≪最初に≫このページは、過去に姑息な組織の人達により、4回ほど画像の削除をされたり僕の関連ページにジャンプが出来ないようにされたページを使用している為、お手数をお掛けしますが【戻る:Alt + Left】で、目次に戻って頂ければ幸いです。
【真相真実の解明】
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係
既存見解の真相真実に基づいて
【自由民主党茨城県支部連合会:代表代理との面会(H24.6/4)詳細】を先に閲覧して頂き、
下記3本の言質事実内容を閲覧して下さい。それでは最大会派いばらき自民党代 表代理である狩(隱)議員の嘘や隠蔽行為をいくつ見破れるか、更に彫り師・刺青師・入れ墨のキーワードを僕が何回言っているのか、尚且つ厚生労働省
医政局医事課 企画法令係 舟(隱)氏の電話の相手が医師なのか、この疑問に対して皆様もチャレンジしてみて下さい。
①.平成23年1月11日(火) 午前11時30分~午前12時1分
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟(隱)氏
②.平成23年9月2日(金) 午後1時04分~午後1時23分
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 ト(隱)氏
③.平成23年9月9日(金) 午前9時22分~午前9時42分
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟(隱)氏
国民(県民)達を守るべき権力を持つ者(国・地方行政・政治家・医師会・報道機関・他)達が、不作為に何もせずに真相真実の歪曲発言や狡猾的虚偽発言の不適切発言や不正・不祥事などを組織的隠蔽するべき慣例行為は恥じるべき大問題であり、国民(県民)に対する欺瞞的行為である。気概ある不偏不党な信念を貫き通すべき真相報道機関が皆無である為、この由々しき短絡思考の組織的謀議問題を看過してしまうと、権力を持つ者(国・地方行政・政治家・医師会・報道機関・他)達が一方的に放った矢(言ったら言いっぱなしの発言・自分の発言に無責任)により、国民(県民)達を誤った方向に誘導させられてしまっている。
このような組織的権力者達の自覚無き隠蔽体質に苦言を呈して襟を正す為にも、本当の真相真実を赤裸々にしますので、自分達(国民)を危険な社会環境に晒してしまっている諸悪の根源は誰なのか、皆様には真相真実を知る権利が有り、認識するべき問題でもあります。
「其の言を聴いて其の行いを観る。」
人の言葉を聞いても鵜呑みにせず、その行動を観てから信じるか信じないかを決める。
組織的権力者(国・地方行政・政治家・医師会・報道機関・他)達は、素晴らしい道義的言辞を列挙して言葉を発しています。しかし重要なのは、自分の発言に対しての責任や重さを自覚して、有言実行しているかどうかである。尚且つ、国民(県民)達に対して面従腹背の二心を使い分けて真相真実の歪曲発言や織的隠蔽するべき言行不一致な慣例行為は、言語道断である。だから人を判断する時は言葉に惑わされずに、何をやっているかを良く観察して下さい。
≪プロローグ≫ 平成22年(2010年)3月3日 3月9日
いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(1期目)のツイッターから抜粋
【茨城県議会議員の狩(隱)平左衛門岳也です。私は「刺青等の条例」を作成しようと思っていますので、フォローしていただけると嬉しいです。巷に広がる刺青、タトゥーを問題視しなければ日本社会が崩壊する危険性が感じられるため。】
≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫
平成22年10月14日(木) 午前10時31分~午前10時50分
茨城県保健福祉部 保健予防課 課長補佐(技術総括) 仲(隱)よし子 氏(感染症関係)からの電話で「厚労省が言っているグレーゾーンがハッキリしないと、私達が何も出来ないのも事実です。」「グレーゾーンが無くらないと、根拠がないと動けないのが行政機関です。」と言質を頂いたので【グレーゾーン】と【根拠】をどうにかする為に、憲法・法令・条例に基づいて、厚生労働省との交渉の為の勉強を始まる。
≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫
平成22年11月10日(水) 午後5時3分~午後5時42分
読売新聞東京本社(水戸支局)記者 野(隱)幸江 氏から5階・保健委員会室前ロビーで取材を受ける。その際、いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(1期目:請願書紹介議員)も同席するが、書類内容についてこれず蚊帳の外で待機している。帰りがけに狩(隱)岳也 県議会議員が厚生労働省との交渉内容の書類が欲しいというので可哀想なのであげる。
≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫
事の発端である、いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(1期目)に厚生労働省との交渉内容の書類をあげたが、相変らず舌先三寸で不作為に何も遣らずに人(素人)任せで放置しているので、知識や教養が希薄しているバカは相手にせずに厚生労働省と話をつける。
平成23年1月11日(火) 午前10時22分~午前10時26分
厚生労働省に電話を掛けるとテープが流れる。
「【厚労省:案内テープ】此方は、厚生労働省です。内線番号をご存じの方は②を、厚生労働行政に関するご質問、ご意見など国民の皆様の声、受付窓口をご希望の方は③を、内線番号をご存じでない方は①を押して下さい。」①を押す。
「【厚労省:案内テープ】お繋ぎします。暫くお待ち下さい。」
【保留メロディー中】
「【交換手】お待たせしました。交換です。」
「【彫貴】あっ、もしもし。」
「【交換手】はい。」
「【彫貴】え~っと、自分、小(隱)と申しますが、」
「【交換手】はい。」
「【彫貴】あの、医政局医事課をお願いしたいと思って連絡しました。」
「【交換手】医政局医事課、畏まりました。」
「【彫貴】はい。」
【保留メロディー中】
「【医政局医事課】医政局医事課です。」
「【彫貴】あっ、もしもし。」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】あっ、お早う御座います。あの小(隱)と申しますが、」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】え~っと、ちょっとお聞きしたい事がありまして電話させて頂きました。」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】え~っと、平成13年11月18日(8日の間違い)に、」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】各都道府県衛生主管部(局)長宛に」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】通達された医政医発第105号について、お伺いしたかったんですが、」
「【医政局医事課】え~っと、題名と言うのは、解りますかね?医政医発第5号ですか?」
「【彫貴】ええ?」
「【医政局医事課】題名?」
「【彫貴】医政医発第105号で、」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】医師免許を有しない者による」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】脱毛行為等の」
「【医政局医事課】あ~ぁ。」
「【彫貴】取扱いについて」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】ええ。その件について、」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】あのー、今度、資料を何点かお持ちして、」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】あのお話を伺いたいと思ったんですけど、ただ、」
「【医政局医事課】あの~、はい。」
「【彫貴】仕事上の都合上、今月の1月の21日、金曜日、体が唯一、自分空いてるんですよ。」
「【医政局医事課】はぁ~っ、」
「【彫貴】ええ。で、もし、どなたか医事課の方がいらっしゃれば、直接、お伺いしたいなと思って、今、お電話をしました。」
「【医政局医事課】え~っと…ちょっと、通知の解釈等の話って事で宜しいですかね?」
「【彫貴】ええ、そうです。その105号発の、まぁ各都道府県衛生主管部(局)長宛に通達をした、その内容について、」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】ええ。何点か僕の方の資料をお持ちして、」
「【医政局医事課】う~ん、ちょっと…ちょっとですね、一応、通知の解釈等の話でしたら、」
「【彫貴】はい。」
「【医政局医事課】あの課内のですね、法令係の担当になりますので、」
「【彫貴】あっ、はい。」
「【医政局医事課】はい、ちょっと、そちらの方でちょっと、あのー、担当と確認して頂ければと思うんですけども、」
「【彫貴】あっ、解りました。」
「【医政局医事課】ちょっと今、あのー、そちらの担当の方が席を外してますんで、」
「【彫貴】はい。」
「【医政局医事課】ちょっとご対応、難しいと思いますんで、又、ちょっとお時間を置いて頂いて、お掛けして頂いても宜しいですかね?」
「【彫貴】あっ、それで大丈夫です。そうしたら今度、直接、まぁ代表から取り継いでもらったんですけど、」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】どうしたら良いでしょうか?又、代表から、」
「【医政局医事課】え~っと、」
「【彫貴】医事課さん宛に繋いでもらってって格好で、」
「【医政局医事課】そうですね。はい。それで宜しいかと思います。」
「【彫貴】あっ、じゃあ医事課の今、お電話で喋られてる方宛に電話を掛ければ大丈夫ですかね?」
「【医政局医事課】嫌、あっ、そうですね…今、お繋ぎしてる電話の内線番号がですね、」
「【彫貴】はい。」
「【医政局医事課】(内線番号は割愛)になります。」
「【彫貴】(内線番号は割愛)」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】これは代表を掛けた後に、まぁ内線番号を」
「【医政局医事課】そうですね。はい。」
「【彫貴】解ってる方は、②番を押して、」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】(内線番号は割愛)押せば良いって事ですね。」
「【医政局医事課】そうですね。はい。」
「【彫貴】それで誰宛に掛ければ宜しいでしょうか?」
「【医政局医事課】え~っと、一応、ちょっと、一旦こちらに、あのー、又、お電話して頂いて、」
「【彫貴】はい。」
「【医政局医事課】で、あのー、ちょっと担当が、まぁ、あの席の方に戻ってましたら、一応、お繋ぎ致しますんで、」
「【彫貴】あっ、解りました。」
「【医政局医事課】その上で、あのー、ちょっと担当と、あの遣り取りして頂ければと思うんですけども、」
「【彫貴】そうですね。そうしたら30分後、1時間後の方が宜しいでしょうか?」
「【医政局医事課】そうですね。はい、ちょっとお時間、置いて頂ければと思います。」
「【彫貴】そうしたら11時30分前後にもう1度、お電話させてもらいます。」
「【医政局医事課】はい、受け賜わりました。」
「【彫貴】あっ、はい。スミマセン、失礼します。」
「【医政局医事課】はい、失礼します。」
「【彫貴】はい。」との事で先方から電話を切る。
平成23年1月11日(火) 午前11時30分~午前12時1分
厚生労働省に電話を掛けるとテープが流れる。
「【厚労省:案内テープ】此方は、厚生労働省です。内線番号をご存じの方は②を、厚生労働行政に関するご質問、ご意見など国民の皆様の声、受付窓口をご希望の方は③を、内線番号をご存じでない方は①を押して下さい。」②を押す。
「【厚労省:案内テープ】お繋ぎする内線番号を押して下さい。」
内線番号(番号は割愛:医政局医事課)を押す。
「【厚労省:案内テープ】お繋ぎします。暫くお待ち下さい。」
【保留メロディー中】
「【医政局医事課】 医事課です。」
「【彫貴】お早う御座います。先程、電話した小(隱)という者なんですけど、お世話になります。」
「【医政局医事課】小(隱)様で、」
「【彫貴】1時間前に電話をして、平成13年11月18日(8日の間違い)の医政医発第105号について」
「【医政局医事課】医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて、承ってます。少々、お待ち頂けますか?」
「【彫貴】はい。」
【保留メロディー中】
「【医政局医事課】 受付です。」
「【彫貴】はい、もしもし。」
「【医政局医事課】はい?」
「【彫貴】え~っ、」
「【医政局医事課】あっ、スミマセン。今、お繋ぎしようと思ったら、ちょっと今、あのー、担当の方が別の電話に出てしまいまして、」
「【彫貴】ええ。」
「【医政局医事課】ちょっと今、あのー、回線の方で、別以外が居ますので、申し訳無いんですけども、もう少しお時間を置いて頂いて、お掛けして頂ければ、お繋ぎ出来ますんで、」
「【彫貴】ああ、そうですか。」
「【医政局医事課】スミマセン。今、ちょっと、あのー、お繋ぎする」
「【彫貴】ふっふっふっ(笑)」
「【医政局医事課】直前で、」
「【彫貴】タイミングが、」
「【医政局医事課】他の電話が入ってしまいましたんで、はい。」
「【彫貴】ええ。もしあれでしたら、用件だけも伝えてもらえるって事は可能ですかね?」
「【医政局医事課】え~っと…」
「【彫貴】ええ、要は、」
「【医政局医事課】ええ、ちょっと、私も担当外ですんで、私も内容がどうかってのが解りませんので、」
「【彫貴】ええ、ただ直接、」
「【医政局医事課】申し訳ないんですけども、あのー、出来れば…又、ちょっとお時間を置いて頂いて、お受けする形にして頂いた方が、宜しんですけども、」
「【彫貴】あっ、要は、担当の部署が、まぁ多少違うから、」
「【医政局医事課】はい?」
「【彫貴】出来れば、直接、本人と話をしてもらった方が良いって事ですよね。」
「【医政局医事課】・・・・そうですね。はい。担当の通知解釈に関しては、担当の方の、はい、おりますんで…」
「【彫貴】ええ。」
「【医政局医事課】あっ、少々、お待ち頂けますか?」
「【彫貴】はい。」
【保留メロディー中】
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟(隱)氏が電話に出る。
「【舟(隱)】もしもし。」
「【彫貴】 はい。」
「【舟(隱)】お電話、替わりました。」
「【彫貴】え~っと、法令係の?」
「【舟(隱)】はい、はい。」
「【彫貴】え~っとですね、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】あの平成13年11月18日(8日の間違い)に」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】各都道府県衛生主管部(局)長宛に」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】通達した医政医発第105号について、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。ちょっとお伺いしたい事があったんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】電話を入れさせて頂きました。」
「【舟(隱)】あっ、はい。」
「【彫貴】ええ。で、その際に今月の1月の21日の金曜日に」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】その日、自分丁度、仕事が休みなので、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】出来れば資料をお持ちして、まぁ少しお話を伺いたいと思ったんで、連絡を入れさせて頂いたんですけど、」
「【舟(隱)】えっと内容は、どういった?」
「【彫貴】え~っとですね、まぁ医師免許を有しない者による、まぁ脱毛行為等の取扱いについて、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】その内容について、各都道府県衛生主管部(局)長宛に通達した内容について、まぁ各都道府県衛生主管部宛に通達した、その内容について、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】自分の持っている資料を提示して、まぁ、その点についてどう思いますかって、そういった解答を頂きたいと思ったんで、」
「【舟(隱)】ぅ~ん、なるほど。」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】そうですね。あの、個別の、その事例に関して、」
「【彫貴】はい。」
「【舟(隱)】あの医師行為に当たるかどうかって、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】え~っと、ちょっと中々こちらでも判断しがたい部分が有りまして、」
「【彫貴】ええ、ええ。」
「【舟(隱)】はい。ケースバイケースですので、資料を、あの、お持ち頂いてもですね、ちょっと判断は難しいところがあるんですね。」
「【彫貴】ええ。解答は、その場で頂かなくても大丈夫なので、ただその資料を…」
「【舟(隱)】最終的に此方で解答出来るかどうかってところが難しいところがありますので、」
「【彫貴】ええ。それは、」
「【舟(隱)】お持ち頂いても、一般的な解釈を示すに留まってしまうんですよね。」
「【彫貴】ええ。まぁそれはそれで僕の方はアレなんで、取敢えず、その資料を預けに、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】まぁ届けに行きたいってのが本音なんですね。こう言った内容で今、」
「【舟(隱)】あのー、FAXでも構わないので、ちょっと、そうですね、あの此方も案件が立込んでおりまして、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】中々、直接の対応が難しい部分が御座いますので、」
「【彫貴】 ああ、そうなんですか。」
「【舟(隱)】そうですね、ちょっと、はい。」
「【彫貴】ええ。あのー、それであれば、その平成13年11月18日(8日の間違い)の日に」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】各都道府県衛生主管部(局)長宛に、まぁ医政医発第105号を通達したというのは、これは事実だという事で受止めて大丈夫って事ですか?」
「【舟(隱)】ああ、それは、もちろん、はい、あのー、都道府県の方に問合わせて頂ければ、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】えっと…市も、ちょっと交付してるかどうか解らないですけども、確認出来る筈ですので、」
