クーリングオフ
の注意点
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当協会は、皆様の安心を守る。訪問販売のプロフェッショナル集団の業界団体です。
以下の場合はクーリング・オフができませんので、注意しましょう。
● 3,000円未満の現金取引の場合。
● 「特定商取引法」の政令指定の消耗品を使用、消費した場合。

ただし、これらの消耗品を使用、またはその全部若しくは一部を消費した場合、クーリング・オフができなくなる旨が契約書に明記されていなければ、政令で指定された消耗品を使用、消費した場合でも原則としてクーリング・オフができます。

● 乗用自動車の場合。
●

但し、クーリング・オフの妨害が行われた場合には、お客様に「クーリング・オフが出来る旨を記載した書面」を交付してから、8日間を経過するまでクーリング・オフ期間が延長されます。

<政令指定の消耗品とは下記の品目です>

1

動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)いわゆる健康食品等

2 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
3 コンドーム及び生理用品
4

防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)

5

化粧品、毛髪用剤及び石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ

6 履物
7 壁紙

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