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以下の場合はクーリング・オフができませんので、注意しましょう。 |
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3,000円未満の現金取引の場合。 |
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「特定商取引法」の政令指定の消耗品を使用、消費した場合。 |
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ただし、これらの消耗品を使用、またはその全部若しくは一部を消費した場合、クーリング・オフができなくなる旨が契約書に明記されていなければ、政令で指定された消耗品を使用、消費した場合でも原則としてクーリング・オフができます。
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乗用自動車の場合。 |
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但し、クーリング・オフの妨害が行われた場合には、お客様に「クーリング・オフが出来る旨を記載した書面」を交付してから、8日間を経過するまでクーリング・オフ期間が延長されます。
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<政令指定の消耗品とは下記の品目です>
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1 |
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)いわゆる健康食品等
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2 |
不織布及び幅が13センチメートル以上の織物 |
3 |
コンドーム及び生理用品 |
4 |
防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
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5 |
化粧品、毛髪用剤及び石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
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6 |
履物 |
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