「【彫貴】ええ。で、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】この内容については、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】まぁ自分達が今、茨城県の方の、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】あのー、請願を出して話をしているのが、まぁ、この13年(平成13年11月8日)についての内容だったんですけど、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。自分、あの茨城で彫り師をやっている者なんですけど、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】平成13年の、この通達の内容によると、あのー、②番の針先に色素を付けながら、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為っていうのがあって、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】これについて、此れはもう日本伝統刺青自体も指摘しているという解釈で宜しんですかね?それともアート…」
「【舟(隱)】スミマセン、ちょっと、聞こえなかったんすけど、」
「【彫貴】 あの、その通達の内容で、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】①番が、レーザー脱毛について、」
「【舟(隱)】はい、はい。」
「【彫貴】で、②番が、指先に、んー、針先に」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為について、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】で、③番目が、しわ・しみ等の表皮剥離について、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】医師法第17条に違反する行為として通達を」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】してるという、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】で、第2の行為として、いり、ん、違反行為に対する指導等としては、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。違反行為に関する情報に接した際には、実態調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】という文面になっているんですけど、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。去年(平成22年)の7月辺りから僕、あの茨城県の県の執行部の人達にも、そういった、今、こういった感じで衛生感染が酷いですからっていう、そういった資料を、もう何10冊以上も持って行って、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】保健福祉部の方と話合いをしてきたんですよ。」
「【舟(隱)】ぅ~ん…」
「【彫貴】ええ。にも関わらず、改善の余地も見られなくて、ずっと継続審議、継続審議で、まぁ第3回、第4回の、そういった委員会なんかでも話を通してもらったんですけど、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。もし平成13年に通達したと言うんであれば、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】茨城県の、その県の執行部は、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】僕が彫り師である事を知って、その衛生管理、まぁ、オートクレーブ、超音波洗浄器、後、ステリライザー、そのてを持っていない彫り師が居ますよと情報提示をしたにも関わらず、上層機関である厚生労働省からの通達を無視して、ずっと今まで来たっていう事になるので、その事実(根拠)を確認したいと思ったので、」
「【舟(隱)】えっと、事実(根拠)というのは、その通知を出したかどうかっていう事実(根拠)ですか?」
「【彫貴】そうです。その事実(根拠)の確認を、」
「【舟(隱)】それは、あの事実です。はい。」
「【彫貴】ええ。確認出来れば、」
「【舟(隱)間違いありません。ホームページでも確認出来ますので。」
「【彫貴】ええ。そのホームページでも確認を取ったんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】で、その件について1月7日(平成23年1月7日)の段階で、まぁ今回の請願書が切れたんで、2月に始まる、今度、県議会の」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】請願内容が、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】今度、保健福祉部に対して、その通達のあった事実(根拠)を確認出来たので、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】今、この電話で、責任問題追及として、今度、この問題について提示をしていこうとは思ってるんですけど。」
「【舟(隱)】ただ、そのー、通達じゃなく通知ですので、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】思うてきに此方が都道府県に強制しているという訳じゃないんですね。」
「【彫貴】ええ。通知っていうものは、」
「【舟(隱)】一応、此方、厚生労働省の見解として、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】あのー、都道府県にお願いをしていると」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】いう事ですので、出来れば守って頂きたいという形の見解です。」
「【彫貴】ああ、そうですか。けど、通知というものは、あくまでも、通知、通達、通告、指示、指令、布告、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】お達し、行政指導、職務命令、実質的な命令、当局からの伝達事ってのが通知の意味なんですよね。」
【 法令等データベース 第2編 医政 第1章 医政 医師法より抜粋 】
医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて
【制定年月日:平成13年11月8日】 【種別・番号:医政医発第105号】
≪各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知≫
最近、医師免許を有しない者が行った脱毛行為等が原因となって身体に被害を受けたという事例が報告されており、保健衛生上看過し得ない状況となっている。
これらの行為については、「医師法上の疑義について」(平成12年7月13日付け医事第68号厚生省健康政策局医事課長通知)において、医師法の適用に関する見解を示しているところであるが、国民への危害発生を未然に防止するべく、下記のとおり、再度徹底することとしたので、御了知の上、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等にその周知を図られるようお願いする。
記
第1 脱毛行為等に対する医師法の適用
以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。
(1)用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
(2)針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
(3)酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為
第2 違反行為に対する指導等
違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。
【要注意】医師法に平成13年11月8日に制定(制定とは、法律・規則などを定める事。特に立法機関が一定の手続きによって法令を定める事。)され法令等データベース:ホームページで通知している以上、法律・規則を定めている事に値するので、都道府県にお願いしているという狡猾的弁解(言い訳)は通用しない。因って、通知=通知・通達・通告・指示・指令・布告・お達し・行政指導・職務命令・実質的な命令・当局からの伝達事に値する。
「【舟(隱)】・・・・・まぁそうですね。命令では無いんですけども、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】はい。見解を示したと…ぃぅものですね…」法令係に従業すべき公職として、そんな曖昧な解答をするなんて…
「【彫貴】まぁ兎に角、その事実(根拠)はあったって事は、」
「【舟(隱)】はい。通知は出しております。」
「【彫貴】ええ。解りました。」
「【舟(隱)】それは間違い無いです。はい。」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。それに関して、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】まぁ東京地方裁判所の方もアートメイクに関しては、まぁ逮捕されたそういった判例もあったんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】その判例に対しても、あの県の方に話を持ってって、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】伝統刺青(しせい)、まぁ伝統刺青(いれずみ)に関しては、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】歴史的な背景とかがあるんで、東京地方裁判所の方でも、判例では、その厚生労働省の通知若しくは内示通知に対して、あの却下してアレをしてますよと、で、そういった話もしたんですけど、《行政は刺青を認めない!》っていう、あのー、室長補佐からの解答が頂いたんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】僕の方からは、それであれば県知事に対して、僕は、あのー、感染症廃棄物の報告書を提出しているので、その旨の指導をお願いしますと、又、後、僕は確定申告を出す時に、市の方から、ちゃんと刻印で刺青師と打たれている物を郵送されて確定申告をしてるんでと、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】それについても責任追及して下さいと、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】後、その感染性の刺青の使用針に関して、あの県庁の感染対策課(茨城県生活環境部 廃棄物対策課)の野(隱)さんて方から、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】あのー、業者の手配(処分方法)をさしてもらっているんでと、《行政が刺青を認めない!》という、そのグレーゾーンにありながら、何故、行政は、そこまで関わった事をしてるんですか!!って話を、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】散々、僕はしてきたんですよ。ええ、で、その内容についても、あのー、もう県で話をしててもしょうがないんで、その事実(根拠が発生平成13年11月8日:医政医発第105号)があったのかっていう事実(根拠)があったのかって話から、今度の請願内容の方向性を変えていこうと思ったんで、それでお電話をさせて貰った次第なんですよ。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ただ、あくまでも、この医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて、この②番は、アートメイクの話だというのであれば、話は別なんですけど、」
「【舟(隱)】アートメイクって、特に明確に定義されていないので、こういう態様(有り様・様子・状態の意味)で敢えて書いてあるんですね。」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】なので、この、こういう態様に当てはまるものであれば、」
「【彫貴】全て、」
「【舟(隱)】アートメイクであろうと、」
「【彫貴】ええ、それが刺青であろうと、TATTOOであろうと、全部、一緒って事ですよね。」
「【舟(隱)】そうですね。」
「【彫貴】って事は、僕の方は7月(平成22年)から、その実態調査をする前に情報提供をしてきてるんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】にも関わらず、速やかな停止の勧告も受けている訳でもない。尚且つ、指導も受けていない。で、まして僕の方は、あのー、保健所の方にも」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】(衛生基準や検査)どうしたら良いんですか?って言ったら、そういった前例が無いんで解んないですって解答を、もう10何年前ですけど、そういった解答を貰ってたんで、」
「【舟(隱)】ぅ~ん…」
「【彫貴】で、過去、そうですね4年くらい前から、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】やっぱり感染症の被害とか、そういったお客さんからの報告を受けてるんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】そういった話も保健福祉部の方にしといたら、誰が病気になった話を、わざわざ保健所の方に報告しに行きますか。」
「【舟(隱)】ぅ~ん…」
「【彫貴】ええ、その報告を前回の11月(平成22年11月10日)に行われた常任委員会で、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】保健福祉部長(青山保健福祉部次長兼保健予防課長の間違い)は言ったんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】だいたい病気になって実際にC型肝炎とかエイズになった、まぁ、エイズになれば話は別でしょうけど、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】C型肝炎とかB型肝炎になった。それが刺青に因るものか何によるものか、それがハッキリ解らない定かで、保健所にわざわざ報告しに行く人間って居ないじゃないですか!」
「【舟(隱)】そうですね。」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。その事実だけを常任委員会で話をしてたんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】本当は僕の所に来ているお客さんの中でも、実際にそういう衛生機器を持っていないって人(似非・モグリ・素人)が多いっていう話があったんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】まだ資料が4年前から集めて8割しか無かったんですけど、あまりにも酷い状態(感染被害・未成年者への施術)だったんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】去年、その8割の資料を持ってって、これだけの被害が、もう、今、茨城県で起きてんです。で、実際に、あのー、被害に遭わられたお客さんからの手直しなんかも増えてるし、C型肝炎にかかったっていうお客さんも、僕ん所に来てますよと、」
「【舟(隱)】ぅ~ん…」
「【彫貴】そういった資料なんかも提示して、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】その請願内容ってのが、僕が提示したのが衛生基準を設けて下さいと、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】で、そういった基準を設ける内容として、まぁオートクレーブ、超音波洗浄器、(ステリライザー)、そういった物を持って無い、持っていなければダメだとか、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】そういったモノを全て提示してあげたんですよ。」
「【舟(隱)】ぅ~ん…」
「【彫貴】で、僕達は、自分達の首を絞める内容を」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】全部書いたんですよ。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】今であれば、表に浮上してるんで、」
「【舟(隱)】う~ん。」
「【彫貴】僕が知っている限りの彫り師を提示する事は出来ますよと。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】で、今ここで、まぁ医政医発第105号が、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】その見解がこういった状態であったとしても、規制緩和という大義名分を設けて、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】逆に僕達、彫り師に首輪を嵌めちゃった方が良いんじゃないですかと、」
「【舟(隱)】うん。」
「【彫貴】今、そういった情報は、恐らく厚労省さんの方にも入っていると思うんです。今、素人の彫り師が増え続けて、又、刺青を出して歩いているとか、そういった話なんかも。」
「【舟(隱)】あ~あ。」
「【彫貴】ただ僕達は、その江戸時代から伝わってきている伝統的な文化の背景とか、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】そういった体に装飾する、受け継がれてる、まぁ、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】日本が誇る大切な伝統文化を守りたい。それをきちんとした形で後世に伝えたいと思っていたんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】それで請願書の内容に、あのー、僕達は、ちゃんと確定申告もやったりとか、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】そういった衛生基準をここまで勉強してますよっていう資料を提示したりとか、後は、青少年育成条例に関してとか、教育長なんかで、まぁ実例があったらしいんですけど、中学生・高校生が、そういうイタズラをしない為には、こういったマチ針なんかでやると、感染症の恐れがありますよっていう教育冊子、」
