術総括) 大(隱)恵美子 氏が、厚生労働省より平成13年11月8日:医政医発第105号を引き合いに出して見解を頂いた上での判断との事だったが、主務官庁である厚生労働省より「茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。」という前例のない既存根拠の見解が平成23年1月11日と平成23年9月9日に2回ある事実があり、請願書にも記載されていますが内閣府による刺青団体の認可も得ています。既に全国雑誌にて普及されている真実です。しかし、未だに医師法を盾に厚生労働省の既存根拠の見解を拒んでいました。

3点目について
平成23年11月30日に国民から橋(隱)昌 知事・上(隱)良祐 副知事・山(隱)やちゑ 副知事・入(隱)ふじこ 保健予防課長宛に特定記録郵便にて届いた内容に対して返事を返さない理由について、記憶に無いので確認してみますとの事。特定記録郵便で届いている事実がありながら、仕事をしない事に徹しているから、閲覧さえしないのかと訊ねると、確認してみないと何も答えられませんとの事でしたので、確実に届いている事実は明白なので、確認後、本人に返事を返す様に伝えておきました。



正副保健福祉委員長へ

平成23年9月1日、茨城県保健福祉部関係課に「茨城県は、今、茨城県民達の目の前に入れ墨(刺青)の需要と供給がある現実問題も認識しており、感染被害者が出た事実も認識しており、それを認めた上で、茨城県民や青少年達に拡がる感染被害の危険性が十分ある事を解っていても、それでも今のままの対策で大丈夫って言い切れるんですか!!」と問うと、【茨城県民に感染被害者が続出しようと厚生労働省(H23.8/29)からの見解があるから、今ある≪青少年の健全育成等に対する条例≫≪感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律≫≪暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律≫があるから、感染被害者が続出しようと、今のままの現状で≪何もしない・やらない・動かない≫と、それが茨城県総意の決定です。と、何度も断言していました。】尚且つ、マニュアル以外の質問には答えられない有り様で、感染症の知識や感染経路、由来性による感染、感染対策の内容など何1つ知識も備えていない事実まで明らかになり、感染被害対策について真摯に向き合わなければいけない部署でありながら、この様な事実がまかり通っては、茨城県民の感染被害は増大していく一方です。この不適切発言の言質内容や厚生労働省のせいにして感染被害問題を不作為に軽視し続けている内容などを正副保健福祉委員長には考慮して頂き、本日(3月7日)の夕方に茨城県保健福祉部関係課からの執行部説明にて、請願内容事実に基づいての前例のない既存根拠の見解について、執行部に対して希求説明を求めて下さい。
今現在、茨城県の政治家資質が問われています。自分達が本来やらなければいけない本質を忘れずに宜しくお願い申し上げます。                          以上


平成24年3月7日、朝一に茨城県保健福祉部 保健予防課 入(隱)ふじこ 課長に連絡を取り、保健福祉委員会が総入替になったので請願内容に基づいた報告説明をするように諭すが、夕方にいつも通りの報告説明を保健福祉委員会 正副委員長に対して終わりとの事。
更に、平成23年9月1日に次長・課長の判断で感染被害者続出を茨城県の総意として容認した事実を認める。
その日のうちに保健福祉委員会 正副委員長に対して、茨城県保健福祉部 関係課が請願内容に基づいた報告説明をするように連絡をする。



          
≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫


平成24年3月12日(月)  午前11時06分〜午前11時15分
日本医師会 第18代 日本医師会 原(隱)勝征 会長や茨城県医師会 齋(隱)浩 会長が、
2月8日(水) のFAXの件を1ヶ月以上放置していたので、直接、茨城県医師会 事務局に行き、茨城県医師会 齋(隱)浩 会長にFAXを送付した件の説明責任を求めると、返事をしなくてはと言っていたとの事。新規事業計画のマニフェストもきちんと会長に渡して、併せて返事をさせるとの事。




2012年(平成24年)2月8日(水)午前9時23分にFAXを6枚(表紙1枚・本文5枚)送付させて頂きました稲敷市在住の小(隱)と申します。
早急に御検討して頂きたく存じ、茨城県医師会事務局の方に≪新規事業計画 策定マニュアル≫を直接持参させて頂きました。
御多忙と存じ上げますが、医師会の皆様の御尽力を賜りたい一心での行動ですので、予めご了承願えれば幸いです。

≪新規事業計画 策定マニュアル≫の内容は、
1、茨城県医師会 齋(隱)浩 会長への提言
2、最初に、歴史的背景並びに裁判事例について
3、事業計画についての理念並びに基本方針について
4、重点目標並び事業体制強化について
5、起業確立により想定できる「経済効果」並びに「感染被害の減少」について
記載されています。 

又、今回の添付書類として、政府が前例の無い見解並び認可した内容について
1、厚生労働省からの言質事実に基づいて全国に普及された記事
2、内閣府による刺青団体の認可について  持参させて頂きました。

前回のFAX内容と、本日の持参書類をご査収して頂いた上、医師会の役員の皆様からのご尽力を賜りたく存じあげます。

今回、未提出になりますが、
1、衛生基準認定試験問題(3セット)
2、感染予防対策実技試験について
3、衛生基準認定試験ならび感染予防対策実技試験の申込書
4、特例免除 申請書
5、会員登録 申請書
6、宣誓書並び認証
7、公正証書による契約書作成への委任状
8、自浄作用を目的とする懲戒審査 申出書
9、推奨証 証票
10、憲法・法令・条例に基づいて作成された
社会環境 (入れ墨:刺青) 感染防止要綱  (16枚綴り)

今、述べさせて頂いた、新規事業計画に必要な書類は、御面会の上、ご提示させて頂きたいと思っております。感染被害の減少を理念目的としていますので、ご多忙と存じますが、早急に検討して頂きまして、御面会させて頂きたく存じ上げます。本日は、これから茨城県議会に戻りまして請願内容についての審議が御座いますので、ご拝顔のもと、ご挨拶が出来ずに誠に残念で仕方ないすが、その旨も重ねて宜しくお伝え願えましたら幸いです。

       【未提出だが、1〜10を茨城県医師会に提示した書類画像】

1、衛生基準認定試験問題(3セット)
  1セット:50問


2、感染予防対策実技試験について
3、衛生基準認定試験ならび感染予防対策実技試験の申込書



4、特例免除 申請書
5、会員登録 申請書

7、公正証書による契約書作成への委任状


6、宣誓書並び認証


8、自浄作用を目的とする懲戒審査 申出書
  ・懲戒審査の流れについて
9、推奨証 証票




10、憲法・法令・条例に基づいて作成された社会環境 (入れ墨:刺青) 感染防止要綱
   (目次を含む16枚綴り)







   
【注意】姑息な組織の人達に画像を削除をされても良い様に文章も添付しておきます。
                
≪1頁目の表紙は割愛させて頂きます≫

茨城県医師会  
齋(隱) 浩 会長    殿
 謹んで申し上げます。日々日頃は、県民の医療活動と健康生活の維持にご尽力お疲れ様です。
平成24年2月8日に齋(隱)会長並びに日本医師会:原(隱)会長大(隱)病院理事長にFAXを送付させて頂きました稲敷市在住、彫り師(入れ墨:刺青)の小(隱)と申します。
 下記、懸案問題点が顕在しており、早急に御尽力を賜りたく存じております。

1、主務官庁である厚生労働省から「茨城県には、特別に入れ墨(刺青)に関する衛生基準を設けても構わない。」と2度に亘る前例の無い見解の事実と内閣府による日本刺青衛生協会の認可(H23.8/12)の事実が顕在しています。医師会の皆様は、この顕在事実をどのように受止めて、どう講じるつもりでいるのか。

2、茨城県保健福祉部関係課には、政策条例の目標や実施施策、実現方法、感染被害者からの被害アンケートや多数の資料の提示をして、問題の大きさや意味、緊急解決の必要性など広義面や狭義面などを考慮して改善策を講じて受動的認識をさせてきましたが、茨城県保健福祉部関係課の危機意識や職責の心構えなどの行政レベルが低く、感染被害対策についての知識すら皆無に等しい現状で、未だに請願内容に一切抵触せずに、主務官庁である厚生労働省から見解を無視し続けている事実と茨城県の総意として感染被害者続出を容認している事実が顕在しています。この懸案問題に対して医師免許を有する医師会の皆様が、どのように受止めて見解を明らかにして、どう講じるつもりでいるのか。

3、日本伝統刺青に対しての偏見や曲解を速やかに正して頂き、社会を取り巻く環境が大きく変化している現実を展望して、国民の為に真摯に受けとめて頂き、日本伝統刺青彫心継承協会が作成した【社会環境 (入れ墨:刺青) 感染防止要綱】を医師会の皆さんに推奨して頂く事によって、上記要綱には全国の入れ墨師(刺青師:彫り師)の管理・指導・社会的強制自浄作用制度が含まれているので、感染被害や犯罪の未然防止や減少を図る事が出来て、警察や保健所への協力や提言を推進する事が出来ます。

4、新期事業計画(必要書類は揃っています)の企業確立により想定出来る「経済効果」について、プロジェクトチーム結成の推進を検討して頂く為にも、医師会の皆様の御尽力が必要不可欠となります。

