 |
 |
訪問販売を行ううえで、最低限守らなければならない中心的なルールとなるのが特定商取引法です。規制の対象となるのは訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引の6つの取引形態です。
|
 |
 |
「訪問販売」というのは一般的には、お客様の家をセールスマンが訪問して、商品現物か商品のカタログなどを見せて説明し、お客様から購入の申込みを受けたり、商品をその場で売ったりする販売方法です。
またこのように一般的にイメージするドア・ツー・ドアの販売形態だけでなく様々な販売形態(例えばキャッチセールスやアポイントメントセールス、SF商法と言われるものなど・・・)も訪問販売として規制の対象としています。
|
●特定商取引法では、「訪問販売」についてどのような規制をしているのでしょうか。主な内容を一部ご紹介しましょう。
|
|
1_明示義務(特商法第3条)
お客様の自宅を訪問して販売しようとするときは、まずお客様に販売業者または役務提供事業者の氏名または名称、商品若しくは権利または役務の種類を明らかにしなければいけない
|
|
|
|
2_書面の交付義務(特商法第4、5条)
販売会社は消費者に「契約の内容を明らかにする書面(契約書面)」を渡すことを義務づけられています。
|
|
|
|
3_禁止行為(特商法第6条)
訪問販売をする者が行ってはならないことを定めています。販売員が故意に事実を告げなかったり、嘘を告げることや販売員が消費者に対して威迫・困惑させて契約をさせたり、クーリング・オフ等を妨げることです。
|
|
|
|
4_クーリング・オフ(特商法第9条)
契約の申込みまたは締結後、書面を受け取った日を含めて8日間は、購入者が無条件で契約解除ができます。
|