「【舟(隱)】ぅん。」
「【彫貴】小冊子にするような、そういった材料、資料なんかも提示してあげてるんですよ。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】にも関わらず、あのー、茨城県の執行部の方は、動きもしなかったんで、それで今回、出来れば県の、あのー、厚労省の皆さんに、自分は今、県の方とこれだけの資料を持って」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】話を進めてきて、で、県の方では、まぁ、刺青は行政が認めないと言ってる割には、やっている事が矛盾点だと、」
「【舟(隱)】うん。」
「【彫貴】であれば、その責任追及云々は始めから無かった事にして、規制緩和という大義名分、要は茨城県の県議会の、そういう僕が出した請願内容の記録が残ってるんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】茨城県の議事録にも、そういった内容が残っていて、尚且つそういった議会にもかけられて、まぁ継続審議という格好で持ってこられた、まぁ持ってきたという実態(実際の状態・本当の有り様の意味)があると、」
「【舟(隱)】う~ん。」
「【彫貴】で、まぁ4年前から、そういった危惧した噂は聞いていたんでと、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】で、歴史的な刺青の、そういった背景なんかも考慮に入れて、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】厚労省としては、まぁ規制緩和という、まぁ実際に東京地方裁判所の裁判官や、まぁ警察官も、刺青には歴史的背景や」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】そういった習俗に基づいて、体の装飾などが多く、動機目的があるという理由で放置してきたという実例が有るじゃないですか。」
「【舟(隱)】・・・・・はい。」
「【彫貴】ええ。そういう事に関して、あのー、厚労省の方も、今、表に、こう浮上している彫り師達に首輪を嵌めるという状態で、そういった改善策を僕、色々と県の方には提案し続けてきたんですよ。紹介議員をつけて。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】だから、この内容を読んで貰えればと思って、ええ、直接、お渡ししたい資料とは、それだったんですよね。」
「【舟(隱)】・・・・・そうですね、あのー、資料を受取る事は出来るんですけども、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】基本的に、その、やはり都道府県側の対応の問題かと思いますので、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】やはり都道府県に言った方が、解決の方向性としては、良いと思いますし、」
「【彫貴】あっ、なるほど。」
「【舟(隱)】やはり此方も、あの案件が立込んでましてですね、」
「【彫貴】ええ、ええ。」
「【舟(隱)】中々、対応するのが難しいです。」
「【彫貴】ですよね。あのニュースなんかで色々と見てたんで、」
【平成22年12月28日:B型肝炎原告団が厚労省前で座り込み、C型肝炎訴訟や薬害エイズ訴訟の際も原告団が政治決着を求めて同じ場所で座り込んだ。】
http://tanakaryusaku.seesaa.net/article/176868662.html
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】大変なのは解ってたんですけど、」
「【舟(隱)】あっ、はい。」
「【彫貴】ええ。だから、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】国の方としては、今日の僕の電話で、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】元々、県に対して、そういった、あのー、茨城県で条例を設けて下さいって話を僕は進めてきてるんですよ。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】衛生基準を設けて、その為には、確実に確定申告をして下さい。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】後は、そのオートクレーブに関しても、月に1回、確実に検査する物(メッキンカード・化学的インテグレータ ストリップ・生物学的モニタリングテスト:3M社製)がいっぱいあるんですよ。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】確実にそれに日付を付けて、保健所なら保健所、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】若しくは新しい新規(オートクレーブ)の物であれば1年に1回、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】あのー、MP3(生物学的モニタリングテスト:3Mの間違い)って言って、あの発芽が入った、菌が入ったやつを確実に殺したっていう、」
「【舟(隱)】うん。」
「【彫貴】証明が出来る。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】それを3年、まぁ新品であれば3年間、年に1回、保健所に提出するとか、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】で、3年以降経年しているものに関しては、月に1回、あのメンテ棒(メッキンカード・化学的インテグレータ ストリップ)ってのがあるんで、それで検査したものを保健所に報告義務をつける。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。そういった話も進めてきたんですけど、」
「【舟(隱)】うん。」
「【彫貴】ええ。あのー、《国に聞かなきゃ解らない!!》《厚労省に問合わせしなきゃダメだ!!》じゃあ、して下さいって話をして、ただ、厚労省の方と話を進めるんであれば、あのー、元々、僕は法令を変えようとかそういった話じゃなくて、条例を作って下さい。という話をしているんですよ。」
「【舟(隱)】はい、はい。」
「【彫貴】だから、県で進める話じゃないですか!!」
「【舟(隱)】まぁそうですね。」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。その話を…」
「【舟(隱)】正に、はい。」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】おっしゃってる通りだと思うんですよね。あのー、国として、やはり、最低基準として…」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】あのー、」
「【彫貴】一度、発令してしまった物(医政医発第105号)に関しては、もう、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】それを引っ込める事は、出来ないじゃないですか。」
「【舟(隱)】まぁそうですね。」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。」
【 重 要 】
「【舟(隱)】ただ一応、最低基準として定めておりますので、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】更にそれより詳細な手続きとかですね、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】あの規制を強化するという意味では、やはり都道府県独自に」
「【彫貴】やってもらった方が良いって事ですよね!!」
「【舟(隱)】 条例で行うと他ないので、」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】これが全国的に必要ですかどうかって所は、又、その難しい部分もあると思いますので、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】それを、各都道府県で更にやると」
「【彫貴】僕の方も請願として」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】出した内容としては、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】一応、茨城県は政治後進県と言われてるんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。そこまでバカにされてても良いんですかと、そこまで話を持ってってるんです。」
「【舟(隱)】なるほど。」
「【彫貴】ええ。今、ここにきて」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】あのー、国にお伺いを立てるんでなく、茨城県初で、そういった衛生基準が設けられました。全国で、今、問題になっているけど、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ここまでの法令・条例を知っている彫り師が居ないから、誰も手が出せなかったと、」
「【舟(隱)】うん。」
「【彫貴】で、僕は4年間ず~っと、まぁ10年以上溜めた資料もあったんですけど、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】その出来れば、後、もう1年、勉強する期間が欲しかったんですけど、もうそれじゃ遅い(感染被害・未成年者への施術)と思ったんですよ。それくらい酷い状態(感染被害・未成年者への施術)なんで今、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。それで去年(平成22年)の7月頃から色々と」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】あの、県に話を進めてきて、」
「【舟(隱)】うん。」
「【彫貴】そういった請願書を出して、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】僕という人間を、その内側に入れて下さいと、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】じゃなければ、おたく達(茨城県庁)や保健所の人達は、僕の何を、刺青師の何を解るんですか!!と、まず僕を中に入れてくれれば、そういった衛生基準は、こういった滅菌カード若しくは、そういったモリタリングテストの、そういった資料を全部、提示してあげますよと、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】それによって条例を作っていけば、あのー、衛生面(感染被害)に関して未然に防げるじゃないですか!!っていう、そういう話をずっと進めてきたんですよ。」
「【舟(隱)】うん。」
「【彫貴】で、少年課(茨城県警察本部)の方にも、そういった話を持ってったら、まぁ17歳が実際に刺青を彫っている」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】動画が流れてた動画を見せて、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】そうしたら県警本部の方は、それを見てゲラゲラゲラ笑ってるだけなんですよ。」
「【舟(隱)】ああ(呆れている)」
「【彫貴】ええ。その後に、僕がいったセリフが、けど、まぁ少年課の名前は、まぁ資料を見ないと忘れてしまったんですけど、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】《17歳が彫り師という事は、ターゲットになっているお客さんは、同級生・下級生って事は、14・15・16がターゲットになっているって事なんですよ!!》って言っても、もう笑ってるだけなんですよ。それで、どうしょうも無かったんで、県の執行部、まぁ保健福祉部の、まぁ医療対策課の室長補佐とか、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】後は、まぁ保健予防課の課長補佐なんかと、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】話を色々と進めてきたんですけど、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】で、最終的には、あのー、《行政は刺青を認めない!!》とか《根拠が無ければ動けないのが行政だ!!》とか、」
「【舟(隱)】うん。」
「【彫貴】ええ。だから根拠というのは、もう先程、伺ったこの事実(電話)が根拠になってるんで!!」
「【舟(隱)】はい。」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。まぁそれで、請願書(発言に対しての責任追及)を出そうと思っていたんですけど、実際には、」
「【舟(隱)】そうですね。」
「【彫貴】ええ。僕の方としては、そういった衛生基準を設けて貰いたいというのが本音なんですよ。これ以上、やっぱり被害者を出したく無いってのと、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】あの後世にきちんとした格好で刺青を残したいっていう、伝統の背景を残したいので、」
「【舟(隱)】うん。」
「【彫貴】ええ。そういった内容であれば、やっぱり県の方と話を進めていった方が得策だと、僕も思ってるんで、」
「【舟(隱)】そうですね。」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。それで、出来れば、これだけの資料を集めて、どうしたら良いんでしょうっていう、その見解をお伺いしたかったんですよ。実際に、これだけの資料を県に提示したんですけどという、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。けど、まぁ実際、」
「【舟(隱)そうですね。ちょっと此方としても、何とも、あのー、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)解答しづらい」
「【彫貴】ふっふっふっ(笑)」
「【舟(隱)事だと思いますので、」
「【彫貴】ふっふっふっ(笑)解っています。」
【重要】
「【舟(隱)】やはり、そのー、都道府県の方とですね、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】あのー、申し訳ないんですけども、粘り強くというか、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】行政をちょっと説いて頂いてですね、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】特に茨城県の方でですね、」
「【彫貴】ええ。そういった衛生基準を設けるような…」
「【舟(隱)】刺青が盛んだと、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】いうような事があればですね、それを特別に許可する姿勢とかですね、」【重要】
「【彫貴】あっ、はいはい。」
「【舟(隱)】あるかと思いますので、そこら辺をちょっと、話合って頂くしかないのかなと、」
平成22年(2010年)3月3日 3月9日
いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(1期目)のツイッターから抜粋
【茨城県議会議員の狩(隱)平左衛門岳也です。私は「刺青等の条例」を作成しようと思っていますので、フォローしていただけると嬉しいです。巷に広がる刺青、タトゥーを問題視しなければ日本社会が崩壊する危険性が感じられるため。】
天下の最大会派いばらき自民党代 表代理(H24.6/4)である狩(隱)議員が全国に向けて情報発信しているくらいなので大問題です。
尚且つ、下記本会議や委員会でも取り上げられています。
2010.09.17 : 平成22年予算特別委員会
2011.09.22 : 平成23年第3回定例会(第6号)
2010.11.10 : 平成22年保健福祉常任委員会
2011.12.09 : 平成23年保健福祉常任委員会
2012.03.12 : 平成24年保健福祉常任委員会
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】此方としても、折角、」
「【彫貴】ふっふっふっ(笑)」
「【舟(隱)お持ち頂いても(笑)対応が難しいんですよね。」
「【彫貴】ええ多分、その、多分、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】資料自体が約30冊くらいあるんで、」
「【舟(隱)】あ~あ、なるほど、なるほど。」
「【彫貴】ええ。それだけでもクラクラきちゃうと思うんですよ。」
「【舟(隱)】ふっふっふっ(笑)」
「【彫貴】僕も良くこれだけ集めたなと思うくらい、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。だから実際に請願内容自体が、まぁ蔓延する感染被害に対して、似非・モグリ・素人・」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】エステサロン・アートメイク店による刺青感染被害対策課、若しくは、まぁ、それに対する条例を作って下さいっていう内容で出したんですよ。」
「【舟(隱)】そうですね。」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】まぁ、ちょっと、正に、本当に都道府県の方にお持ち頂かないとですね、」
「【彫貴】ええ。で、まぁ、」
「【舟(隱)】だから此方としても、せっかくお持ち頂いてもですね、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】本当に有効な解答は難しいですし、」
「【彫貴】恐らく、僕の方も、その室長補佐に言ったのは、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】国にこの資料を持ってっても、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】僕の請願内容に書いてある通りに、茨城県で請願された内容であって、全国から上がってきてる内容で無いから、厚労省の見解としては、茨城県の方で、そういった未然に防ぐ対策であれば、茨城県で条例を作って下さい。という解答で戻ってきますよとは、話は言ったんですけど、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。結局、のらりくらりとかわされて、終わってしまってたんで、」
「【舟(隱)】そうですね。取り敢えず、あの解答出来る部分としてはですね、」
「【彫貴】はい。」
「【舟(隱)】その後は通知を出したというのは事実ですし、」
「【彫貴】はい。」
