平成22年の半ばに、約1ヶ月間でしたが、≪日本伝統刺青の歴史や伝統の技芸を絶やさないよう、適切な衛生基準並びに指導要請等を求める嘆願書≫に署名にご協力して下さった450人(5名署名で90枚有り)の皆さん、心より感謝しています。どうも有難う御座いました。
請 願 書
平成23年1月11日(火) 午前11時33分~
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係 ○○氏との会話内容に基づいて、2月に全国的に発売されて普及された雑誌の詳細内容です。
茨城県行政や政治家に提示してきた全書類内容
刺青に対する法的規制は、敗戦後の1948年(昭和23年)の新軽犯罪法の公布とともに解かれたため、現在の日本では刺青そのものに対する規制は存在しません。
しかし、平成13年11月8日:医政医発第105号で、厚生労働省は日本が誇る大切な伝統文化である日本伝統刺青までも一括りにしてしまいブラック通達を出してしまいました。
医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて
(平成13年11月8日 医政医発第105号)
各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知 抜粋
最近、医師免許を有しない者が行った脱毛行為等が原因となって身体に被害を受けたという事例が報告されており、保健衛生上看過し得ない状況となっている。
(中、省略:詳細は上記題名をクリックして下さい)
第1 脱毛行為等に対する医師法の適用
以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。
(1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部とうを破壊する行為
(2) 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
(3) 酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為
第2 違反行為に対する指導等 違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。
しかし現実は…
東京地方裁判所での刺青肯定の判例記事
http://www.ribiyou6pou.com/kiji/4-6.htmlより抜粋
日本国憲法第19条が定める「思想・良心の自由」に基づいて東京地方裁判所の裁判官は、政府の不作為に因る弥縫策に基づいて発した弁護人の「類似行為といえる入れ墨は社会的に容認ないし黙認されている。」という主張を、「アートメイクと、古来から行われてきている入れ墨を彫る行為とは、針で人の皮膚に色素を注入するという行為の面だけをみれば大差ないものと認められるので、入れ墨もまたアートメイクと同様、医行為に該当するものと一応は認めています。しかし、入れ墨は歴史、習俗にもとずいて身体の装飾など多くの動機、目的からなされてきている。」という理由で退けました。
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係は、感染被害問題を真摯に受止めて頂き、個別具体的判断のケースバイケースの結果、下記見解を頂きました。
この言質事実を隠蔽されたり、逃げられない様にする為にも会話事実に基づいて全国に普及する必要がありました。
【上記書類内容の詳細】
下記内容の書類を提示して、茨城県行政に警鐘を促して警告してきました。
※詳細日報 Part.1~Part.7(平成23年9月1日迄) 現在はPart.11まで進行しています。
これに茨城県行政や政治家、厚生労働省との言質内容に基づいての詳細が記載されています。
※刺青の歴史について ※日本伝統刺青の意味について ※皮膚の構造について
※感染経路・感染症の対策について ※消毒法について ※医療機器の分類について
※刺青除去(整形外科でのレーザー除去の危険性)について ※刺青のインクについて
※刺青を施術してはイケない人について ※衛生上使用する薬品の管理・注意について
※衛生機器・衛生管理について ※刺青施術同意書について ※マシン・パーツについて
※感染性一般廃棄物の処理伝票 ※刺青施術同意契約書(サンプル)
※茨城県知事へ提出している感染性一般廃棄物の処理状況報告書
※厚生労働省 医政局 医事課 企画法令課 解決策
※厚生労働省 医政局 医事課 企画法令課 回答による行政不作為責任問題について
①平成22年度 茨城県知事
②平成22年度 茨城県保健福祉部長 事務取扱 副知事
③平成22年度 茨城県保健福祉部 医師確保対策室 室長補佐
④平成22年度 茨城県保健福祉部 医師確保対策室 係長
⑤平成22年度 茨城県保健福祉部 保健予防課 課長補佐(技術総括)
⑥平成22年度 茨城県保健福祉部 企画員
⑦平成22年度 茨城県保健福祉部 企画員 代理