未だにこの懸案問題を放置し続けて経年させてしまいますと、更なる感染被害問題が生じて社会現象問題まで発展すると懸念しています。早急に日本医師会や茨城県医師会の役員の皆様からの明確な見解を頂戴したいと思っております。ご多忙と存じますが、宜しくお願い致します。
                                               謹 白



≪ 最 初 に ≫
刺青に対する法的規制は、敗戦後の1948年(昭和23年)の新軽犯罪法の公布とともに解かれたため、現在の日本では刺青そのものに対する規制は存在しません。

しかし、アートメイク(エステサロン・美容整形・美容室等、以下はアートメイクとする)に関しての危害があまりにも多発したせいで平成13年11月8日:医政医発第105号で、厚生労働省は日本が誇る大切な伝統文化である日本伝統刺青までも一括りにしてしまい通達を出してしまいました。そして違反したエステサロン経営者等が逮捕されたり、懲役刑となる重い法律違反となりました。美容室経営者の弁護人は、被告人である美容室経営者が医師法に違反する行為をしたこと自体は認めましたが、針による色素注入行為は、美容を目的とし、人体に対する危険性が高いとはいえない行為である。類似行為といえる入れ墨は社会的に容認ないし黙認されている。アートメイクはすでに社会内に業種として広まっており、営業として宣伝までしているにもかかわらず、何らの取締りを受けていないことからすると、すでに社会に受け入れられた社会的相当行為である。ことを理由に、違法性はないと主張しました。この弁護人の主張は、今現在も医師免許なしにアートメイクを行い続けている、多くのエステサロン等が自分の業務を正当化する際の主張と共通するものがあります。しかし、東京地方裁判所の裁判官は、「類似行為といえる入れ墨は社会的に容認ないし黙認されている。」という弁護人の主張については、アートメイクと、古来から行われてきている入れ墨を彫る行為とは、針で人の皮膚に色素を注入するという行為の面だけをみれば大差ないものと認められるので、入れ墨もまたアートメイクと同様、医行為に該当するものと一応は認めています。しかし入れ墨は歴史、習俗にもとずいて身体の装飾など多くの動機、目的からなされてきている。これに対し、アートメイクは美容を目的とし、広告等で積極的に宣伝して客を集めているものである。その宣伝があたかも十分な美容効果が得られるような内容であるのに、《少なくとも今回の事件の場合には》病変した皮膚を目立ちづらくするというにはほとんど効果がないか、乏しいものである。入れ墨もアートメイクもともに違法であるとはいっても、それぞれの違法性の程度は当然異なるといわざるをえない。入れ墨が違法ではあっても今日社会的に黙認されているからといって、アートメイクもまた黙認ないし容認されるべきものと認めることはできない。そして、アートメイクの違法性は《少なくとも今回の事件の場合は》高くないものとは認められず、ましてや社会通念上正当なものと評価される行為とは到底認めることができない。という理由で退けました。

尚且つ、独立行政法人 国民生活センターでも平成23年10月27日、報道発表資料等でアートメイクに関しての危害相談や危害情報分析などにより角膜損傷(失明・視力の低下)や施術部位の化膿(瞼の腫れによる視力の低下)、麻酔薬(薬事法違反)の使用等の具体的危険性の被害内容が記載されております。上記にて「アートメイクはすでに社会内に業種として広まっており、営業として宣伝までしているにもかかわらず、何らの取締りを受けていないことからすると、すでに社会に受け入れられた社会的相当行為である。」という弁護人の主張が罷り通ってはいけないと思います。
因って、日本伝統刺青は、江戸時代からの伝統や文化的背景による身体の装飾として受け継がれ、日本文化に於いて、歴史や伝統技芸の継承なども含め、アートメイクと別物と考え、日本伝統刺青彫心継承協会を独立機関として認め(若しくは推奨)、入れ墨師(刺青師:彫り師)を管理する事により医政医発第105号で通達された医師法第17条に違法性阻却事由するものとする。



平成24年度
日本伝統刺青彫心継承協会 事業計画

≪ 理 念 ≫
日本伝統刺青は、江戸時代からの伝統や文化的背景から発生した体の装飾として受け継がれ、日本文化に於いて、歴史や伝統技芸の継承なども含め、国際的な評価も高く、多くの賞賛と尊敬を受けている事を考慮し、後世にきちんと指向して承継させることを使命とする。
 
日本伝統刺青彫心継承協会は、国民の安全で安心な社会環境をつくる為に、入れ墨(刺青)に関する衛生環境を整備することを目的とする。又、日本国内での身体装飾に対する需要が増加し続けている事により、医療機器を持たない人達や知識のない人達により、感染症トラブルや青少年育成条例を無視して入れ墨(刺青)施術をしたり、芸能人やスポーツ選手などの影響から、未成年の施術増加の危険性や感染症などにより拡がる入れ墨(刺青)感染被害に対して、年々増加して深刻さを増していき、社会問題に発展する皮膚被害を危惧しています。

因って、日本が誇る大切な伝統文化として日本伝統刺青を導いていく為にも、基本的資格の衛生基準認定試験や感染予防対策実地試験などの具体的な衛生基準を設け、各、刺青業務の営業所につき、医療機器等の設備確認・適切な使用要綱指導・イベント会場での取締り(未成年者の出入り・薬物の売買)を徹底強化する事で、国民の皆さんに対して、似非・モグリ・素人・アートメイクの類に対して、かなり多くの規制が出来、【感染被害の減少】【未然の犯罪抑制】が出来ると思います。前項の目的や使命、基本的資格の衛生基準認定試験や感染予防対策実地試験の基準に達した者が衛生指導に積極的に取り組む事により、社会環境での入れ墨(刺青)感染被害の未然防止や減少、未然の犯罪抑制に繋がるので、日本伝統刺青彫心継承協会実施細目に基いて職務を行い、文化的背景の維持及び衛生環境、社会環境に及ぼすモラルの改善に努力をしていかなければならないのです。

≪ 基 本 方 針 ≫
平成23年1月11日に厚生労働省 医政局医事課 企画法令係より、去年に請願提出した【 請願受理番号:22年11号(H23.1/7:請願審議未了)】の請願内容に関して、法令強化の為に茨城県に対しては、入れ墨(刺青)に対する感染被害を未然に防ぐ為に衛生基準を設ける条例に関して、特別に許可をする姿勢でいます。と前例の無い解答を頂きました。尚且つ、平成23年9月9日に「茨城県で入れ墨(刺青)に関する衛生基準を設ける事は構わない。」と、感染問題を真摯に受止めているのか、再度、見解を頂きました。又、内閣府でもNPO法人団体として刺青団体を認可している事実もあります。日本伝統刺青に対しての偏見や曲解を速やかに正して頂き、社会を取り巻く環境が大きく変化している現実を国民の為に真摯に受けとめて、日本伝統刺青彫心継承協会が作成した社会環境(入れ墨:刺青)感染防止要綱を医師会の皆様に推奨して頂く事により、日本伝統刺青と似非・モグリ・素人・アートメイクの類への区別分類を顕在遂行する事が出来ます。



尚且つ、日本伝統刺青彫心継承協会は、日本伝統刺青を後世にきちんと指向して承継させることを使命としている為、社会環境(刺青師:彫り師)感染防止要綱に反した入れ墨師(刺青師:彫り師)会員達には、社会環境の整備を目的としている為、社会的自浄作用が含まれているので、【感染被害の減少】【未然の犯罪抑制】が出来ます。国民が安心して暮らせる事を考慮して社会環境(刺青師:彫り師)感染防止要綱は作成されています。

その為には、「自立して持続可能な組織」「信頼感と存在感のある組織」を目指して、日本伝統刺青の歴史や伝統技芸の継承なども含め、国際的評価や多くの賞賛と尊敬を受けている事を考慮して頂き、平成22年の『蔓延する刺青感染被害に対し、似非・モグリ・素人の類・エステサロン・アートメーク店等による刺青(入れ墨) 感染被害対策課《仮称》の設置並びに似非・モグリ・素人の類・エステサロン・アートメーク店等による刺青(入れ墨)に対する感染被害対策条例《仮称》の新設を求める請願』【 請願受理番号:22年11号】請願書が平成23年1月7日に審議未了となってしまったので、平成23年9月22日に厚生労働省からの2度に亘る前例の無い見解の事実と内閣府による日本刺青衛生協会の認可(H23.8/12)の事実を請願書に付加え、【請願受理番号:22年11号】を担当した紹介議員の先生(医師免許を有しています)に継続して頂き、『県民の安全で安心な社会環境をつくる為に蔓延する刺青(入れ墨)・アートメイク等含む感染被害を未然に防ぐ為、衛生基準を設ける条例制定を求める請願』【請願受理番号:23年第10号】として本会議・保健福祉常任委員会などで審議されていますが、茨城県保健福祉部は厚生労働省 医政局 医事課 企画法令係からの「茨城県には、特別に入れ墨(刺青)に関する衛生基準を設けても構わない。」という見解を未だに頑なに無視し続けて、請願内容に一切抵触せずに、過去の平成13年11月8日:医政医発第105号を引用し続けて逃げ回り、保健所の報告をして感染被害問題を軽視し続けています。尚且つ、茨城県保健福祉部関係課には、政策条例の目標や実施施策、実現方法(自治体直営方式と第3機関委託の2選択)、感染被害者からの被害アンケートや多数の資料の提示をして、問題の大きさや意味、緊急解決の必要性など広義面や狭義面などを考慮して改善策を講じて、受動的認識をさせてきましたが、茨城県保健福祉部関係課の危機意識や職責の心構えなどの行政レベルが低く、感染被害対策についての知識すら皆無に等しい現状で呆れてしまう程です。
感染被害問題全体を展望する広角的見識の高い保健福祉委員会の政治家の皆様のご尽力を賜り、請願内容に対して継続審議を繰り返していますが、このまま経年させてしまうと、更なる被害者を生む要因となります。