「【舟(隱)】それから保健所の方でも間違いなく確認出来ますので、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】はい。この部分だけは、ちょっと明確にお答え出来ますけれども、」
「【彫貴】ええ。後は、まぁ僕が、その、要は衛生管理を設けて貰って、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】基準を設けて、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】こういうこれだけの物がなければダメだ!!と、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】後、報告義務を設けてという、それは、粘り強く僕が県とした方が良いというのがあれですもんね。」
「【舟(隱)】そうですね。はい。」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。僕も、そういう風に思って、ずっと県と話を進めてきてたんですけど、」
「【舟(隱)】はい、はい。」
「【彫貴】ええ。何分、そういった見解だったんで、」
「【舟(隱)】なるほど、なるほど。」
「【彫貴】ええ。どの道、厚労省さんの所に行っても、同じ解答で、多分、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】帰されると解ってたんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】その旨も室長補佐とか、まぁ保健福祉部の人達に言ってき続けてきたんですけど、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。保健所では、そういった報告は、まぁ感染症に罹ったのは何人だったとしか上がっていない。それでもう、前回の常任委員会(平成22年11月10日)では、もう流されてしまったので、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】後は、もう、その業務命令に対する、そういった通達(根拠)を受けておきながら、まぁ通知(根拠)でも構わないんですけど、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】で、その逃げ続けて来ている理由と、出来れば、何故、今、浮上している段階で、僕は、こんだけの彫り師が茨城県に居ますよと、その内、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】此処と此処と此処はオートクレーブを持ってませんよ!!と、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】そこまで情報を提供しているにも関わらず、」
「【舟(隱)】うん。」
「【彫貴】その平成13年11月18日(8日の間違い)、じゃあ、僕が、目の前に今、彫り師が居るので」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】捕まえて下さいと、これだけ確かな事はないでしょう!!って言っても、その239条(刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発)に対して、まぁ僕に対して彫り師を辞めなさいという事も無ければ、何も無い訳じゃないですか!!」
「【舟(隱)】はい。」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。そういう面についても色々と突っ込んだ話を聞いているにも関わらず、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】解答がそんな解答だったので、どうしょうもなかったんで、まぁ年が明けて、ええ、厚労省さんの方に連絡を入れて、入れさせて貰ったってのが、本音なんですよね。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】けど実際には僕も同じ解答なんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】茨城県で、その条例が出来れば、後は、それを基本として、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】結局、他所で考えてる、まぁ、他の都道府県でも同じような考えを持っている人達が居ると思うんで、」
「【舟(隱)】はい。」【重要:認める】
「【彫貴】そういった場合には今度、県に対して、どういった内容(請願書)で出した方が良いんですかね?例えば、あのー、」
「【舟(隱)】はい、はい。」
「【彫貴】こういった、前回、言われたのが、そのー、僕が出した請願に対して、まず暴対法がある。青少年育成条例がある。感染症(感染症に関する法令)があって、今までは、あの保健福祉部長(青山保健福祉部次長兼保健予防課長の間違い)は、医師法を口に出さなかったんですけど、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】今回、常任委員会(平成22年11月10日)で医師法を口に出したんで、通達を受けたっていう認識を僕は取ったんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。それで【業務命令違反】まぁ【業務報告義務違反】【職務怠慢】にあたる行為ではないのかって事で、厚労省さんに話の方を持って行こうとしたんですよ。」
「【舟(隱)】あっ、そうですね。ちょっと職務怠慢にあたるかどうかは、ちょっと…」
「【彫貴】それまでは、ずっと医師法違反を出さなかったんですよ。あのー、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】まぁ、今、茨城県副知事 兼任 まぁ保健福祉部長(青山保健福祉部次長兼保健予防課長の間違い)」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】なんですけど、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。でも今回、常任委員会(平成22年11月10日)で医師法違反を謳ったからには、もう平成13年11月18日(8日の間違い)を認めたって事なんで、」
「【舟(隱)】はい。」【重要:認める】
「【彫貴】出来れば、それ以外に刺青に関する感染症予防対策として条例を設けて下さい!!という話を、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ずっと言い続けてるんです、僕。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】で、その為には、もう、それを報告義務を設ける。そういった確定申告をするとか、そういった今現在、僕がやってる事の内容を全部教えて、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】《行政が刺青を認めない》のであれば、県知事をまず処分して下さい。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】感染対策課(茨城県生活環境部 廃棄物対策課)の人には僕、電話を掛けてこうこうこうで此処で処分して下さいって言われてる。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】後、確定申告をしている市職員を」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】解雇して下さいって事になるじゃないですか!!」
「【舟(隱)】はい。」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。その話を続けてきたら、嫌、あの、それは、あの調査してみないとって言われたんで、目の前に僕が報告書を出したやつの原本がありますよと、わざわざ調査する必要も無いじゃないですかと、ええ、そういう話をしたら、もう黙ってしまうんで、」
「【舟(隱)】うん。」
「【彫貴】で、先に進まなかったので、それで、今日、お電話を差し上げてっていう格好なんですよ。」
「【舟(隱)】そうですね。あのー、何度も同じ解答になってしまうんですけど、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】ちょっとそうですね。あのー、都道府県の対応についてですね、」
「【彫貴】ええ。やっぱり、」
「【舟(隱)】命令権を持っていたりとか、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】指導をしたりっていう事をする訳じゃないので、」
「【彫貴】ええ。あくまでも、」
「【舟(隱)】基本的には保健所の判断になりますので、」
「【彫貴】ええ。じゃあ、根気強く県の方と掛け合うしかないっていうのが」
「【舟(隱)】そうですね。」
「【彫貴】あれですね。」
「【舟(隱)】そうですね。」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。その解答だけ僕の方は頂ければ、」
「【舟(隱)】あっ、はい。」
「【彫貴】ええ。逆に厚労省さんの方と話をさせて貰って、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】まぁ法令、法令課で宜しんでしょうか?それとも法令係?」
「【舟(隱)】あのー、此方はですね、」
「【彫貴】はい。」
「【舟(隱)】医政局」
「【彫貴】はい。」
「【舟(隱)】の医事課
「【彫貴】医政局 医事課、はい。」
「【舟(隱)】はい。企画法令係です。」
「【彫貴】え~っ、企画?」
「【舟(隱)】企画法令係です。」
「【彫貴】企画法令係」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】え~っと法令係、お名前を頂戴しても宜しいでしょうか?」
「【舟(隱)】私、あの舟(隱)と申します。」
「【彫貴】舟(隱)さん。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ふなは、あのー、舟?」
【名前の漢字を確認中:この部分は割愛します】
「【彫貴】解りました。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。そうすれば、そういった方向性で」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】あの話を、今度、県の方に持ってって、厚労省さんの方とお伺いして、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】まぁ、それはもう県の方で話を進めてるんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】県の方と、あのー、継続して話を進めてくれと解答を頂いたんでって話をしますんで、」【重要】
「【舟(隱)】そうですね。」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。却って、お時間取らせてスミマセンでした。」
「【舟(隱)】ああ、いえいえ、はい。」
「【彫貴】又、何か解らない事があったら、お電話差上げるかも知れませんので、」
「【舟(隱)】そうですね。」
「【彫貴】ええ。その時は、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】お力をお貸し下さい。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。どうも有難う御座います。」
「【舟(隱)】はい。失礼致します。」
「【彫貴】はい。スミマセン、失礼します。」との事で先方から電話を切る。
≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫
平成23年1月21日(金) 午前11時35分~午前11時38分
いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(2期目:自民党県連:遊説局長)から、電話がある。
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟(隱)氏から個別具体的判断のケースバイケースの結果≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と前例の無い既存見解を示した話をする。午後1時から茨城県保健福祉部とも話をつけてくる旨を伝える。
平成23年1月21日(金) 午後12時50分~午後2時01分
茨城県保健福祉部 医療対策課 医師確保対策室 室長補佐 土信(隱)法男 氏(条例関係)と
茨城県保健福祉部 医療対策課 医師確保対策室 係長 安(隱)達也 氏(条例関係)と面会。
【茨城県庁(3階)県民相談センター:4号室】主務官庁である厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟(隱)氏から個別具体的判断のケースバイケースの結果≪茨城県に対しては、刺青に関する衛生基準を設けても構わない。≫と前例の無い言質既存見解の録音内容の事実を聞かせると、真摯に受止め検討すると言質を押さえる。
平成23年1月21日(金) 午後2時05分~午後2時50分
いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(2期目:自民党県連:遊説局長)と面会をする。
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係と茨城県保健福祉部と話をつけた言質事実を聞かせると、空疎的弁解を言い始めて現実逃避をして逃げてしまう。
【県議会議事堂3階:第2議面室(議員面会室)】本来、政治家がするべき仕事を知識や教養が希薄な為、素人に御膳立てをしてもらったが、ビビってイモを引いてしまい舌先三寸で言い訳を繰返し現実逃避に走る。この時に狩(隱)議員が茨城県保健福祉部と話を付ければ、県民への感染被害問題は未然に抑制出来た。後に茨城県議会議員:各会派の政治家資質が問われ、議員議席定数削減問題へと発展していく事になる。
≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫
【重要】 2月28日(月) 【全国雑誌:発売日】
厚生労働省と茨城県保健福祉部関係課の言質録音内容の事実見解に基づいて、厚生労働省が刺青を肯定した既存事実を全国雑誌にて普及させて、厚生労働省と茨城県保健福祉部関係課の連中や、いばらき自民党/狩(隱)岳也
県議会議員を逃げられない様にする。
≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫
平成23年9月1日(木) 午後1時59分~午後3時08分
【軍(隱)総括と大(隱)技術総括の2名による県知事代理:不適切問題発言勃発】
茨城県保健福祉部 保健予防課 課長補佐(技術総括)大(隱)恵美子 氏
茨城県保健福祉部 保健予防課 課長補佐(総括)軍(隱)政博 氏
茨城県保健福祉部 医療対策課 医師確保対策室 室長補佐 土信(隱)法男 氏(条例関係)
茨城県保健福祉部 医療対策課 医師確保対策室 係長 安(隱)達也 氏(条例関係)
茨城県保健福祉部 保健予防課 主査 会(隱)済 氏の5名と面会する。
【茨城県庁(3階)県民相談センター:3号室】茨城県行政は厚生労働省からの既存見解事実や内閣府の刺青団体認可を頑なに無視して、未だに感染被害問題を軽視して、過去の通達(平成13年11月8日:医政医発第105号)を引用して逃げている事実が明らかになっております。これは国と厚生労働省と内閣府と国民に対する裏切りであり、茨城県行政の不作為や怠慢であると思われます。「今、県民達の目の前に需要と供給がある現実を認識していて、感染被害者が出た事実が有り、それを認めた上で、危険性が十分ある事を解っていても、それでも今の対策で大丈夫って言い切れるんですか!!」と問うと、茨城県保健福祉部関係課から飛び出した解答は「茨城県民に感染被害者が続出しようと、厚生労働省からの見解があるから茨城県の総意として「感染被害者が続出しようと、不作為に何もしない・遣らない・動かない!!」と感染被害問題を軽視する不適切発言に対して、茨城県は課長や次長の判断で県知事代理発言の権限を与えているという、今回の危険極まりない由々しき現状について、茨城県保健福祉部
保健予防課 課長 入(隱)ふじこ 氏自ら、平成24年3月7日(水) 午前8時40分~午前9時16分に認めています。この事実も録音してあり、言質を押さえてあります。
≪上記、県民の社会環境に及ぼす危険について改善していかなければイケない部署の役職者達の危険極まりない由々しき問題が顕在化した詳細については、今後の県民の皆様の為に言質事実に基づいて記載したいと思います。≫
平成23年9月2日(金) 午前9時09分~午前9時10分
厚生労働省に電話を掛けるとテープが流れる。
「【厚労省:案内テープ】此方は、厚生労働省です。内線番号をご存じの方は②を、厚生労働行政に関するご質問、ご意見など国民の皆様の声、受付窓口をご希望の方は③を、内線番号をご存じでない方は①を押して下さい。」②を押す。
「【厚労省:案内テープ】お繋ぎする内線番号を押して下さい。」
内線番号(番号は割愛:医政局医事課)を押す。
「【厚労省:案内テープ】お繋ぎします。暫くお待ち下さい。」
【保留メロディー中】
「【医政局医事課】はい。医政局医事課でございます。」
「【彫貴】あっ、もしもし。」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】え~っと、茨城県在住の小(隱)と申しますけど、」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】え~っと、舟(隱)さん、いらっしゃいますか?」
「【医政局医事課】はい。申し訳御座いません。只今…あっ、少々、お待ち下さいね。」
「【彫貴】あっ、はい。」
【保留メロディー中】
「【医政局医事課】もしもし、お待たせ致しました。」
「【彫貴】はい。」
「【医政局医事課】申し訳御座いません。業務の為、外しておりますようですが。」
「【彫貴】ああ、そうですか。」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】何時頃、お戻りになるか解りますか?」
「【医政局医事課】そうですね。申し訳ないのですが、ちょっと、あの解りかねないんですけども。」
「【彫貴】ああ、そうですか。」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】そしたら、午後あたりに、もう1度、再度、電話してみます。」
「【医政局医事課】恐縮で御座います。」
「【彫貴】あっ、はい。スミマセン。有難う御座います。」
「【医政局医事課】恐れ入ります。」
「【彫貴】はい。失礼します。」
「【医政局医事課】失礼致します。」
「【彫貴】はい。」との事で先方から電話を切る。
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟(隱)氏が出勤している事実が明らかになる!!