⑧平成22年度 茨城県保健福祉部 保健予防課 課長補佐代理
⑨平成22年度 人事委員会事務局長
⑩平成22年度 茨城県知事公室女性青少年課 青少年グループ 技術総括
茨城県知事公室女性青少年課 青少年グループ 課長補佐
茨城県知事公室女性青少年課 青少年指導員
茨城県知事公室女性青少年課 主事(青少年担当)
茨城県知事公室女性青少年課 青少年グループ 主任
⑪平成23年4月人事異動後 茨城県保健福祉部 保健予防課 課長補佐(総括)
茨城県保健福祉部 保健予防課 課長補佐(技術総括)
茨城県保健福祉部 保健予防課 主査
⑩平成20年3月7日 生活環境部 廃棄物対策課 担当
※医師法17条並び医師法違反による罰則 ※医師法17条による行政機関の矛盾点
※厚生労働省からの通知内容 ※茨城県報による有害図書指定内容
※茨城県青少年のための環境整備条例(改正前)
・有害興行(第8条) ・有害図書等(第9条・第10条) ・有害器具等(第11条)
・入れ墨の禁止(21条の2)の内容 ・条例違反による罰則
※茨城県青少年のための環境整備条例が全面改正「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」
・有害興行(第15条) ・有害図書等(第16条・第17条)
・有害器具等(第18条)
・入れ墨の禁止(第36条) +【第32条(有害行為の場所の提供・斡旋)
・第38条(勧誘・強要)の追加(改正といっても、暴対法の適用)】の内容
・条例違反による罰則
※「刺青(入れ墨)」=「暴力団構成員」、反社会的存在とされているので暴力団対策法
・少年に対する入れ墨の強要等の禁止(第24条) ・少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止(第25条)
・少年に対する入れ墨の強要等に対する措置(第26条) ・暴対法違反による罰則
※茨城県教育委員会・茨城県保健福祉部・茨城県知事公室女性青少年課に対しての冊子内容について
※茨城県県庁並びに茨城県県警察本部に対しての内容について
※茨城県警察本部 杵淵(きねぶち)警察本部長(警視監)に送ったFAX内容について
※過去の刺青師逮捕者について ※ケロイド被害患者の続出内容 ※刺青に対する法的規制条例案
※「類似行為といえる入れ墨は社会的に容認ないし黙認されている」という弁護人の主張を東京地方裁判所の裁判官は、それぞれ別紙のような理由で退けた。【判例内容】について
※医師資格を持っていながら、オートクレーブの点検方法も分からず、感染被害者を多数出した内容について
※法律による行政について ※法令・条例・罰則 医師法について ※通達の法的性質について
※行政手続法について ※医療侵襲行為について ※NPO法人について
※県議会のしくみについて ※常任・特別・その他 委員会について ※所属 党派について
※茨城県議会議員名簿 ※茨城県選出国会議員衆議院議員について ※県庁舎 各部局一覧
※22,4,1 県庁正部長について ※医政医発第105号 法令等データベース
※悪徳彫り師にご用心(新聞記事) ※確定申告や国民生活金融公庫の融資について
※特別産業廃棄物の過程について ※強制処分について ※彫り師選びの参考について
※【刺青政治家】小泉又次郎について ※茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例について
※正規の彫り師の最低基準について ※似非・モグリ・素人彫り師について
※イタズラ彫りについて ※レーザー治療による刺青(TATTOO)除去被害について
※最低基準について(県南県民センター) ※オートクレーブについて(県南県民センター)
※茨城県 刺青師について(県南県民センター) ※スタジオ チェックシート(県南県民センター)
※FAX送信書(県南県民センター) ※入れ墨の歴史について ※条例にむけてについて
※海外の刺青について ※ライセンス タトゥーアーティストについて ※イギリスニュースについて
※手直し・感染被害者について ※タトゥーのインクについて ※肝炎について
※FDA(アメリカ食品医薬品局)について ※インクの検査成分表について
※県庁・茨城県警察本部について ※教育長・女性青少年課・保健福祉部について
※杵淵 警察本部長宛に流したFAX内容について ※女性青少年課宛に流したFAX内容について
※Couta(クータ)の無料雑誌に青少年に有害と思われる内容について
※2010.03.18 予算特別委員会の内容について ※2010.09.17 予算特別委員会の内容について
※行政手続法について ※第7編 衛生規則について ※行政不服審査法について
※行政機関全体の矛盾点について ※茨城県感染症流行情報について ※茨城県監査事務局について
※記者クラブ一覧(官公庁内・政党ない・民間団体内) について
※医師法について ※内閣府について ※法的規制具体案について
※法治主義の原理について
・法律の留保 ・自由権 ・基本的人権 ・公共の福祉 ・経済的自由権