尚且つ、厚生労働省からの見解や内閣府の刺青団体認可など認識していて、感染被害者拡大の危険性も認識していながら、未だに感染被害問題を軽視して、政府(厚生労働省・内閣府)や県民の皆様を裏切り、茨城県は厚生労働省のB型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などが社会的問題となっている轍を踏む事になります。

医師会の皆様の御尽力を賜り、日本伝統刺青彫心継承協会は重点事業項目を定め、より一層の見識を高めて精進する所存でいます。尚且つ、重点事業項目:社会環境(入れ墨:刺青)感染防止要綱に基いて職務を行い、文化的背景の維持及び衛生環境、社会環境に及ぼすモラルの改善に努力をして、日本が誇る大切な伝統文化として日本伝統刺青を後世に残す為にも、責任ある事業を推進していく所存でいます。  



日本伝統刺青彫心継承協会の運営・事業体制の強化(重点目標)

1.独立機関として日本伝統刺青彫心継承協会の入れ墨師(刺青師:彫り師)会員によって運営されるので、国や地方自治体による財政面(予算)の援助は必要が無い。

2.日本伝統刺青彫心継承協会の入れ墨師(刺青師:彫り師)会員になるには、基本的資格の衛生基準認定試験や感染予防対策実地試験などの衛生基準テストに合格しなければならない。

3.社会環境(入れ墨:刺青)感染防止要綱の第7条に基づいて、「社会環境(入れ墨:刺青)感染防止要綱に掲げる第1章から第10章迄の規約実施細目内容を厳守する。」という事実並びに宣誓書内容を公証役場にて宣誓認証をしなければならない。若しくは認証内容を公正証書契約として結ぶ。(どちらにするか検討中)

4.社会環境(入れ墨:刺青)感染防止要綱に反した会員達には、社会環境の整備を目的としているため、上記:3の社会的強制自浄作用制度が含まれているので、再犯率は無くなります。

5.警察や保健所などに相談出来ない人達の為に社会環境(入れ墨:刺青)感染被害に因る苦情総合相談窓口を設けて、警察や保健所への提言を推進します。

6.日本伝統刺青彫心継承協会が上記項目で入れ墨師(入れ墨:刺青)を管理する事により、社会環境での入れ墨(刺青)感染被害の未然防止や減少、未然の犯罪抑制に繋がるので、日本伝統刺青彫心継承協会実施細目に基いて職務を行い、文化的背景の維持及び衛生環境の改善を推進しなければならない。尚且つ、犯罪の未然防止や減少の為、警察への協力を推進します。

7.会員個々に入れ墨(刺青)が社会環境に及ぼすモラルの改善への意欲を喚起し、会員運営の活性化を継続するため、信頼され、効率のよい事業を確立します。

8.入れ墨師(刺青師:彫り師)の資質向上を図るため、情報公開と説明責任を果たして信頼される会員活動を推進します。尚且つ、感染防止への対応と感染予防対策の意識を高めるため、会員同士の相互理解と協働・連携による会員活動を推進します。

【茨城県医師会の役員の皆様と御面会時に提示出来る必要書類】
【 詳細必要書類 】
@.社会環境(入れ墨:刺青)感染防止要綱   A.衛生基準認定試験問題(3セット)
B.最低限感染予防対策試験  C.宣誓書(宣誓書・認証)  D.委任状(公正証書)
E.懲戒審査申出書      F.推奨証 証        G.その他



起業確立により想定出来る「経済効果」並びに「感染被害の減少」

1、日本医師会(茨城県医師会を本部とする)の管理の下、独立機関として日本伝統刺青彫心継承協会の入れ墨師(刺青師:彫り師)会員会費によって運営されるので、国や地方自治体による財政面(予算)の援助は必要が無い。

2、日本医師会(茨城県医師会を本部)への経済効果
@.衛生基準認定試験 会場費(全国医師会・全国出先機関・全国会議場等、検討中)
※人数に応じて(1人に対して)日本医師会(茨城県医師会を本部)に50% 計上
※試験(テスト)費用 人数に応じて(1人に対して)50% 計上

A.感染予防対策実地試験 会場費(全国医師会・全国出先機関・全国会議場等、検討中)
※人数に応じて(1人に対して)日本医師会(茨城県医師会を本部)に50% 計上
※試験(テスト)費用 人数に応じて(1人に対して)50% 計上

3、司法機関(日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会・日本行政書士会連合会)への経済効果
  
前頁(6ページ)の3・4に基づいて宣誓書内容を公証役場にて宣誓認証をする。若しくは司法関係(日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会・日本行政書士会連合会)に依頼して、認証内容を公正証書契約として結ぶ。(どちらにするか検討中) 尚且つ、公正証書に基づいて社会的強制自浄作用の依頼。

4、警視庁・教育長・保健所への協力提言

入れ墨師(刺青師:彫り師)の資質向上を図るため、情報公開と説明責任を果たして、感染防止への対応と感染予防対策の意識を高め、会員同士の相互理解と協働・連携による会員活動を推進します。尚且つ、社会的強制自浄作用制度が含まれているので、警察や保健所などに相談出来ない人達の為に社会環境(入れ墨:刺青)感染被害に因る苦情総合相談窓口を設けて、感染被害や犯罪の未然防止や減少を図るため、警察や保健所への協力や提言を推進します。又、青少年に及ぼす被害抑制に対して、教育庁への協力や提言を推進します。日本伝統刺青彫心継承協会審査会(懲戒委員会)は、医師会・政治家・公安委員会・行政機関からの選任も考慮しています。

※ご査収して頂いた上、医師会の役員の皆様からのご尽力を賜りたく存じあげます。


           
 ≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫


平成24年5月24日に茨城県医師会 会長 齋(隱)浩 氏からの簡素な文章と恒久的解答

     茨城県医師会 会長 齋(隱)浩 氏から送られてきた原文より抜粋


                            茨医発 93 号   平成24年5月23日
小(以下割愛) 殿
                              茨城県医師会 会長  齋(隱) 浩

         【 感染症被害問題について 】

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、過日貴殿から提出されました標記のことに関し、厚生労働省医政局の見解、茨城県保健福祉部の考え方及び茨城県医師会顧問弁護士の意見によりますと、「刺青(入れ墨)」は「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する行為となるということであります。茨城県医師会としましては、法に違反する行為に関連する要望を受けることは出来ません。また、いかなる形であれそれに協力することも出来ませんのでご承知くださるようお願い申し上げます。



平成24年5月24日、茨城県医師会 会長から解答【平成24年5月23日 茨医発93号】が郵送されてきました。始めから想像していただけに「流石、茨城県(茨城県医師会・茨城県保健福祉部・茨城県医師会顧問弁護士)」と賞賛したいくらい簡素な文章と恒久的解答に感動しました。

主務官庁である厚生労働省医政局が平成23年1月11日に≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と前例の無い≪刺青を肯定した既存見解内容≫は、厚生労働省医政局の言質事実に基づいて、既に全国雑誌にて全国に普及されてしまい真相は明確になっています。(詳細は提示書類を参照して下さい。)
更に厚生労働省医政局が平成23年9月9日に「そのような事(茨城県の感染被害者続出の後押し)を私(厚生労働省医政局)は申し上げていないです。」「厚生労働省が基準を設けなくても良い!!という事を助言した訳ではない。」と断言していました。尚且つ、「茨城県として衛生基準を設けられるんであれば構わないと思います。」と2回目の既存見解の言質事実も押さえられているので、刺青を肯定した事実見解を否定する事は出来ません。
又、上記内容の他に内閣府自体も刺青法人団体を認可(H23.8/18)している事実について請願書にも記載されており、厚生労働省や元日本医師会(第18代)原(隱)勝征 会長・茨城県医師会 齋(隱)浩 会長・茨城県(県知事・副知事)並びに茨城県保健福祉部・茨城県議会議員の皆さんは真実を認識をしています。

本来であれば、現実問題に目を背けずに真摯に向き合って、先人達が築き上げた歴史的伝統や文化的背景などの知識や教養を高め英知を養う努力をして頂き、感染被害の減少や犯罪抑制の為に≪刺青に関する衛生基準を設ける≫為に真剣に取り組む必要があり、社会的責任を持って遣らなければいけない組織であり「使命」な筈ですが、未だに感染被害問題を軽視し続けて、不作為に何もせずに真相真実の歪曲発言や狡猾的虚偽発言の不適切発言や不正・不祥事などを組織的隠蔽工作する慣例行為が改善がされていないのが現状です。

平成24年3月12日午後4時26分〜午後4時37分
保健福祉委員会が終了(散会)したので、会場前廊下で狩(隱)議員を待ち伏せて取っ捕まえる。いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(現在2期目:茨城県医師会在籍)と茨城県医師会 齋(隱)浩 会長は、お隣さんという事もあり仲良しだと自民党県連本部の代表代理の狩(隱)議員自ら言質を頂いています。 
(赤文字クリック⇒各ページにジャンプ)
【厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 : 言質既存見解の真相真実の解明】
【茨城県保健福祉部が県知事代理発言として感染被害者続出を容認(H23.9/1)】
【自由民主党茨城県支部連合会:代表代理との面会(H24.6/4)詳細】