平成23年9月2日(金) 午後1時04分~午後1時23分
厚生労働省に電話を掛けるとテープが流れる。
「【厚労省:案内テープ】此方は、厚生労働省です。内線番号をご存じの方は②を、厚生労働行政に関するご質問、ご意見など国民の皆様の声、受付窓口をご希望の方は③を、内線番号をご存じでない方は①を押して下さい。」②を押す。
「【厚労省:案内テープ】お繋ぎする内線番号を押して下さい。」
内線番号(番号は割愛:医政局医事課)を押す。
「【厚労省:案内テープ】お繋ぎします。暫くお待ち下さい。」
【保留メロディー中】
「【医政局医事課】はい。医政局医事課でございます。」
「【彫貴】あっ、もしもし。」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】え~っと、茨城県稲敷市在住の小(隱)と申しますけど、」
「【医政局医事課】あっ、はい。お世話になっております。」
「【彫貴】お世話になります。舟(隱)さんは、お戻りになりましたか?」
「【医政局医事課】はい。それで、申し訳御座いません。」
「【彫貴】はい。」
「【医政局医事課】あのー、その後ですね、ちょっと確認しました所、」
「【彫貴】はい。」
「【医政局医事課】あのー、暫くですね、あの、不在になるようなんで御座いますが、お急ぎでいらっしゃいますでしょうか?」
「【彫貴】ん、あの、今、ちょっと聞き取れなかったんですよ。」
「【医政局医事課】あっ、はい。暫く不在になるようで御座いまして。」
「【彫貴】あっ、今日一日ですか?」
「【医政局医事課】数日、不在になるようなんですが、お急ぎでしょうか?」
「【彫貴】ええ。出来ましたら、」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】舟(隱)さんの進退問題に関わってくる内容なんで、」
「【医政局医事課】・・・・・左様で御座いますか。」
「【彫貴】ええ。」
「【医政局医事課】あのー、以前、問い合わせ頂いた件とか、そういった事でしょうか?」
「【彫貴】あっ、そうです。その件に関して、」
「【医政局医事課】ええ。」
「【彫貴】あのー、茨城県の方で」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】ええ。あのー、舟(隱)さんが僕にした解答と、まぁ、それは、舟(隱)さんが僕にした解答に関しては、」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】言質を頂いているので、」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】その会話録音によって、全国紙で発送された内容でもあるんですよ。2月に。」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】ええ。にも関わらず、舟(隱)さんが、何か茨城県の方で、」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】あの、8月の29日の日に、」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】舟(隱)さんから頂いた解答と、僕の言った解答の矛盾点が生じた訳ですよ。」
「【医政局医事課】左様で御座いますか。」
「【彫貴】ええ。」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】それによって昨日の段階で、」
「【医政局医事課】ええ。」
「【彫貴】記者会の方には、ずーっと保健福祉部の方と話を詰めてきたんですよ。衛生基準と感染被害のその問題について、」
「【医政局医事課】え~え。」
「【彫貴】ええ。それで解答をもらう予定だったんですけど、舟(隱)さんが僕に言った解答と違う解答を茨城県の大(隱)っていう人間に言った事によって、」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】あの、B型訴訟問題の種火がある、それに火がつきそうなんですよね。」
「【医政局医事課】はい。あの、今、おっしゃった大(隱)様というのは、茨城県庁の」
「【彫貴】そうです。」
「【医政局医事課】あのー、大(隱)様という事でしょうか?」
「【彫貴】はい。」
「【医政局医事課】では、少々お待ち下さいませ。」
「【彫貴】はい。」
【保留メロディー中】
途中で保留メロディーが切れたのに気がつかないみたいだ。医政局医事課内での会話が聞こえる。
「【医政局医事課】××××矛盾点が生じた為、あの、ちょっと問題が発生したとかで、ちょっと大騒ぎしています。」パソコン本体のボリュームとメディアプレイヤーのボリュームをMAXにしても、会話の相手の声は拾えなかった。取敢えず、舟(隱)本人か誰かと話をしているみたいだ。
「【医政局医事課】…はい。」相手の声は、拾えない。
「【医政局医事課】…踏まえての…」
「【医政局医事課:会話の相手】代われ!!」と傲慢な態度な声を拾う。
「【医政局医事課】うっ、うぅ~ん」と痰を切って…
【ここで、電話に出る】
「【医政局医事課】もしもし、お待たせしております。」
「【彫貴】はい。」
「【医政局医事課】申し訳御座いません。もう少々確認のお時間いただけますでしょうか?」
「【彫貴】はい。」
「【医政局医事課】申し訳ございません。」
【保留メロディー中】
「【医政局医事課】もしもし、お待たせ致しました。」
「【彫貴】はい。」
「【医政局医事課】申し訳御座いません。では、あの舟(隱)と同じラインにおります者の方に、」
「【彫貴】はい。」
「【医政局医事課】一旦、繋がさせて頂いて宜しいでしょうか?」
「【彫貴】はい、どうぞ。」
「【医政局医事課】恐縮で御座います。では、替わらせて頂きます。」
「【彫貴】はい。」
【保留メロディー中】
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 ト(隱)氏が電話に出る。
「【ト(隱)】お電話、代わりました。」
「【彫貴】え~っ、お名前、頂戴して宜しいでしょうか?」
「【ト(隱)】あの、ト(隱)と申します。」
「【彫貴】あの、ト(隱)さんですか?」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。え~っ、舟(隱)さん本人じゃなくても宜しいでしょうか?お話するのは、」
「【ト(隱)】えっと、舟(隱)とお話し、話たいとの事であれば、ちょっと、あのー、」
「【彫貴】ええ。」
「【ト(隱)】長期の休暇に入ってますので、」
「【彫貴】ええ。」
「【ト(隱)】え~っと、来週の金曜日以降に、ご連絡頂ければ、」
「【彫貴】え~っと、来週の金曜日というと、」
「【ト(隱)】舟(隱)本人とお話出来ると思います。」
「【彫貴】9月の9日以降って事ですね。」
「【ト(隱)】そうですね。はい。」
「【彫貴】あっ、そしたら、本人から言質確認を録らないと、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。今、茨城県の方が舟(隱)さんの責任にして、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。感染被害問題を、その、厚生労働省のせいにしてるんで、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】そういった問題が、僕の方も舟(隱)さんから平成23年1月11日の段階で、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。解答を戴いて、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】その会話録音の内容を」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】全国紙の雑誌に載せてもらって、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】で、保健福祉部の関係課の方にも、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】医療対策課の人とか、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】後、保健予防課の人達にも、その内容を確認してもらって、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】昨日、その衛生基準を設ける条例制定とか、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】そういった内容について解答を頂ける予定だったんですけど、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】え~っ、8月の29日の日に、その保健福祉部、保健予防課の大(隱)恵美子から、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】舟(隱)さんから、こういった解答を頂きましたと、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。僕に言った解答と違う解答を言ったんで、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】舟(隱)さんが実際に、あのー、課長補佐である大(隱)技術総括から、そういった誘導的なもので一般的解答をしてしまったのか、それともそういった内容を把握していて、1月11日に、その、僕と話をした、その30分間の会話の内容を把握していて、あの、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】茨城県保健福祉部 大(隱)に解答をしたのか、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】それ如何に因っては、もう記者会の方には、その、今までの内容のテープを全部渡してあるんで、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。舟(隱)さんが、あのー、大(隱)の方から、保健予防課の大(隱)から電話があった時に」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】平成23年1月11日に」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】稲敷市在住の小(隱)からの遣り取りの電話で、全国紙の記事に載ってるけど、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】後、録音内容を聞きましたと。」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】その内容に間違いが無いですか、それについての問い合わせで電話をしましたっていう前提があって、解答したんであれば、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】もう、厚生労働省の問題になるんですけど、感染被害者を出したという事実があるんで茨城県は。しかし舟(隱)さんの方が、大(隱)の方からそういった詳細を聞かないで、あのー、刺青に関しての、そういった解答を」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】一般的な解答をしてしまったのであれば、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】舟(隱)さんの方に過失はないんで、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】大(隱)の方が詳細を、舟(隱)さんに話をしないで、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】こういった問題に関しては、一般的な発言をしたまでですって事で、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。記者会の方には僕の方で、国に対して責任追及をするのか、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】茨城県に対して責任追及するのか、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】舟(隱)さん本人から僕の方で確認を録って、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】録音テープを渡しますからっていう事で、今、どっちに責任追及するか待ってもらってる段階なんですよ。」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。そしたら9月9日以降だったら、舟(隱)さん本人がいらっしゃるって事ですね。」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。まさかト(隱)さんが代わりに代弁するって訳には、いかないでしょうから。」
「【ト(隱)】まぁ、恐らく、その、一般論として、」
「【彫貴】ええ。」
「【ト(隱)】相談を受けて、解答をしてるという形だとは思うんですけど、」