・職業選択の自由 ・労働基本権 ・請願権 ・生存権
※嘆願書 署名 ※選挙運動について ※読売新聞 取材内容について
※記者クラブについて ※厚生労働省による刺青師に対する指導要請嘆願署名について
※刺青師という職業の正式な認知並びに指導要請等を求める嘆願署名について
※未来を担う子供達の為に、県民の安全で安心な社会環境をつくる為に、蔓延する刺青(入れ墨)感染被害を未然に防ぐ為、衛生基準を設ける条例制定を求める請願について
※衛生基準を設ける条例制定を求める請願について
※室長補佐と行政の矛盾点について ※保健福祉部長 事務取扱 副知事の発言について
※アートメイクについて ※感染症の法令について ※刑事訴訟法第239条について
※茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例について
※厚生労働省について ※今後についての対策について ※自己防衛策について
※読売新聞 医師法違反を適用した逮捕について ※感染症被害のアンケートについて
※過去の青少年育成条例違反の逮捕者リストについて
※法令について
・広義(法令・独立自治機関) ・狭義(条例・独立自治機関)
※厚生労働省 医政局 医事課 企画法令係と茨城県保健福祉部関係課についての全国雑誌の記事
※日本伝統刺青彫心継承連合会 懲戒委員会について ※日本伝統刺青彫心継承連合会 自浄作用について
※社会環境感染防止協議会について ※茨城県社会環境感染防止 推奨要綱について
※茨城県社会環境感染防止推奨証 証票について ※茨城県社会環境感染防止推奨状 状票について
※衛生基準認定テスト 合格証 証票について ※感染予防対策 実地テスト 合格証 証票について
【その他の詳細(約10冊)は、政治家関係なので省略致します。】
僕等の願いは1つだけです。茨城県行政に対して、国民の安心で安全な社会環境の整備を目的として、きちんと日本伝統刺青の歴史を後世に引継がせる事です。刺青には、歴史的背景に因り世界的に日本伝統刺青が賞賛を受けている事や日本国内での身体装飾に対する需要が増加し続けている事により、医療機器を持たない人達や知識のない人達により、感染症トラブルや青少年育成条例を無視したり、芸能人やスポーツ選手などの影響から、未成年の施術増加の危険性や感染症など抱える問題など、茨城県民や青少年達に拡がる刺青感染被害に対して、年々増加して、深刻さを増していき、社会問題に発展することなどを多数の書類を提示し続け、1年以上かけて訴えつづけて警告してきました。しかし医政医発第105号を盾に逃げていたので…
厚生労働省 医政局医事課 企画法令係に連絡して確認すると、感染被害問題を真摯に受止めて頂き、個別具体的判断のケースバイケースの結果、「茨城県に対して刺青に関しての衛生基準を設けても構わない」という見解(①H23.1.11
午前11時33分 ②H23.9.9 午前9時22分)を頂いています。茨城県行政は、政府からの見解を頑なに拒み、業界の衛生管理のレベルが上がることを、どうして杞憂してるのですか?
茨城県から平成23年9月1日の日に頂いた解答は、茨城県民や青少年達に拡がる感染被害の危険性も十分に認識していて、感染被害者を出してしまった事実も受止めていながら、条例制定により感染被害を未然に防ぐどころか、刺青に関する衛生基準を設けて、未然に防止する事までも拒み、総括から茨城県総意の決定として以下の解答をもらう。
「茨城県は、今、県民達の目の前に需要と供給があって、感染被害者が出た事実が有り、それを認めた上で、危険性が十分ある事を解っていても、それでも今の対策で大丈夫って言い切れるんですか!!」と問うと、茨城県保健福祉部から飛び出した解答は「茨城県民に感染被害者が続出しようと、厚生労働省からの見解(H23.8/29)があるから、今のままの現状で≪何もしない!!やらない!!動かない!!≫と、刺青による感染被害者に関しては、関係無い!!今のままで大丈夫だ!!」と、それが茨城県の解答ですと総括は何度も繰り返し答えていた!!
尚且つ、この総括は、感染症の知識や感染経路、由来性による感染、感染対策の内容など何1つ知識も備えていない事実まで明らかになる。技術総括に関しても、多数の資料を提示してやったので総括よりは小学生程度の知識になるが、マニュアル以外の質問には答えられない有り様で、感染被害対策について真摯に向き合わなければイケない部署でありながら、中卒の僕について来れず「そんなに一生懸命に情熱を傾けられても、自分たちでは力不足!!(H23.7/5)」とか「何か良く解んない!!行政ね…(H23.7/5)」と、県庁内組織全体での危機意識や保健福祉部としての心構えや知識があれば絶対に言えない言葉であり、感染被害問題を軽視した能力や責任感が無い不適切発言問題を看過すれば、厚生労働省のB型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などが社会的問題となっている今、世論にも行政の姿勢に強い疑念を抱かれるのは避けられない!!