を閲覧して頂ければ、このような組織的権力者達の自覚無き隠蔽体質について真相真実を赤裸々に記載していますので、自分達(国民)を危険な社会環境に晒してしまっている諸悪の根源は誰なのか、皆様には真相真実を知る権利が有り、認識するべき問題でもあります。


            
≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫


政治家が茨城県議会議事堂(本会議・委員会)で
議論や意見を言えなければ、一般傍聴人と一緒です。知識や教養が希薄であるなら、請願者が質疑出来る制度を設けるべきです。このような県議ばかりなので素人が御膳立て(厚生労働省・茨城県保健福祉部との交渉)をして、厚生労働省から刺青肯定の既存見解事実や内閣府の認可事実などの真相真実があったにも関わらず、行政に対して既存事実を突き付けて責任追及すら出来ない政治家なら居ないも同然です。だから県民の皆様から県議不要との声が上がるのです。


平成24年4月23日(月)  午後3時24分 
 
いばらき自民党/福(隱)源一郎 県議会議員(3期目:常任委員会/保健福祉委員会 委員長)にFAXを送付する。





   
【注意】姑息な組織の人達に画像を削除をされても良い様に文章も添付しておきます。
                
≪FAXの表紙は割愛させて頂きます≫

茨城県議会議員 福(隱)源一郎  殿
2012年4月23日(月)
 謹んで申し上げます。
日々日頃は、県民の安全で安心な社会環境をつくる為にご尽力を講じられ、お疲れ様です。
請願書【23年第10号】でお世話になっています稲敷市在住の小(隱)と申します。
                 
今、常任委員会:保健福祉委員会では、入れ墨(刺青)に関する衛生基準を設ける為に請願書が提出、受理されて審議されています。しかし事前に正副委員長達に保健福祉部関係課から調査結果の報告あった際、正副委員長として請願書の内容に基づいた報告をするように徹底追及をするように県議会事務局を通してお願い申し上げたのですが、保健福祉部関係課に対して言及される事はありませんでした。
その後、3月12日(月)に行われた常任委員会:保健福祉委員会で請願書の審議の際、議論されるどころか、議員の皆様全員で顔を見回しながら請願内容の意味を理解していない現実を目の当たりにして吃驚しました。本来、厚生労働省 医政局医事課 企画法令係が≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と2回(H23.1/11 とH23.9/9)前例の無い既存見解を示した事や、内閣府自体も刺青法人団体を認可(H23.8/18)している政府からの既存見解がある以上、感染被害の減少や犯罪抑制の為に衛生基準を設ける為に真剣に取り組む必要があり、正副委員長や保健福祉委員会が遣らなければいけない「使命」だと存じます。
尚且つ、茨城県の総意として「感染被害者が続出しようと、不作為に何もしない・遣らない・動かない」と感染被害問題を軽視する不適切発言に対して、茨城県は課長や次長の判断で県知事代理発言の権限を与えているという危険極まりない由々しき現状について、保健予防課長は自ら認めています。このような茨城県行政の責任希薄な人達の心根底を正す為に政治家として「志」を希求して政治家になられたのであれば、尚更、茨城県の県民の皆さんに安全で安心な社会環境を整備する為に、徹底的に追及しなければいけない筈です。
本来ならば、4月27日(金) 閉会中委員会のお昼休み並び終了後にでも正副委員長御二方同時に御面会したいと存じ、4月10日(火)に事務局に御連絡をさせて頂きましたが、本日、事務局より御連絡が有り、御二方共々、お昼休みは参考人と御一緒の為、終了後は所用があり御都合が悪いとの事でしたので、請願書【23年第10号】についてお話したい事が御座いますので、誠に残念ですが正副委員別々となってしまいますが、個別で事務所の方にお伺いさせて頂きたいと存じております。有る程度の詳細については、私のホームページ(表紙参照)に記載してありますので参考にして頂ければ幸いです。
御多忙と存じますが、近日中に日程を決めて頂きまして、ご拝顔の下、ご挨拶並びお話ししたい事が御座いますので、御連絡を早急に頂きたく存じ上げます。宜しくお願い致します。
                                               謹 白


平成24年4月23日(月)  午後3時26分 
いばらき自民党/舘(隱)馬 県議会議員(2期目:常任委員会/保健福祉委員会 副委員長)にFAXを送付する。





≪福(隱)源一郎 県議会議員(3期目:保健福祉委員会 委員長)に送付した内容と同様のため割愛します≫


            
≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫


保健福祉委員会 正副委員長
  ・いばらき自民党/福(隱)源一郎 県議会議員(3期目:保健福祉委員会 委員長)
  ・いばらき自民党/舘(隱)静馬 県議会議員(2期目:保健福祉委員会 副委員長)
保健福祉委員会 委員
  ・いばらき自民党/磯(隱)久喜雄 県議会議員(5期目:保健福祉委員会 委員)
  ・いばらき自民党/小田(隱)真代 県議会議員(4期目:保健福祉委員会 委員)
  ・いばらき自民党/常(隱)洋治 県議会議員(4期目:保健福祉委員会 委員)
  ・いばらき自民党/星(隱)弘司 県議会議員(1期目:保健福祉委員会 委員)
  ・いばらき自民党/宮(隱)勇 県議会議員(1期目:保健福祉委員会 委員)

他会派 保健福祉委員会 委員
  ・民主党茨城県連/設(隱)詠美子 県議会議員(1期目:保健福祉委員会 委員)
  ・自民県政クラブ/臼(隱)平八郎 県議会議員(5期目:保健福祉委員会 委員)
  ・公明党/井(隱)義弘 県議会議員(5期目:保健福祉委員会 委員)
  ・日本共産党/大(隱)久美子 県議会議員(5期目:保健福祉委員会 委員)


保健福祉委員会は、いばらき自民党7名、他会派4名の計11名で構成されています。
この人数配分の意味が理解できない人は、目次に戻って頂き、
【議員定数削減問題(各会派の皆さんへ)】を閲覧して頂ければ理解してもらえると思います。
いばらき自民党7名と請願書紹介議員(いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員)の8名が雁首を揃えて居ながら、議論や意見も言えずにダンマリして終わりです。これでは、一般傍聴人と一緒です。それどころか議論や意見を交わす委員会で政治家が何も言えないとは笑止千万です。せめて請願内容を読み上げれば、茨城県保健福祉部は、その質疑に対して解答しなければなりません。

そんな簡単な事すら出来ない、いばらき自民党:保健福祉委員会に対して
自由民主党茨城県支部連合会:県議会議員 代表
  ・いばらき自民党/海(隱)透 県議会議員(7期目:自民党県連 会長代行)に
いばらき自民党全体の政治家資質について襟を正す様に希求追及しました。



平成24年5月8日(火)  午後3時59分 

いばらき自民党/海(隱)透 県議会議員(7期目:自民党県連 会長代行)宛にFAXを4枚送付する。





  
 【注意】姑息な組織の人達に画像を削除をされても良い様に文章も添付しておきます。
                
≪FAXの表紙は割愛させて頂きます≫

海(隱)透 会長代行     殿
2012年5月8日(火)
 謹んで申し上げます。日々日頃は、行政・財政改革問題や県民の安全で安心な社会環境をつくる為にご尽力を講じられ、東日本大震災や原発事故、更に6日のつくば市での竜巻被害の復旧・復興の為にご尽力を講じられお疲れ様です。

請願書【23年第10号】でお世話になっています稲敷市在住の小(隱)と申します。
                 
今、常任委員会:保健福祉委員会では、入れ墨(刺青)に関する衛生基準を設ける為に請願書が受理されて審議されています。保健福祉委員会で議論すべき内容は、正副委員長や紹介議員である狩野岳也議員に請願書の内容に基づいた議論をして、執行部に対して徹底追及をするようにお願い申し上げたのですが、保健福祉部関係課に対して言及される事はありませんでした。

4月25日(水)に福(隱)源一郎議員に「何故、保健福祉委員会で議論しないのか?」と確認すると、「保健福祉委員会では議論しないです。各会派に持ち帰って協議した意見を各会派からその意見を聞いて説明する場所です。」「どうしても議論して欲しければ、自民党県連の会長代行・幹事長・政調会長等に直接、御自分の意見をお話しして、党内で議論してくれるようにお願いして下さい。」との解答を頂きました。

狩(隱)議員の軽挙妄動の浅墓な「高校生のころ、入れ墨をしている若者に絡まれた。」というトラウマに因るクダラナイ私怨如きで「刺青が日本をダメにする。」と全国に向けてツイッターで発した事から、私の所に全国から電話が掛って来るようになりました。「知識や教養も無く、歴史的伝統や文化的背景を蝕み害する軽挙妄動」により狩(隱)議員本人が議題提議したにも関わらず、不作為に何もしない・遣らない・動かなかったので、私が厚生労働省や保健福祉部関係課と話をする事になりました。私が厚生労働省と話をつけて「茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。」と前例の無い既存見解を頂き、当時の保健福祉部関係課も真摯に受止めて前向きに検討します。と言質まで押さえて狩(隱)議員に言質録音を聞かせてあげたにも関わらず、行動に移すどころか空疎的弁解を繰返して逃げ回ってまくっていたので、厚生労働省が刺青を肯定した既存見解事実を全国雑誌にて全国に普及させ、逃げられない現状を作りました。