「【彫貴】ええ。僕もそう思ったんですよ。」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】何せ、そのー、1月11日の録音内容を、全国雑誌の編集長にも確認してもらって、それで全国紙の雑誌で告知もしてるし、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】で、尚且つ、保健福祉部の医療対策課の人間も聞いて、で、小(隱)さんのあれ【 請願受理番号:22年11号(H23.1/7:請願審議未了)の内容の事】を厚生労働省は後押しをしてますっていう、その言質も全部、それも記者会の方には全部預けてあるんで。」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】だから恐らく大(隱)の方が、1月11日に稲敷市在住の小(隱)から、刺青師という事を解っていて、その全国紙の雑誌に載ってますと、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】で、それについて解答を頂きたいんですって、その詳細を舟(隱)さんに言ったか、言ってないかに因って、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。進退問題に関わると思ったんで、一本電話を入れさせてもらいました。」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】で、恐らくト(隱)さんも言った通り、僕もそうだと思うんですよ。大(隱)さんがそういったこと言わないで一般論としての質問をしたんで、で、一般的な解答を舟(隱)さんがしたんだと僕も思ったんで、事が公になる前に、舟(隱)さんから事実確認だけ取りたいと思って、それで連絡を差し上げた次第なんですよ。」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。」
「【ト(隱)】ん~ん…スミマセン。ちょっと全容が掴み切れてないので。」
「【彫貴】ええ、だと思います。本人でないんで。」
「【ト(隱)】はい。ふっふっふっ(笑)はい。」
「【彫貴】そしたら、9月9日以降に」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】舟(隱)さん本人と連絡をとると、記者会には言って、取敢えず、今の所、まだ、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】本人確認が出来てないんでって事と、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】後、代理の、あのー、企画法令係の人からも、一般的な質問に対して解答したんではないかと、ただ本人から聞いた訳じゃないんでと、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。それを付け加えて、取敢えず記者会の方には報告しときますんで。」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。」
「【ト(隱)】う~っ…ん…・・・・・」
「【彫貴】その方が良いですよね?それが、」
「【ト(隱)】そうですね…」
「【彫貴】ええ。ト(隱)さんが迂闊に解答して、それで大事になって、どっちの問題だっていう風になるよりは、」
「【ト(隱)】えっと、その1月何日なのかな?」
「【彫貴】11日です。」
「【ト(隱)】11日の話と、」
「【彫貴】はい。」
「【ト(隱)】あの先日、」
「【彫貴】ええ、昨日です。」
「【ト(隱)】うん。昨日の茨城県の、昨日?」
「【彫貴】昨日です。え~っ、舟(隱)さんが、その、茨城県の健福祉部 保健予防課 大(隱)恵美子に」
「【ト(隱)】はい。お話したのは、もうちょっと前だと思うんですけど。」
「【彫貴】ええ。8月29日、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】4日前です。」
「【ト(隱)】そうですね。」
「【彫貴】ええ。」
「【ト(隱)】其処との関係とは、いっ、どういう関係なんです?」
「【彫貴】ええ。元々、舟(隱)さんが僕に対して、まぁ取敢えず簡略的に…時間の方、宜しいでしょうか?」
「【ト(隱)】んん、時間、大丈夫です。はい。」
「【彫貴】ええ。え~っと、そうしたら簡略的に纏めたものがあるんで、一通り読まさせて頂きます。」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】平成23年8月29日の日に」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】茨城県保健福祉部 保健予防課 大(隱)恵美子技術総括から、平成23年1月11日に僕と、感染を未然に防ぐ為に衛生基準を設ける条例制定について茨城県と話合いをして下さい。と問い合せがあったと思います。昨日の9月1日の午後1時59分から午後3時8分の話合いの中で、茨城県保健福祉部 保健予防課 大(隱)恵美子技術総括から
①.衛生基準を設ける事を、刺青を医師が彫る事を前提に話をした。
②.衛生基準を設ければ、医師以外の無資格者でも、刺青を彫る事ではありません。
と、舟(隱)さんから解答を頂いたという言質を押さえました。しかし舟(隱)さんは、僕が刺青師だと知っていながら対応して、行政主体の法令・憲法・条例などの弥縫策に因って生じた矛盾に対し、僕の請願内容に記載されている事に関して、厚生労働省及び全関係下級行政機関は、自らの発言に対しての責任を負うべきだと責任問題追及を求め、請願内容について茨城県議会で議論され、継続審議の繰返しで、議事録にも委員会での内容が記録されて残っている。実際に東京地方裁判所の裁判官や警察なども《入れ墨には歴史的背景や習俗に基づいて体の装飾などが多く、動機目的がある。》という理由で放置してきた実例もある。日本が誇る大切な伝統文化として、きちんとした形で後世に残す為、キャリーバッグに入れた多数の資料を提示して、茨城県庁
請願内容関係課の人達に、県民の皆さんに対して、蔓延する感染被害を未然に防ぐ為にも、今の現状を真摯に受止め【危惧】するよう諭すが、保健福祉部の行政レベルの低さや政治後進県と云われる所以などを話した結果、舟(隱)さんが、
①.国では、都道府県の対応について、命令権を持っていたりとか、指導をしたりってする訳じゃないので、発言責任追及は県の執行部として下さい。
②.一応、最低基準として定めておりますので、更にそれより詳細な手続きですとか、規制を強化するという意味では、請願内容【 請願受理番号(2010.09.08受理)22年11号 】にある通り、感染被害を未然に防ぐ為には、県の方で衛生基準を設ける条例で行うしかないです。
③.特に茨城県(請願・委員会議事録内容)の方で入れ墨が盛んだというような事があれば、それを特別に許可する姿勢を示し、県の方と継続して話を進めて下さい。
と厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟(隱)さんから解答を頂きました。舟(隱)さんが、僕に対して解答して頂いた会話内容の事実は、全国雑誌の編集長に確認していただき、今年の2月に言質事実に基づいて発売されています。
又、平成23年1月21日、金曜日、午後12時50分~午後2時01分の間に
茨城県保健福祉部 医療対策課の人間も、舟(隱)さんの言質発言事実を確認しており、
舟(隱)さんに8月29日、電話を掛けた茨城県保健福祉部 保健予防課の大(隱)技術総括も、7月5日、火曜日、午前、ん…午後12時49分~午後5時13分の間に、舟(隱)さんの言質発言事実を確認してもらっています。舟(隱)さんが、僕に対して解答して頂いた背景には、昨年12月28日に《B型肝炎の原告団が国家賠償を求めて、厚生労働省前の日比谷公園で28日から座り込みを始めた。》ことや《C型肝炎訴訟や薬害エイズ訴訟の際も原告団が政治決着を求めて同じ場所で座り込んだ。》抗議行動などの問題があり、そういった事も含めた事を、まぁ、茨城県の県民の感染被害について真摯に受止めて、解答を頂けたと思っています。また内閣府自体も刺青団体を認証している事実も茨城県福祉部には伝えています。厚生労働省
舟(隱)さんが、個別の事例に関して判断しがたくケースバイケースとして僕に対して、発言した言質事実は、全国に知れ渡っています。また、舟(隱)さんの言質事実に基づき、茨城県福祉部に継承を促して警告し続けていたにも関わらず、その危険性を十分に予見していながら、県民や青少年達、蔓延する社会環境感染被害未然に防ぐどころか、感染被害増大の危険に晒してしまい感染被害者を出してしまいました。尚且つ、速やかに対策を講じるかと思っていたら、お盆休みを満喫して何ヶ月も放置して、今日に至ります。え~っ、昨日の9月1日の午後1時59分~午後3時8分の話し合いの中で、茨城県保健福祉部は、厚生労働省
舟(隱)さんが僕に対して解答した、え~っ、言質事実を、え~っ、舟(隱)さんが全否定をしたので、感染被害拡大について今のままの対策で十分だとか、今のやり方で完全防止になると。尚且つ、茨城県行政の総意として、感染被害者が続出しても茨城県には責任が無いとの事です。この茨城県の言質発言事実と、舟(隱)さんが僕に対して解答した言質発言事実について、昨日の夕方に記者会には報告してあります。え~っ、舟(隱)さんが平成23年1月11日に僕にした、え~っ、言質発言と、う~ん、異なる発言を茨城県にしたとなるなら、厚生労働省のB型訴訟問題の種火がある以上、大問題だと記者が喜んでいました。取敢えず記者会の方には、厚生労働省
舟津さんに、茨城県保健福祉部に解答した内容が事実なのか確認して、僕にした解答と異なる点があるか、本人に確認して見ますので待ってて下さいと伝えてあります。舟(隱)さんが茨城県にした解答が本当だとすると、感染被害を未然に防ぐ為に、何もしない・遣らない・動かない茨城県に対して、僕が必死になって茨城県民の感染被害を守ろうとして、え~っ、職責放棄をしてきた茨城県の行政に対して貢献した行為を踏みにじり、茨城県民の感染被害拡大や感染被害者続出の危険性を十分に予見しながら、県民や青少年の蔓延する社会環境感染被害を未然に防ぐどころか、感染被害増大の危険に晒してしまい、感染被害者を出してしまった事を厚生労働省
舟(隱)さんが認めてしまった事になります。以上の言質発言事実を踏まえて、答えて下さいっていうのが、舟(隱)さんに聞こうと思っていた内容なんです。」
「【ト(隱)】ああ。」
「【彫貴】ええ。」
「【ト(隱)】・・・・まぁ…そのー、1月11日の発言内容が解らないので、やっぱりあれですね。本人に聞いてもらった方が良いですね。」
「【彫貴】と思います。」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】ただ、恐らく、そのー、保健福祉部の大(隱)技術総括が、その詳細を何にも言わない、感染被害者を出してしまった。で、そういった事を舟(隱)さんは何も知らないで、たぶん一般的な問い合わせに対して、一般的な解答したと思うんですよ、舟(隱)さんは。」
「【ト(隱)】うん、うん。」
「【彫貴】ええ。」
「【ト(隱)】そこも含めて、じゃあ、本人と話してもらえればと、」
「【彫貴】ええ。」
「【ト(隱)】思いますけれども。」
「【彫貴】と思ったんで、」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】記者会の方には、本人確認、僕がするまで待ってて下さいと、どちらに責任追及していくのかっていう話で、今、ストップをかけていますんで。」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。そしたら9月9日以降に、また連絡させて頂きます。」
「【ト(隱)】はい。」
「【彫貴】はい。どうも、スミマセンでした。」
「【ト(隱)】はい。失礼します。」
「【彫貴】失礼します。」との事で先方から電話を切る。
平成23年9月9日(金) 午前9時22分~午前9時42分
厚生労働省に電話を掛けるとテープが流れる。
「【厚労省:案内テープ】此方は、厚生労働省です。内線番号をご存じの方は②を、厚生労働行政に関するご質問、ご意見など国民の皆様の声、受付窓口をご希望の方は③を、内線番号をご存じでない方は①を押して下さい。」②を押す。
「【厚労省:案内テープ】お繋ぎする内線番号を押して下さい。」
内線番号(番号は割愛:医政局医事課)を押す。
「【厚労省:案内テープ】お繋ぎします。暫くお待ち下さい。」
【保留メロディー中】
「【医政局医事課】はい。医政局医事課でございます。」
「【彫貴】あっ、もしもし。」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】え~っ、茨城県在住の小(隱)と申しますけど、」
「【医政局医事課】はい。」
「【彫貴】舟(隱)さん、いらっしゃいますか?」
「【医政局医事課】はい。少々、お待ち下さい。」
「【彫貴】はい。」
【保留メロディー中】
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟(隱)氏が電話に出る。
「【舟(隱)】もしもし。」
「【彫貴】はい。お早う御座います。」
「【舟(隱)】あっ、お早う御座います。」
「【彫貴】え~っと、舟(隱)さん、本人で間違いないですか?」
「【舟(隱)】あっ、はい。私、舟(隱)で御座います。」
「【彫貴】ええ。あの、自分、今年の平成23年」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】1月11日に」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】電話でお話させて頂いた小(隱)という者なんですけど、お久し振りです。」
「【舟(隱)】はい。お世話になっております。」
「【彫貴】え~っと、舟(隱)さんの方も時間が無いでしょうから、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】僕から手短に話しますんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】それを聞いていただいてから、解答を頂きたいと思ってます。」
「【舟(隱)】はい。」【重要:認める】
「【彫貴】で、今、僕は然るべきとこに居るんで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】あのー、今みたく、途中で僕が話をしている途中に《はい》という相づちはしない方が良いです。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】うかつに相づちを入れると、返事をしたとみなされて大変な事になるので、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】ええ。注意して下さい。」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】それでは、話を始めたいと思います。1年以上かけて、茨城県に対して刺青に関する衛生基準を設けて、県民や青少年達に拡がる感染被害に対して、警鐘を促して警告してきました。