「茨城県民に感染被害者が続出しようと、厚生労働省からの見解(H23.8/29)があるから、今のままの現状で≪何もしない!!やらない!!動かない!!≫と、刺青による感染被害者に関しては、関係無い!!今のままで大丈夫だ!!」この様な事実がまかり通っては、茨城県民の感染被害は増大していく一方です。この不適切発言問題の責任追及は、茨城県に見解の後押しをした国にあるのか、事実確認をした結果…
この茨城県行政の発言問題に対して、厚生労働省の担当者に9月2日に確認を入れたら、9月9日まで不在との事だったので、9日の午前中に茨城県に対して見解(H23.8/29)を伝えた担当者に事実確認をしたら「茨城県として衛生基準を設けられるんであれば、構わないと思う!!」と、僕が茨城県行政に対して行ってきた内容に対して、再度、1月11日同様の解答を頂く。上記、茨城県行政の総意である解答の内容を話したら、厚生労働省は、茨城県に対して、そのような後押しなどした事実など無いと激怒して呆れてしまう。
B型肝炎訴訟・C型肝炎訴訟・薬害エイズ訴訟などの社会的問題を抱えている現実!!
厚生労働省は、茨城県の担当者に抗議の連絡を入れて、無実を証明する為に真実追求をする構えを示す!!厚生労働省は無実を証明する為に、9日に茨城県に連絡を入れると言っていた。しかし茨城県からは得意の音信不通で風化させるつもりなのか、連絡1つも寄こさない体たらく振りが実証されてしまう。
茨城県は、保健福祉部として感染防止の仕事を遣りたくないから、国の名前を利用して虚偽見解を作り上げ、今のままの現状で感染被害続出の危険性を認識していながら≪何もしない!!やらない!!動かない!!≫今のままで大丈夫だ!!と、感染知識の無い総括が茨城県の代理発言として何度も繰り返し断定していました!!県民の皆さん、というより国民の皆さん、あなたのお住まいの都道府県は大丈夫ですか?茨城県行政レベルは、この程度です。厚生労働省からは、刺青による感染被害を真摯に受止めて頂いて、1月11日と9月9日の2回、「茨城県には、衛生基準を設けて構わない」という言質(録音:反訳済)も押さえています。茨城県で刺青に関する衛生基準が設けられれば、それを足がかりとして全国に普及されていき、感染被害を未然に防ぐ事が出来ます。
厚生労働省から刺青を肯定した事実見解を2回言質(録音反訳済)を頂きました。政府の事実見解が全国に普及されてしまっている以上、刺青を否定する事は出来ません。
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茨城県に対して茨城県民や青少年達に拡がる刺青感染被害に対して、刺青に関する衛生基準を設けて欲しいと、【請願受理番号(2010.09.08受理)22年11号】《蔓延する刺青の感染被害に対し、刺青(入れ墨)に対する感染被害対策条例(仮称)の新設を求める請願》議会でも議論されて、継続審議の繰返しを続け、今年の1月7日で満了をむかえ、審議未了の結果となりました。平成22年7月30日から今日に至るまで、茨城県保健福祉部
関係課とも話合いを続けてきました。しかし、請願書が審議未了になってしまったので、3月までの本会議までに感染被害者が出ないという保証がなく、続出の危険性を危惧して、平成23年1月11日に、厚生労働省から個別具体的判断のケースバイケースの結果、「茨城県には刺青に関する衛生基準を設けても構わない」という見解を頂きました。その後、震災による被害に遭いましたが、行政の不作為により感染被害者を続出させる訳にいかなかったので、その間も茨城県に対して警告をしてきました。しかし、茨城県は国民を危険な状況化に晒しておいて職怠を続けているので、茨城県行政の襟を正す為に、厚生労働省と9月2日と9月9日に話をして、9月9日に、再度「茨城県には刺青に関する衛生基準を設けても構わない」と言質を頂きました。それに基づいて、9月22日に請願書を受理して頂きました。
いばらき自民党(自由民主党茨城県支部連合会)狩野岳也議員が、茨城県行政に対して、この請願内容に基づいて議論していきます。
これだけの御膳立てがしてあるので、他県の政治家の方達も 茨城県の政治家の資質に期待しています。今後の狩野岳也議員の発言は、全いばらき自民党の発言として注目され、茨城県民の皆さんの感染被害問題の抑制や日本国憲法を尊守し、日本の文化を守り、国民の人権を平等に考え差別の無い世の中を作ろうと奮闘して頂いて、衛生基準を設けてくれます。