この問題は全国的問題であり、狩(隱)議員の不適切発言により彼のツイッターやフェイスブックを閲覧した人達から「茨城県の政治家は、素人に此処までの御膳立てをしてもらって、満足に議論すら出来ずに、活動方針や公約マニフェストの提言決意や信念など素晴らしい道義的言辞で飾られているが、酒飲みと挨拶回りが仕事だと思っているのか?」などと風評されています。

このままでは自民党県連1人1人の歴史的見識や政治家としての資質能力が疑われてしまう恐れがあると危惧していました。平成22年の保健福祉委員会では細(隱)典幸議員に御尽力を講じて頂き、平成23年には石(隱)多聞議員が歴史的伝統や文化的背景等を真剣に重んじて頂き、真正面からこの問題と向き合って月に何度も時間を割いて共に勉強をして頂き、多方面にわたり行動を起こして頂いてお世話になり、ご尽力を講じて下さいました。心より感謝申し上げます。



福(隱)議員は「保健福祉委員会では議論しないです。」と解答していましたが、議会(委員会)は議論しあう場であり、政治的責任を果たす場所です。自民党県連内で請願書【23年第10号】について議論して頂き、正副委員長に対して保健福祉部関係課から調査結果の報告あった際、請願書の内容に基づいた報告を果たすように徹底追及をするように指導して頂く事が海(隱)透会長代行の義務であり使命だと存じ申し上げます。

尚且つ、6月11日・12日の常任委員会:保健福祉委員会で正副委員長や保健福祉委員会の皆さんが議論するだけの知識や教養に乏しいのであれば、特例として請願者である私に保健福祉部関係課に対して質問する時間を割いて頂きたく存じ上げます。

厚生労働省から≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と前例の無い既存見解を2回(H23.1/11 とH23.9/9)示した事や内閣府自体も刺青法人団体として定款目的内容を認識して認可(H23.8/18)しています。政府からの前例の無い既存見解事実が明確になっている以上、感染被害の減少や犯罪抑制の為に衛生基準を設ける為に真剣に取り組む必要があり、政治を志している皆様が遣らなければイケない「使命」であり「政治的責任」を果たしてもらわなければならない筈です。尚且つ、政府からの既存見解がありながら、茨城県の総意として「感染被害者が続出しようと、不作為に何もしない・遣らない・動かない」と感染被害問題を軽視する不適切発言に対して、茨城県は課長や次長の判断で県知事代理発言の権限を与えているという危険極まりない由々しき現状について、保健予防課長は自ら認めています。このような保健福祉部関係課や茨城県知事・副知事に対して、道義を弁えない不適切発言や職務怠慢について、並びに茨城県の総意として、未だに感染被害続出を容認し続けて、県民達を危険な社会環境に晒しておき不作為に放置しているのか、茨城県行政の責任希薄な人達の心根底を正す為に政治家として「志」を希求したのであれば、茨城県の県民の皆さんに安全で安心な社会環境を整備する為に、現実問題に目を背けずに真摯に向き合って、先人達が築き上げた歴史的伝統や文化的背景などの知識や教養を高め英知を養う努力をして頂き、今後の推進すべき議論内容について、自民党県連内で議論して頂きたく存じ上げます。請願内容が難し過ぎて自民党県連内で論及が出来ないというのであれば、私が自由民主党茨城県支部連合会に出向き、必要書類と言質事実に基づいた説明をしに伺わせて頂きたいと希求申し上げます。詳細については、私のホームページを閲覧して頂ければ幸いです。私のホームページは今年に入ってから1000人以上の閲覧者(アクセス)があり、他県の議員達も注目しているという事を念頭に入れて置いて頂きたいと存じ上げます。

福(隱)議員から「自由民主党茨城県支部連合会(会長・会長代行・政調会長・幹事長)の他に民主党茨城県総支部連合会・公明党茨城県総支部連合会・自民県政クラブ・日本共産党・みんなの党・無所属(3名)の茨城県議会議員全ての会派の役職者と、直接、話をして【採択】してくれるように了解を取った方が良いです。」と薦められました。自民党県連内で狩(隱)議員や福(隱)議員に対して、政治家としての道義的責任や政治的責任について言及しなければ、自民党県連自体を蝕み害する爆弾発言も多々あり、一部の人間のせいで自民党県連全体の政治家資質を疑われる危険性があったので、この場をお借りして報告させて頂きました。今まで、石(隱)多聞議員より多大なるご尽力を賜り現在に至りましたが、狩(隱)議員の言行不一致な行動に憤りさえ感じています。未だに3月19日の件について狩(隱)議員から説明責任を果たしてもらっていません。狩(隱)議員の政治家資質に対して、徹底的に監督・指導をして行かなければ、今後の自民党の明暗を分ける結果になると危惧しています。狩(隱)議員に関しては石(隱)議員にお伺いすれば明確になると思います。



海(隱)透 会長代行並びに自民党県連の皆様が御多忙なのは、各先生方のホームページを閲覧させて頂いていますので承知していますが、厚生労働省から≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と前例の無い既存見解を2回(H23.1/11 とH23.9/9)示した事や内閣府自体も刺青法人団体として定款目的内容を認識して認可(H23.8/18)しています。政府からの前例の無い既存見解事実が明確になっている以上、上記希求内容を真摯に受止めて頂き、議論して頂き【採択】に向けて御尽力を賜りたく存じ申し上げます。

茨城県行政に対して大義名分がある解決案として、今まで保健福祉部関係課に何通りも説明してきました。行政の財政に影響が無いタイプや行政と医師会・弁護士会などに経済効果を生み出す新規事業計画タイプと様々な計画書も提示してきました。簡略的詳細については、私のホームページを閲覧して頂ければ幸いです。

上記、計画内容を閲覧してみないと検討出来ないというのであれば、私が自由民主党茨城県支部連合会若しくは海(隱)透会長代行の事務所や議面室にお伺いして説明をしますので御一報頂ければ幸いです。

又、福(隱)議員から薦められた民主党茨城県総支部連合会・公明党茨城県総支部連合会・自民県政クラブ・日本共産党・みんなの党・無所属(3名)の各会派に希求説明して【採択】をして頂くように行動して下さいという件に関して、素人の私が行動に移すとなると、今まで保健福祉部関係課・厚生労働省・日本医師会・茨城県医師会との話合いの経緯や狩(隱)議員と福(隱)議員との話合いの経緯(面会や電話などによる言質存在事実の爆弾発言など)を最初から順を追って、各会派に説明していくしかありません。6月の保健福祉委員会まで日がないので、私個人が各会派に希求説明するべきなのか、御多忙中まことに恐縮で御座いますが、希求内容をご査収して頂きましたら、早急に自由民主党茨城県支部連合会 会長代行として、上記両名議員の発言問題に対して素人の私はどのようにすべきなのかご示教を請いたいと存じ申し上げますので、ご返事を賜りたく存じ上げます。 以上。
                                               謹 白


           
 ≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫


平成24年5月18日(金)  午前7時12分 

いばらき自民党/石(隱)多聞 県議会議員(7期目)にメールとFAXを2枚送付する。





   
【注意】姑息な組織の人達に画像を削除をされても良い様に文章も添付しておきます。
                
≪FAXの表紙は割愛させて頂きます≫

石(隱)多聞 県議会議員   殿

平成24年5月18日
謹んで申し上げます。
最初にすべきご挨拶は、省略させて頂きますので予めご了承願います。

昨夜(H24.5/17)午後9時28分に、狩(隱)議員から下記内容でメール(別途、石(隱)先生にメールを送信しますので画像を確認して下さい)がありました。
【狩(隱)です。すでにご存じかと思いますが、橋下市長発言に対する各社の記事内容に対し抗議しました。朝日新聞、フジテレビには医師法違反であると。】

「橋下市長発言に対する各社の記事内容に対し抗議しました。」
抗議とは、相手の発言・決定・行為などを不当として、反対の意見・要求を主張すること。
「朝日新聞、フジテレビには医師法違反であると。」とは、抗議では無く賛同と解釈でき、請願者に対しての背任行為に当たり、橋下徹大阪市長に対する後方支援発言です。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~horitaka/art2htm.htm【有職者達の見解】
http://www5e.biglobe.ne.jp/~horitaka/gaban.htm【近況報告(新規更新)】を閲覧して下さい。