平成23年1月11日、茨城県の行政レベルが…低い事や政治後進県といわれる所以を舟(隱)さんに、お話したら、
1、国では、都道府県の対応について、命令権を持ったりとか、指導をしたりってする事ではないので、発言問題せ…う~ん、責任追及は県の執行部として下さい。
2、一応、最低基準として定めておりますので、更にそれより詳細な手続きですとか、規制を強化するという意味では、請願内容【 請願受理番号(2010.09.08受理)22年11号 】にある通り、感染被害を未然に防ぐ為には、県の方で衛生基準を設ける条例で行うしかない。
3、特に茨城県(請願・委員会議事録内容)の方で、入れ墨が盛んだという事であれば、それを特別に許可する姿勢を示し、県の方と継続して話を進めて下さい。
という舟津さんの言質会話事実は、2月に全国誌の雑誌で、全国に普及しています。また、その会話内容は、茨城県の各関係課で確認してもらっています。厚生労働省 舟(隱)さんの解答の背景には、昨年12月28日に《B型肝炎の原告団が国家賠償を求めて、厚生労働省前の日比谷公園で28日から座り込みを始めた。》ことや《C型肝炎訴訟や薬害エイズ訴訟の際も原告団が政治決着を求めて同じ場所で座り込んだ。》抗議活動…う~ん、抗議行動などの問題があり、《B型肝炎7000億円増税=民主了承、あす閣議決定》と過去の問題を今頃になり和解した事などがあり、茨城県民の感染被害について真摯に受止めて、舟(隱)さんが解答をしてくれたと思っています。又、内閣府自体も刺青法人団体を認可しています。定款目的にも、この法人は、刺青:彫り師に対して施術の衛生上、安全な基準値を設ける事業を行い、施術される全ての人々に寄与する事を目的とする。と、原文が記載されています。認可(8/18)している事実も、茨城県保健福祉部には、伝えてあります。
僕は、舟(隱)さんの言質事実解答に基づいて、茨城県は、刺青には歴史的背景や世界的に日本伝統刺青が賞賛を受けている事や、日本国内では身体装飾に対する需要が増加し続けている事により、医療機器を持たない人達や知識のない人達により、感染症トラブルや青少年育成条例…う~ん、条例を無視したり、芸能人やスポーツ選手などの影響から、未成年の施術増加の危険性や感染症などが抱える問題など、県民や青少年達に拡がる感染被害に対して年々増加して深刻さを増してきている。その社会問題に発展することなどを訴えつづけて、散々、警鐘を促して警告し続けて9月の1日の日に、茨城県から
1つ、え~っ、特別認定推奨証&特別認定状を発行してもらい、僕を特認してもらって行政が出来なかった普及・啓発並びに警告を、全国の刺青師にするつもりでした。
2つ目は、衛生基準を設けて、茨城県の刺青師達のスタジオに視察に廻ってもらい、衛生基準をクリアしているスタジオに衛生管理確認書を発行してもらう…う~ん、もらう事でした。
3つ目は、舟(隱)さん自身が、僕に対して解答を頂いた衛生基準を設けて、条例制定をしてもらう事です。その3点の中で1点、確実に9月1日の日に、茨城県から解答を頂けるはずでした。しかし、平成23年8月29日に舟(隱)さんが、茨城県保健福祉
保健予防課 大(隱)恵美子 技術総括にした解答に因って、ここからが大事です!!茨城県は、需要と供給があり、県民や青少年達に拡がる感染被害の危険性も十分に認識していて、感染被害者を出してしまった事実も受止めていながら、条例制定による感染被害を未然に防ぐどころか、刺青に関する衛生基準を設けて未然に防止する事を拒んで、感染被害者が続出しようと、厚生労働省 舟(隱)さんからの解答があるから、今のままの現状で《何もしない・遣らない・動かない》と、よって、感染被害者が続出しようと、今の遣り方で大丈夫だと、厚生労働省からの解答があるから、茨城県の総意で断定しました。と、この会話事実の言質も押さえています。厚生労働省は、茨城県に感染被害者続出の許可をあたえてしまった事により、B型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などの同じ轍を踏んだ事になります。今、舟(隱)さんが早急に取らなければイケない事は、茨城県の橋(隱)県知事に連絡を入れて、早急に、3点の中から解答を出させる事以外、厚生労働省 舟(隱)さんが、茨城県に対して解答した事が事実だと認識され、厚生労働省は同じ轍を踏む事になります。以上の事実内容を踏まえて、適切なる解答をして下さい。こっからは、相づちを打っても大丈夫です。宜しくお願いします。」
「【舟(隱)】・・・・・あの、何を解答すれば宜しいですか?」と傲慢な態度
「【彫貴】要は、茨城県にした解答が事実なのか、僕にした解答に対しては、全国誌でも普及されているんで、で、茨城県は、舟(隱)さんが茨城県に対した解答によって、先程、言った通りに、え~っ、感染被害者が続出する許可を貰ったんでと、そういう遠回しな言い方をされてるんで、だから感染被害者が…」
「【舟(隱)】何をする許可ですか?スミマセン。何をする許可を貰ったと言ってるんですか茨城県は?」と傲慢な態度
「【彫貴】うん?要は、舟(隱)さんから後押しを貰ってるんで、感染被害者が出ようと何だろうと、茨城県には関係ないと!!」
「【舟(隱)】ああ、そのような事を、私は申し上げていないです。」【重要】
「【彫貴】ええ、どういった解答をしたか、僕には解りません!!舟(隱)さんと茨城県がした解答なんで!!」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】その遣り取りに因って、感染被害者を未然に防げるように、舟(隱)さんの言葉を信じて、僕がズ~ッと話を続けてきて、ようやく9月の1日に解答を貰える事になってました。先程のこの3点で、にも関わらず茨城県は、舟(隱)さんがどういった解答をしたか、それは舟(隱)さんと茨城県の会話なんで、僕は知りません。」
「【舟(隱)】あれですか、茨城県の方が、え~っと、茨城県として衛生基準を設けられるんであれば、それは、あのー、構い…構わないと思いますし、」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】それをするのは、茨城県の判断なので、厚生労働省としては、そこの判断までは踏み込めません!!」
「【彫貴】ええ。それを舟(隱)さんが、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】どういった解答をしたか解らないんですけど、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】その解答に因って、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】全てがパ~ァになりました!!」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】要は、茨城県の解答は、感染被害者が増えようが何しようが、衛生基準は設けないと!!」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】私達には、舟(隱)さんの、厚生労働省の国からの見解がありますと!!」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】それは茨城県の総意なんで!!」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】そういった解答を頂いてるんで!!」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】だから今、舟(隱)さんが、そういった茨城県に対して言った事実が、どういった内容か、僕の方は、前回の1月11日、9月2日、ト(隱)さん(厚生労働省
医政局医事課)に説明した内容、で、今回の、この電話、今、然るべき所に居るって僕は言いました。」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】ただ舟(隱)さんが、今、言ったセリフが本当であるんであれば、大至急、橋(隱)知事に連絡を入れて、どうなってるんだ!!と、」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】俺は、そう言った事は言ったつもりはないと!!」
「【舟(隱)】・・・・・」
「【彫貴】大至急、茨城県稲敷市、小(隱)に連絡を取って、そういった話まで進んでるという解答を聞いたと!!」
「【舟(隱)】うん(咳払い)・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】茨城県の行政の総意としては、今のままで、感染被害者を出している事実も認識していながら、何にもしない!!遣らない!!動かない!!今の現状で大丈夫だと!!国からの見解があるんで、私達は、それで大丈夫だ!!と、感染被害者を出してるんですよ!!内閣府も、そういった事を踏まえてNPO法人団体、そういった定款目的を認めて、国が推奨してるんですよと、厚生労働省の舟(隱)さんが僕に対して言った見解、内閣府がそういった刺青NPO法人団体、そういった定款目的、衛生基準を設ける!!それを全国に普及してく!!そういった目的がある事を認識をした事実も知っています!!にも関わらず、舟(隱)さんが僕に対した見解と違った見解を言った!!と、だから茨城県は、今のままの現状で感染被害者が続出しようと何しようと、国からの見解がある以上、大丈夫です!!と、言い切りました!!」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】その言質内容も全部、聞いてもらってるんで!!」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】だから、今日の午前中まで待ってますんで、今、此処に居る人達には、そういった舟(隱)さんが、先程、僕に言ってくれたセリフを信じてますんで!!」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】12時迄、待ってるんで、12時迄に県知事から僕の方に連絡をくれるように伝えて下さい!!それが舟(隱)さんが茨城県に対して、そういった事を言ってないという事が事実だという事になるんで!!そうなると今度、茨城県が責任追及される立場になるんで!!それだけを認識しておいて下さい!!」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】もし12時迄に茨城県の知事の方から連絡が無ければ、」
「【舟(隱)】う~ん(咳払い)」
「【彫貴】厚生労働省が、それを事実だと認めたという事になるんで!!予めご了承下さい!!」
「【舟(隱)】それは一方的に言われても困ります!!こちらも業務の都合が御座いますので、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】時間をそちらが切られて、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】解答しなかったからと言って、此方が認めたっていう風に勝手に言われても、それは困りますので!!」と傲慢な態度で開き直る
「【彫貴】ええ。そうしたら舟(隱)さんの考えとしては、どういった?」
「【舟(隱)】・・・・・考えとしてはというと、どの点を…おっしゃってるんですか?その衛生基準を設けるべきかどうかは、各都道府県において判断すべきなので、私は判断はしていません!!」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。だから僕のに関しては、全国誌の、そっちの方で、もう会話内容が載ってるんで!!」
「【舟(隱)】はい。」【重要:認める】
「【彫貴】その点も茨城県の方と、良く詳しく話をしてみて下さい!!」
「【舟(隱)】はい。」【重要:認める】
「【彫貴】その事実も全部、茨城県では、何せ1月の11日から9月の1日迄、ずっと、ずっと、こう話してきた内容なんで!!」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】で、その3点によって、解答を頂ける予定だったのが、舟(隱)さんが、どう言った見解を茨城県に示したか知らないですけど、」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】先程、言った通りに、今のままの現状で感染被害者が出ようが何しようが、トータル的に考えて、刺青の、そういった衛生基準を設けるつもりはありません!!と、たとえ感染被害者が、これから続出しようと!!その言質も全て押さえてあるんで!!」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】茨城県の見解は、それは国が私達に示した見解だからと、」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】そういう風に言ってるんで!!」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】それが舟(隱)さんの業務を踏まえて、何日まで僕は待ってれば良いんですか?」
「【舟(隱)】・・・・・えっと、私が、その、何を解除すれば良いのか、全く解らないんですけど…」と大学でのキャリア様が申しております
「【彫貴】だから舟(隱)さんが僕に対して言ったセリフ!!要は、全国誌で普及されてる内容!!
それはもう、内容に基づいて発売されたものなので!!ただ舟(隱)さんが茨城県に対してした解答は、僕には解らないんで!!」
「【舟(隱)】解らないので何ですか!!」と大学での公職キャリア様が逆ギレしているが、逆ギレして誤魔化そうとしても自己発言責任問題から逃がさない!!真相真実は1つだけです!!
「【彫貴】それは舟(隱)さんと茨城県の話じゃないですか!!」
「【舟(隱)】はい。」あっけなく終了
「【彫貴】要は、茨城県は、国からの見解を頂いたんで!!」
「【舟(隱)】ああ、解りました!!それでは私が、あの、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】茨城県の方に伝えれば良いのは、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】私が解答したのは…えっと、刺青の関する法律解釈については、私は、あの、説明しました。」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】で、えっと~ぅ…今の現状で衛生基準を設けて、行政的に規制をしていく必要があるかどうかという所の判断は、私はしていません。」【重要:認める】
「【彫貴】はい。」
「【舟(隱)】そういう事を、茨城県に伝えれば宜しいですか!!」又、逆ギレですか?カルシウムを摂取して下さい
「【彫貴】それ以外は、何も言わないんですか!!」
「【舟(隱)】厚生労働省が基準を設けなくても良い!!という事を助言した訳ではないという事を伝えれば宜しいですか!!」
「【彫貴】それも事実という事ですもんね!!」
「【舟(隱)】そうですね!!」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】じゃあ、そういった対応をさせて頂きますけれども、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】その後、基準を設けるかどうかは、完全に都道府県の判断になりますので!!」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。解っています!!要は、」
「【舟(隱)】はい。私どもでは…」
「【彫貴】国の方は、あくまでも茨城県を監督して、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】あくまでも茨城県を監督して、茨城県は国の意に反しない限りで、地方自治行政を執行するというのが、今の日本の国ですからね!!」
「【舟(隱)】まぁ、監督する権限もありませんけれども、」監督・指導する権限が国に無いのならば、地方分権をして中央省庁・都道府県・市町村の各自治体で責任転嫁など出来ない状況化に改革をするべきである。
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】兎に角、国からの見解があったからっていう、要は感染被害者続出しようと、今の現状で私達は何にもしない!!遣らない!!動かない!!それは国の見解があるから、だから十分、感染被害者が出ても大丈夫だって、言い切っちゃってるんで!!」
「【舟(隱)】感染被害者が続出しているって話は、私は聞いていなくて、」【重要】
平成22年(2010年)3月3日 3月9日
いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(1期目)のツイッターから抜粋
【茨城県議会議員の狩(隱)平左衛門岳也です。私は「刺青等の条例」を作成しようと思っていますので、フォローしていただけると嬉しいです。巷に広がる刺青、タトゥーを問題視しなければ日本社会が崩壊する危険性が感じられるため。】
天下の最大会派いばらき自民党代 表代理(H24.6/4)である狩(隱)議員が全国に向けて情報発信しているくらいなので大問題です。
尚且つ、下記本会議や委員会でも取り上げられています。
2010.09.17 : 平成22年予算特別委員会
2011.09.22 : 平成23年第3回定例会(第6号)
2010.11.10 : 平成22年保健福祉常任委員会
2011.12.09 : 平成23年保健福祉常任委員会
2012.03.12 : 平成24年保健福祉常任委員会
「【彫貴】ええ。恐らく、」
「【舟(隱)】で、あの、」
「【彫貴】その、」
「【舟(隱)】現在、そこまで多くないという話を聞いておりまして、あんまり多くないのであれば、」
「【彫貴】ええ。」
「【舟(隱)】衛生基準を態々、設ける必要は無いかもしれないという話はしました。」
「【彫貴】ええ。あの、茨城県の方には、」
「【舟(隱)】ただ、現状、どれくらい多いかどうかっていう所は、私は判断が出来ませんので、あの…」
「【彫貴】ええ。だと思います。それは茨城県でも、僕が話合いで、」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】感染被害者から預かったアンケートとか、そういった物なんかも全部、見せてるし、で、保健福祉部の人達も感染被害者に罹ったら、保健所に報告に行きますか?行きません!!と、」
「【舟(隱)】うん。」
「【彫貴】今、通販のキットでも売ってるんで、僕の所に、その感染被害に罹った女の人が来た時にも、彼氏の名前で、彼氏の住所宛で、だから登録されてても、その女性の名前じゃないんですよね!!で、その女性に何で保健所に行かないんですか?と、それは彫り師の方に免許証も押さえられている、それで、そういった不衛生なとこだっていう所なんで、お客さんの人数が少ない、で、何かがあったら警察は何にもしてくれない!!保健所に報告に行って、その人に何かがあったら、確実に私が狙われる!!誰も助けてくれない!!けど小(隱)さんが、今、茨城県の方で1年以上、話を進めてるのは、ホームページで確認したんでと、で、今の内容を録音させて下さいって言っても、声で解っちゃうんで、怖くて嫌ですと、そういった事実なんかも、あの、保健福祉部の方には、ちゃんと伝えてあります。で、保健福祉部の管理責任者自体もC型肝炎に罹ったら、私は行きません!!と、断定してました。それでは、普及・啓発をする行政として、あの、恥ずべき行為じゃないですか!!と、そしたら総括(茨城県保健福祉部 保健予防課 課長補佐:総括:軍(隱)政博 氏)が自ら、それは個人の意見であって、組織としての解答では無い!!と、僕は保健福祉部 関係課の方に行って、C型肝炎に(罹って報告に)行きますかと話をしてるんで、本来であれば、そういった監督職に就いてる、役職に就いてる人間であれば、え~っ、保健福祉部の人間として、又、一個人の見解として、保健所に報告に行くのは、国民としての義務であってと、そういった解答をするのが、本来であるんですけど、行かないと断定してましたからね!!」
「【舟(隱)】・・・・・(ダンマリ)」
「【彫貴】兎に角、今は、舟(隱)さんの誤解だけを解いてあげようと思って、それで9月2日の日に連絡させて頂いたんですよ。」
「【舟(隱)】有難うございます。」【重要】
「【彫貴】恐らく大(隱)の方が、そういった雑誌で、こういった内容でアレをされて、公表されて、私達も、そういった内容を聞いてます。で、あの、厚生労働省は本当に、まあ実際に、その事実が、内容が、もう全国誌で普及されてるんで、それについて私達の対応は、どうしたら良いんですか?という、お伺いを舟(隱)さんに立てたんであれば、国に、としての責任はあるでしょうけど、そういったお伺いを立ててなければ、茨城県の方の責任があるんで、まして舟(隱)さんの方は、そういった内容自体を把握してないんで、それを茨城県が舟(隱)さんに対して詳細をきちんと説明した上で解答を得た訳じゃないから、自分達に都合の悪い事を舟(隱)さんに何にも伝えて無いっていう事なんで、それを踏まえて、恐らく舟(隱)さんの方は、その1月11日から8月の29日でしたっけ?茨城県に解答したのは?」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】 その間まで、何も知らされてないって事、僕の方は解ってるんで、それで国に責任を問うべきか!!県に責任を問うべきか!!恐らく舟(隱)さんの方は詳細を聞かされてないで、茨城県に解答したんだと思ったんで、大事になる前に、社会問題になる前に、それで連絡を入れさせてもらった次第なんですよ。」
「【舟(隱)】解りました。えっと~ぅ…茨城県の担当者とはですね、」
「【彫貴】はい。」
「【舟(隱)】連絡を取らせて頂きますので、」【重要】
「【彫貴】ああ、解りました。」
「【舟(隱)】はい。」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。お手数を掛けますけど、」
「【舟(隱)】いえいえ。」
「【彫貴】ええ。舟(隱)さんの無実を証明する為なんで、」
「【舟(隱)】はい。」【重要:認める】
「【彫貴】ええ。宜しくお願いします。」
「【舟(隱)】はい。」
「【彫貴】はい。スミマセン。失礼します。」
「【舟(隱)】はい。失礼致します。」
「【彫貴】はい。有難う御座いました。」で舟(隱)氏、ガチャ切りをする。
≪途中経過は【今までの時系列】を参照して下さい。≫
平成23年9月26日(月) 午前10時11分~午前10時22分
茨城県議会事務局 政務調査課 係長 庄(隱)智洋 氏(保健福祉委員会)に請願書を議事課 主任 富(隱)圭之 氏に渡す様に頼み、下記の物を石(隱)多聞県議会議員と狩(隱)岳也 県議会議員に常任委員会(保健福祉委員会)が始まる前に渡す様に頼む。
石(隱)議員
①.CD-R ②.内閣府 認可(刺青NPO法人) ③.請願書原本コピー ④.手紙
狩(隱)議員
①.CD-R ②.内閣府 認可(刺青NPO法人)
CD-Rの内容 【言質会話録音】
H23.1.11 午前11時33分 厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟(隱)氏
H23.9.1 午後1時59分 茨城県庁 保健福祉部 関係課
H23.9.2 午後1時04分 厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 と(隱)氏
H23.9.9 午前9時22分 厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟(隱)氏
【会話録音の反訳(Word)】 上記、【言質会話録音】の反訳
【行政に提示した書類写真】 【内閣府 認可(刺青NPO法人)】
平成23年9月26日(月) 午後4時19分
いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(2期目:請願書紹介議員:自民党県連:遊説局長)から下記内容のメールが届く。「資料あずかりました。あとで聞かせていただきます。ありがとうございました。」画像もあります。尚且つ、平成23年1月11日(火)厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟(隱)氏と平成23年1月21日(金)茨城県保健福祉部との言質事実内容を聞いている事実もある。
【注目】 この件に関して平成24年6月4日に自民党県連代表代理として狩(隱)岳也 県議会議員と面会するが、常に責任を持って言行していないので、相変らず舌先三寸のデタラメ発言をして自滅する。
平成24年3月7日(水) 午前8時40分~午前9時16分
茨城県庁に電話して、健福祉部 保健予防課に取り次いでもらう。
茨城県保健福祉部 保健予防課 課長 入(隱)ふじこ 氏を呼び出してもらい
9月1日(木) 午後1時59分~午後3時08分
茨城県保健福祉部 保健予防課 課長補佐(総括) 軍(隱)政博 氏
茨城県保健福祉部 保健予防課 課長補佐(技術総括) 大(隱)恵美子 氏の「茨城県民に感染被害者が続出しようと、厚生労働省からの見解があるから茨城県の総意として感染被害者が続出しようと、不作為に何もしない・遣らない・動かない!!」と感染被害問題を軽視する不適切発言を何度も繰り返していた事に対して、茨城県は課長や次長の判断で県知事代理発言の権限を与えているという危険極まりない由々しき現状について問いつめると、茨城県保健福祉部
保健予防課 課長 入(隱)ふじこ 氏自ら、「保健福祉部の判断です。(要は、県知事代理発言の権限を部の判断で出来るという事です。)」認めています。この事実も録音してあり、言質を押さえてあります。
平成24年6月4日(月) 午後3時33分~午後5時17分
いばらき自民党/狩(隱)岳也 県議会議員(2期目:請願書紹介議員:自民党県連:遊説局長)にメールを送信して3分後に議面3号室に入って来る。
自民党県連の代表代理である狩【隱】岳也 県議会議員の不作為に何もせずに真相真実の歪曲発言や狡猾的虚偽発言の不適切発言や不正・不祥事などを組織的隠蔽するべき慣例行為など自白してしまい明確になる。自民党県連の代表代理と面会をしたので、自民党天国と言われている茨城県議会の政治家資質並びに政治後進県と風評されている所以を目の当たりにして下さい。
天下の最大会派いばらき自民党代表代理である狩(隱)議員は、「法律違反などしません。」と断定していました。【自由民主党茨城県支部連合会:代表代理との面会(H24.6/4)詳細】に
真相真実が記載されています。
\(゜ロ\)えらいこっちゃ (/ロ゜)/えらいこっちゃ~ぁ!!
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 舟(隱)氏は「法律違反してます!!」厚生労働省の品位を汚し公職に相応しくない公序良俗に反する由々しき問題が発覚してしまいました。
最後まで読んで頂ければ理解して頂けますが自民党県連代表代理である狩(隱)議員は、
共犯者という事になります(゜□゜)県議会の品位を汚し公職に相応しくない公序良俗に反する由々しき問題まで発覚してしまいました。これは狩(隱)議員自ら自白してしまった真相真実です。
≪ 追 記 ≫
本来、国民(県民)の皆様の生活に深く関わり、公序良俗に基づいて皆様の生活を守るべき組織的権力者(国・地方行政・政治家・医師会・報道機関・他)達が不作為に何もせずに真相真実の歪曲発言や狡猾的虚偽発言の不適切発言や不正・不祥事などの組織的隠蔽に加担して、国民(県民)の皆様の生活に弊害を及ぼしています。
国民(県民)の皆様を危険な社会環境の状況化に晒してしまっている諸悪の根源は誰なのか、皆様には真相真実を知る権利が有り、認識するべき問題でもあります。
何年掛かるか解りませんが、言質事実に基づいて赤裸々にして真相真実を明確にしていきますので、現実問題から目を背けずに国民の為に無私無偏の信念を抱いて活動してくれる公職以外の国会・地方議員や官職・地方公務員などの人員削減(そうすれば増税の必要なし)の重要性や社団法人の存在意義を国民の皆様が自問して答えを見出して下さい。