狩(隱)議員がバカなのは先刻承知していましたが、未だに3月19日の件(別途、石(隱)先生にメールを送信しますので画像2枚を確認して下さい)について狩(隱)議員から説明責任を果たしてもらっていません。昨夜のメールが狩(隱)議員からの解答だとしたら、知識や教養も無く英知を養う努力さえせずに歴史的伝統や文化的背景、自由民主党茨城県支部連合会を蝕み害する危険性があり、日本語の使い方や法律すら理解出来て無い人道的道義すら弁えていない3バン世襲議員が自民党県連に在籍して、自民党県連の名前を汚すような背任行為を許す訳にはいきません。
海(隱)透会長代行の訃報に対して「故人の御冥福をお祈り申し上げ、黙祷を捧げます。」と、この場を借りてお悔やみ申し上げます。
今まで、石(隱)先生や奥様から多大なる御尽力を賜りましたので、狩(隱)議員の不適切発言や言行不一致な行動に対して我慢してきました。しかし狩(隱)議員が自民党県連の遊説局長(役職者)である以上、自民党県連即ち、海(隱)透会長代行からの代理発言として解釈させて頂きます。
僕にとって自民党県連の最高顧問・会長・会長代行・副会長・幹事長、その他の役職者達の政治家資質の欠落や政治後進県と言われている所以など一切関係有りません。
僕にとって大切なのは、石(隱)先生や奥様にお世話になったという恩義だけです。
石(隱)先生も御承知の通り、狩(隱)議員は自民党県連自体を揺るがすような爆弾発言(言質や証拠書類有り)が多々有り、その後、福(隱)議員による爆弾発言(言質)も多々有ります。
この事実を各会派に報告すれば、議員議席確保の為にマスコミを動かして頂けると存じます。
僕が政治家として尊敬して大切に思っている石(隱)先生からの恩義を仇で返し、石(隱)先生の顔に泥を塗るような狩(隱)議員や福(隱)議員に対して憤慨しております。

今後、私は感情のまま各会派とコンタクトを取るべきなのか、どのようにすべきなのかご示教を請いたいと存じ申し上げますので、ご返事を賜りたく存じ上げます。以上       謹 白


            
≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫


【今までの時系列(更新中)】の中で
【重要】平成23年12月2日(金)   午後1時42分〜午後3時33分 
いばらき自民党/石(隱)多聞 県議会議員(7期目)と面会をする。急遽、議長との話合いが入ってしまって約1時間おくれてきたので午後2時39分〜午後3時33分間の面会。
【県議会議事堂3階:第2議面室(議員面会室)】

とありますが、その時、石(隱)多聞 県議会議員(7期目)に狩(隱)岳也 県議会議員自ら≪暴力団と密接関係者≫だと名言した言質録音内容を聞いて頂き、狩(隱)岳也 県議会議員自ら≪暴力団と密接関係者≫だと名言した電子媒体記録原本、過去の母親の不正・不祥事事件の事実記事などを閲覧して頂き、自由民主党茨城県支部連合会全体で狩(隱)岳也 県議会議員に対して、きちんと監督・指導をして見識を高める為の勉強をさせてから発言させないと自民党県連全体が恥辱を受けると警告をしました。

その結果、
【自由民主党茨城県支部連合会:代表代理との面会(H24.6/4)詳細】を閲覧して頂き、
最初に読み上げた文章内で「今まで石(隱)議員や奥様から多大なる御尽力を頂いていたので、狩(隱)さんの請願者に対する背任行為や政治家としての不適切発言や言行不一致な行動に対して我慢してきました。狩(隱)さん自身は政治家資質が欠落している為に、自分が発言した不適切発言や言行不一致な行動など忘れているでしょうが、自民党県連本部を揺るがすような爆弾発言(言質や証拠書類有り)が多々有り、その都度、石(隱)議員には言質既存事実の確認や証拠書類の提示をして、狩(隱)さんをきちんと指導しなければ、自民党県連本部がダメになると警告し続けてきました。その証拠として狩(隱)さんが、平成23年12月9日(金)の常任委員会(保健委員会)終了後に、午後5時7分〜午後5時25分の間、2階の議会ホールで会話をした時、自民党県連本部から狩(隱)さんに対して警告された事実を狩(隱)さん自ら言質を頂いています。」と言質既存事実がありますが、

【今までの時系列(更新中)】の中で
【重要】平成23年12月9日(金)   午後5時07分〜午後5時25分 
いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(2期目:請願書紹介議員:自民党県連:遊説局長)が3階:議面室ロビーから2階:ホールに降りて来て話をする。
平成24年6月4日に狩(隱)岳也 県議会議員と面会するが、その理由が明らかになる。とありますが、

12月9日(金) 午後5時07分〜午後5時25分の言質事実内容から1部抜粋
「【狩(隱)】後、もしかすると、あの、ちょっと自民党の中でも色々と、も、問題があって、」
「【彫貴】ええ。」 
「【狩(隱)】え〜っ…」 
「【彫貴】僕宛ですか。」
「【狩(隱)】ぼ、僕自身の問題なんですけど、」 
「【彫貴】ええ。」
「【狩(隱)】ぅ〜ん、ちょっと…え〜っ…狩野が遣ってんでは、ちょっとしゃんめぇ、ふざけんなって話も、チラリホラリと出て来てんで最近ね。」  
「【彫貴】それは刺青問題?」
「【狩(隱)】い、嫌、限らず。」  
「【彫貴】刺青問題以外でも、」
「【狩(隱)】そうそうそうそう。」 
「【彫貴】ええ。」
「【狩(隱)】僕が表に出る事はどうなんだ。お前、表出て目立ち過ぎなんだって言うから…すぅ…そうなんです。ちょっと大人しくしてるんです。」
「【彫貴】まぁ、大人しくしてもね、パッと見た目がゴロツキなんで。」
「【狩(隱)】酷いっす。ふっふっふっ(笑い)まあ、取敢えず、引続き遣りますから。」
「【彫貴】ええ。解りました。」

それにしても自分を潰した相手に愚痴を漏らすとは笑止千万である。
いばらき自民党/石(隱)多聞 県議会議員(7期目)から自由民主党茨城県支部連合会の役職者に報告があり、政治家資質を問われ厳重注意を受け、発言権限を奪われた結果になった。


即ち、平成23年12月2日(金)〜12月9日(金)
自由民主党茨城県支部連合会は狩(隱)岳也 県議会議員が暴力団排除条例に抵触している真相真実が顕在した為、自民党県連から狩(隱)議員は警告された事が明確になる。
 【重要】この事実は全て言質を押さえてあります。


【厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 : 言質既存見解の真相真実の解明】
【茨城県保健福祉部が県知事代理発言として感染被害者続出を容認(H23.9/1)】
【自由民主党茨城県支部連合会:代表代理との面会(H24.6/4)詳細】
【近況報告(更新中)】   【今までの時系列(更新中)】
などの真相真実の解明を閲覧して頂き理解して頂いたと思いますが、これから夏に向けて問題視されてくる社会問題を【不採択】にしてしまい、次の会期(平成27年度)まで県民達を危険な状況化に晒す事を確定してしまい請願書の紹介議員で無くなった以上、県議不要と騒がれている問題が顕在化しているので、このような不正・不祥事を働き、厚生労働省や茨城県保健福祉部達の狡猾的弁解や組織的隠蔽に加担して虚偽弁解擁護発言をして、不作為に何もせずに真相真実の歪曲発言や狡猾的虚偽発言の不適切発言や不正・不祥事などを組織的隠蔽するべき慣例行為は恥じるべき大問題であり、国民(県民)に対する欺瞞的行為である。
気概ある不偏不党な信念を貫き通すべき真相報道機関が皆無である為、この由々しき短絡思考の組織的謀議問題を看過してしまうと茨城県はダメになってしまうと思い、下記会派の政治家(国会議員・地方議員)に希求報告をしました。このような組織的権力者達の自覚無き隠蔽体質に苦言を呈して襟を正す為にも、本当の真相真実を赤裸々にしますので、自分達(国民)を危険な社会環境に晒してしまっている諸悪の根源は誰なのか、皆様には真相真実を知る権利が有り、認識するべき現実問題でもあります。


           
 ≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫


最大会派いばらき自民党:県議会議員 代表/海(隱)透 県議会議員(7期目:自民党県連 会長代行)が現実問題から逃げてしまったので、子供(県議会議員)の不始末に対しての責任を親(国会議員)に追及して、子供(県議会議員)に対する監督・指導、懲罰動議を要請する事にしました。


平成24年6月27日(水)  平成24年午前8時59分
自由民主党 本部
に日付を訂正(26日を27日)して、FAXを送付する。
後は、自民党 本部からの解答次第である。各会派用の書類作成に入る。







   
【注意】姑息な組織の人達に画像を削除をされても良い様に文章も添付しておきます。
                
≪FAXの表紙は割愛させて頂きます≫

自由民主党 本部 関係各位
2012年6月27日(水) 
謹んで申し上げます。日々日頃は、行政・財政改革問題や国民の安全で安心な社会環境をつくる為にご尽力を講じられ、東日本大震災や原発事故での被害の復旧・復興の為にご尽力を講じられお疲れ様です。

今、茨城県では厚生労働省医政局から平成23年1月11日に請願者個人に対して個別具体的判断のケースバイケースの結果、「茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。」と前例の無い刺青を肯定した既存見解を頂き、常任委員会:保健福祉委員会では、入れ墨(刺青)に関する衛生基準を設ける為に請願書が受理されて【22年11号(H23.1/7:請願審議未了)】と【23年第10号】と何年もかけて審議されています。しかし、今回の6月11日の常任委員会にて不採択となりました。緒言は此処までとさせて頂きまして本題に入らせて頂きます。

茨城県では、県議不要という県民の厳しい声が多数寄せられており、6月14日、県議会の定数削減と選挙区割りの見直しなどを検討している県議会改革等検討会議にて、最大会派いばらき自民党より定数の2削減と議員報酬を12%カットする案が提示されました。これによって、県議会各会派の提案が出揃いました。そんな最中、最大会派いばらき自民党内に不正・不祥事を抱えている茨城県議会議員が数名います。

1.いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(2期目:自民党県連:遊説局長)について
@.「現職 自民党 茨城県議会議員 狩野岳也、地元暴力団と密接関係者だと自ら語る!!」
※平成23年9月22日(木)午後2時25分〜午後2時36分(本人自らの言質録音あり)
 ※電子媒体記録での原本あり

A.「現職 自民党 茨城県議会議員 狩(隱)岳也の母親も過去に暴力団密接関係者 親子丼か!!」
  ※≪丹(隱)元厚相が暴力団に弔電 幹部の葬儀、狩(隱)議員も≫

B.「現職 自民党 茨城県議会議員 狩(隱)岳也の母親 KSD献金受領!!二代続く不祥事!!」
  ※自由民主党所属:元参議院議員 狩(隱)安 KSD献金受領 不正事実

茨城県の暴力団排除条例は、平成23年4月1日に施行されています。
上記事実について、いばらき自民党/石(隱)多聞 県議会議員(7期目)に緒言で触れた刺青問題を真正面から真摯に受止めて頂き、多方面に長けた知識や教養により御尽力を賜りましたので、狩(隱)議員の暴排条例抵触の物的証拠である本人自らの言質録音内容を聞いて頂き、電子媒体記録での原本を閲覧して頂き、ご相談をさせて頂きました。自由民主党茨城県支部連合会内で、狩(隱)議員に対して厳重注意をして頂いたのは、本人から言質を頂きました。上記事実は、石(隱)議員に聞いて頂ければ明確に事実説明をして頂けると存じます。

それに付け加え、平成24年6月4日に狩(隱)議員は、AED殺人を犯しても責任は問わないと提言している学会にリスペクトして推奨して、政治活動を行っています。この事実については、僕のHP【自由民主党茨城県支部連合会:代表代理との面会(H24.6/4)詳細】を参照して下さい。

2.いばらき自民党/福(隱)源一郎 県議会議員(3期目:保健福祉委員会 委員長)について
@.「現職 自民党 茨城県議会議員 福(隱)源一郎、議事録改竄(削除)を自ら語る!!」
※平成24年4月25日(水)午前9時08分〜午前9時19分(本人自らの言質録音あり)

A.「現職 自民党 茨城県議会議員、県民の為の道義的施策 好き嫌いの判断で流す!!」
※平成24年4月25日(水)午前9時08分〜午前9時19分(本人自らの言質録音あり)

追記、上記以外の内容については、僕のHP【近況報告】【今までの時系列】【提示書類】などに記載されていますので、そちらを参照して下さい。狩(隱)議員の@〜Bと福(隱)議員の@〜Aについては、まだ記載していませんので安心して下さい。

3.いばらき自民党/海(隱)透 県議会議員(7期目:自民党県連 会長代行)について
※いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(2期目:自民党県連:遊説局長)
※いばらき自民党/福(隱)源一郎 県議会議員(3期目:保健福祉委員会 委員長)
※いばらき自民党/舘(隱)馬 県議会議員(2期目:保健福祉委員会 副委員長)
上記3名について僕のHP【近況報告】【今までの時系列】【提示書類】などを参照して頂いて理解して頂けたでしょうが、今まで石(隱)多聞議員より多大なるご尽力を賜り、我慢をして現在に至りましたが、不作為に何もせずに狡猾的弁解や組織的隠蔽を図り、不適切発言や不正・不祥事などの言行不一致な行動に対して、このまま看過してしまっては自由民主党茨城県支部連合会が恥辱を受けると思い、海(隱)会長代行に警鐘を促して警告したのですが、本来、監督・指導するべき立場の海(隱)会長代行は傍観者を決め込んで現実逃避している現状でしたので、自由民主党本部の体面や名誉などを蝕む恐れがあると危惧したので、一面識もない若輩者からの希求内容ですが、早急にご査収して頂きまして、自民党本部内で、この由々しき問題について

1.自由民主党茨城県支部連合会に問責追及して政治家資質の向上を図る様に指導するつもりでいるのか否かご返事を賜りたく存じ上げます。

2.狩(隱)議員(まだ@〜Bは伏せてあります)の公序良俗に反し何ら反省もせず、AED殺人を容認している危険極まりない行為は、議会の品位を汚し公職に相応しくないので速やかに懲罰動議をかけて辞職や失職にし、定数減となった議席確保の為の補欠選挙実施に動き始めないと、狩(隱)議員に対してだけは各会派に経緯報告をするつもりでいますので、それを考慮して頂いた上、狩(隱)議員に対して厳重に処分するつもりでいるのか否かご返事を賜りたく存じ上げます。

3.海(隱)会長代行と福(隱)議員(まだ@〜Aは伏せてあります)に関しては、今回の問題を真摯に受止め反省して頂き、私に対して謝罪をさせるつもりでいるのか否かご返事を賜りたく存じ上げます。

ご多忙と存じ上げますが自民党本部からのご返事は、今月末まで待たせて頂きますが、ご返事が皆無の場合は不本意ながら、この公序良俗に反する由々しき問題について許す訳にはいきませんので、一国民として各会派(国会議員・茨城県議会議員)に判断して頂きたいと思っていますので予めご了承願います。以上。        
                                              謹 白


自民党 本部は上記実態事実を把握していながら、このような県議や自由民主党茨城県支部連合会に対して監督・指導・注意・警告すら出来ないらしいので、各会派に委ねる事にしました。国民(県民)の皆様、これが社会的集団による組織的隠蔽の真相真実です。何故、国民達が【議員削減】と騒いでいるのかを政治家本人達が自覚していないので、無駄な税金が使われているのです。


            
≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫


平成24年7月1日(日)  午前10時16分〜 (再ダイヤルラストがAM10:37)
民主党 本部
にFAXを3枚(表紙含む)送付するが送信できず、5分おきに再ダイヤル(自動)で3回、その後、「応答なし」の結果レポートが出てくる。


平成24年7月1日(日)  午前10時19分

民主党茨城県連にFAXを4枚(表紙含む)送付する。









   
【注意】姑息な組織の人達に画像を削除をされても良い様に文章も添付しておきます。
                
≪FAXの表紙は割愛させて頂きます≫

民主党茨城県連 関係各位
2012年7月01日(日) 
謹んで申し上げます。日々日頃は、行政・財政改革問題や国民の安全で安心な社会環境をつくる為にご尽力を講じられ、東日本大震災や原発事故での被害の復旧・復興の為にご尽力を講じられお疲れ様です。

今、茨城県では、県議不要という県民の厳しい声が多数寄せられており、6月14日、県議会の定数削減と選挙区割りの見直しなどを検討している県議会改革等検討会議にて、最大会派いばらき自民党より定数の2削減と議員報酬を12%カットする案が提示されました。これによって、県議会各会派の提案が出揃いました。そんな最中、最大会派いばらき自民党内に不正・不祥事を抱えている茨城県議会議員が数名います。

1.いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(2期目:自民党県連:遊説局長)について

@.「現職 自民党 茨城県議会議員 狩(隱)岳也、地元暴力団と密接関係者だと自ら語る!!」
※平成23年9月22日(木)午後2時25分〜午後2時36分
・暴力団組長とお祭り(平成23年度)で一緒だったと本人自らの言質事実録音があります。
※電子媒体記録での原本あり
・この電子媒体記録での原本に関しては預かっているものなので、閲覧(提示)する際には、議員名と議員連絡先を先方にお伺いをたてさせて頂きますので予めご了承下さい。

A.「現職 自民党 茨城県議会議員 狩(隱)岳也の母親も過去に暴力団密接関係者 親子丼か!!」
※≪丹(隱)元厚相が暴力団に弔電 幹部の葬儀、狩(隱)議員も≫(過去の事件)

B.「現職 自民党 茨城県議会議員 狩(隱)岳也の母親 KSD献金受領!!二代続く不祥事!!」
※自由民主党所属:元参議院議員 狩(隱)安 KSD献金受領 不正事実(過去の事件)

茨城県の暴力団排除条例は、平成23年4月1日に施行されています。

@の言質事実録音では、県及び県民等の責務(第4〜5条)暴力団との関係(密接関係)遮断に抵触しており、電子媒体記録の原本では、暴力団の排除に関する基本的施策(第6〜11条)情報提供・助言、その他必要な協力や暴力団との関係(密接関係)遮断に抵触しています。

マスメディアの人達も過去の事件まで遡り、@〜Bの見出しで報道してくれると存じます。

それに付け加え、平成24年6月4日に狩(隱)議員は、AED殺人を犯しても責任は問わないと提言している学会にリスペクトして推奨して、AED殺人を容認して政治活動を行っています。この事実については、僕のHP【自由民主党茨城県支部連合会:代表代理との面会(H24.6/4)詳細】を参照して下さい。
言質事実に基づいて、会話の反訳を赤裸々に添付してあります。

2.いばらき自民党/福(隱)源一郎 県議会議員(3期目:保健福祉委員会 委員長)について
@.「現職 自民党 茨城県議会議員 福(隱)源一郎、議事録改竄(削除)を自ら語る!!」
※平成24年4月25日(水)午前9時08分〜午前9時19分(本人自らの言質録音あり)

A.「現職 自民党 茨城県議会議員、県民の為の道義的施策 好き嫌いの判断で流す!!」
※平成24年4月25日(水)午前9時08分〜午前9時19分(本人自らの言質録音あり)

B.採決は「必ず5対5になる。」と本人自ら意味深な言質録音あり
※自民党6人、他会派(民主党・自民県政クラブ・公明党・みんなの党・日本共産党)5人の計11人、茨城県の県政は最大会派いばらき自民党の胸三寸でどうにでもなるという事です。

追記、上記以外の内容については、僕のHP【近況報告】【今までの時系列】【提示書類】などに記載されていますので、そちらを参照して下さい。

3.いばらき自民党/海(隱)透 県議会議員(7期目:自民党県連 会長代行)について
 
※いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(2期目:自民党県連:遊説局長)
※いばらき自民党/福(隱)源一郎 県議会議員(3期目:保健福祉委員会 委員長)
※いばらき自民党/舘(隱)馬 県議会議員(2期目:保健福祉委員会 副委員長)
上記3名について僕のHP【近況報告】【今までの時系列】【提示書類】などを参照して頂いて理解して頂けたでしょうが、今まで我慢をして現在に至りましたが、不作為に何もせずに狡猾的弁解や組織的隠蔽を図り、不適切発言や不正・不祥事などの言行不一致な行動に対して、このまま看過してしまっては自由民主党茨城県支部連合会が恥辱を受けると思い、海(隱)会長代行に警鐘を促して警告したのですが、本来、監督・指導するべき立場の海(隱)会長代行は傍観者を決め込んで現実逃避している現状でしたので、議会の品位を汚し公職に相応しくない公序良俗に反する由々しき問題について許す訳にはいきませんので、一国民として各会派の皆様に連絡を取らせて頂いている所存で御座います。

茨城県では議員定数65名のうち、最大会派いばらき自民党が44名(約7割)占めているのが現状であるが故に、自民党6人、他会派(民主党・自民県政クラブ・公明党・みんなの党・日本共産党)5人の計11人で採決が行われます。今回の場合、賛成5、反対5、棄権1で同数に縺れ込むが、最後は海(隱)透 座長(いばらき自民党)が強行採決に出て可決されています。

最大会派であるが故の傲慢であり、狡猾的謀議が罷り通ってしまっているので、各会派の議案を不作為に流してしまったり、上記のような不正や不祥事が組織的隠蔽されてしまっているのが真相です。県民の声を県政に届ける為には、公序良俗に基づいて無私無偏の採決をしなければならないので、自民党1人、他会派(民主党・自民県政クラブ・公明党・みんなの党・日本共産党)5人、無所属3人の計9人で遣るべきです。譲歩しても、自民党3人、他会派5人、無所属3人の計11人で遣るべきだと思います。

このような事を申し上げるのは大変ご無礼な事だと重々承知しておりますが、敢えて苦言を呈させて頂きます。即ち、根本的県議会改革をしなければ、他会派や無所属がいくら頑張ったところで、県民の声など県政に届く筈など無いという現状事実を認識して下さい。

7月に63定数の選挙区割り案について県議会改革等調査検討会議がありますが、それと同時進行で最大会派いばらき自民党:狩(隱)岳也 議員と福(隱)源一郎 議員の2名の行為は議会の品位を汚し公職に相応しくないので、速やかに報道機関を通じて真相報道してもらい最大会派いばらき自民党の不正・不祥事を公の場に曝け出せば県民(有権者)達の目も醒め、緊急懲罰動議をかけて辞職や失職にし、定数減となった議席確保の為の補欠選挙を実施すれば良いと思います。

このような政治家を看過していては、いつまで経っても茨城県は政治後進県というレッテルを返上する事は皆無と言えます。

最大会派いばらき自民党が44名(約7割)占めているので、県民の為に無私無偏の精神で労苦奮励しているまともな政治家が数人しか存在していないのが現実です。少なからず、上記に挙げた茨城県議会議員は県民の事など考えていない事実を真摯に受止めて頂き、御多忙中まことに恐縮で御座いますが、希求内容をご査収して頂きましたら、ご示教を請いたいと存じ申し上げますので、ご返事を賜りたく存じ上げます。ご示教並びにご返事を賜りましたら、言質録音事実の証拠を持参致します。以上。
                                              謹 白


≪ある各会派に対しては1言2言追加文章も記載されてますが、それ以外の内容は同文のため画像のみで割愛します≫

平成24年7月1日(日)  午前10時24分
民主党茨城県連 幹事長にFAXを4枚(表紙含む)送付する。






平成24年7月1日(日)  午前10時27分
公明党茨城県本部にFAXを4枚(表紙含む)送付する。






平成24年7月1日(日)  午前10時34分
自民県政クラブにFAXを4枚(表紙含む)送付する。






平成24年7月1日(日)  午前10時37分 
民主党 本部に午前10時16分にFAXを3枚(表紙含む)送付するが送信できず、5分おきに再ダイヤル(自動)で3回、その後、「応答なし」の結果レポートが出てくる。


平成24年7月1日(日)  午前10時40分
みんなの党 本部
にFAXを3枚(表紙含む)送付する。






平成24年7月1日(日)  午前10時43分
みんなの党 茨城県第3区支部事務所にFAXを4枚(表紙含む)送付する。






平成24年7月1日(日)  午前10時46分 
日本共産党 本部
にFAXを3枚(表紙含む)送付する。






平成24年7月1日(日)  午前10時49分 
日本共産党 茨城県議会議員室にFAXを4枚(表紙含む)送付する。






平成24年7月1日(日)  午前10時52分 
無所属 戸(隱)田和之 茨城県議会議員にFAXを4枚(表紙含む)送付する。






平成24年7月1日(日)  午前10時55分 
無所属 細(隱)典男 茨城県議会議員にFAXを4枚(表紙含む)送付する。






平成24年7月1日(日)  午前10時59分 
無所属 大(隱)明 茨城県議会議員にFAXを4枚(表紙含む)送付する。






入れ墨が犯罪を起こすのでは無く、道義的責任意識や倫理的意識、人道的道徳のモラルの欠落した個々の行動です。更に、近年では全国的にみても「入れ墨」をしていない公職人(国家公務員・地方公務員)達の不祥事や犯罪は至る所で多発して蔓延しています。

公務員とは、
特別職、一般職、行政職、専門行政職、税務職、教育職、医療職、研究職、公安職の事。


http://husyouji.seesaa.net/より抜粋(黄色い文字をクリックして下さい)
公務員の不祥事


・飲酒運転(轢き逃げ)・窃盗(住居侵入、万引)・薬物使用・隠蔽工作・捏造・賄賂
・猥褻行為(児童ポルノ禁止法違反、下着泥棒、児童買春、盗撮、セクハラ、痴漢、他)
・銃刀法違反・情報漏洩・体罰(虐待)・他などの犯罪が多発しています。


今回、公人(行政官庁・茨城県行政・政治家)の立場上、道義的責任は免れない不正・不祥事の真相真実が明確になっているにも関わらず、不作為に何もせずに狡猾的弁解や組織的隠蔽を図り、公職に相応しくない公序良俗に反する由々しき問題を看過しています。今、慣例因習を改善出来ない公職の大幅人員削減(そうすれば増税の必要なし)問題を真剣に考えなければ、茨城県は政治後進県というレッテルを払拭する事は出来ません。最大会派いばらき自民党に対して、他会派(民主党・自民県政クラブ・公明党・みんなの党・日本共産党)が、県民の皆様の為に【緊急懲罰動議】をかけて、公の場に晒して襟を正してくれると思っていましたが…

国民(県民)の皆様達が【議員定数削減問題(各会派の皆さんへ)】を閲覧して頂き理解して頂いたと存じますが、各自のHPや新聞報道などで活動方針や公約マニフェストの提言決意や信念など、素晴らしい道義的言辞で飾られて列挙掲載されていますが、道義的責任は免れない不正・不祥事の真相真実が明確になっていながら、政治家が静観・傍観者を決め込んでしまっています。これでは、県民の声など県政に反映される事などありません。
即ち、選挙による地位の確保(保身)の為の県民に向けてのパフォーマンスでしか無いから【緊急懲罰動議】をかけて公の場(報道)に晒してしまえば、再度、県民からの声が上がり議員定数削減問題の物議を醸し出す事が出来るのです。そのチャンスや切っ掛けを中卒の素人に諭されながらも実行出来ないのであれば、政治家である意味が有りません。

実際に何年も自分の目で茨城県議会議員を見て来ましたが、最低15席以上の県議は無用の長物でしかありません。いつまでも国民の皆様を欺瞞し愚弄する事など出来ないという事実を念頭に置いて頂き、国民や県民に選ばれた国会議員や茨城県議会議員の皆さんが遣らなければいけない事を自覚して下さい。

本当の真相真実を赤裸々にしますので、自分達(国民)を危険な社会環境に晒してしまっている諸悪の根源は誰なのか、皆様には真相真実を知る権利が有り、認識するべき問題でもあります。



【行政官庁・茨城県行政・政治家達の責任問題】
も閲覧して頂けると幸いです。


まだ、下記詳細内容を閲覧していないようでしたら、閲覧して頂けると幸いです。

【厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 : 言質既存見解の真相真実の解明】

【茨城県保健福祉部が県知事代理発言として感染被害者続出を容認(H23.9/1)】

【自由民主党茨城県支部連合会:代表代理との面会(H24.6/4)詳細】

【今までの時系列】  【近況報告】  【有職者達の見解】  
【提示書類】 

【議員定数削減問題(各会派の皆さんへ)】

【今までに茨城県民や国民の閲覧者達(アクセス)から寄せられた声!!】





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