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第6条 |
本会はいずれかに該当するものであって、本会の目的に全面的に協力する者をもって組織とする。 |
(1) |
訪問販売方式により医療用具等を販売する者。 |
(2) |
前号の者に医療用具等を卸売する者またはこれに準ずる営業をする者。 |
(3) |
認定企業である卸売業者を通じて登録される小売訪問販売業者。なお「認定企業」とは別の規程により理事会の承認を得たものとする。 |
(4) |
本会の目的に賛同し、これに協力する者。 |
2 |
本会の会員は前項(1)及び(2)の会員を正会員、(3)の会員を登録会員、(4)の会員を賛助会員とし、正会員並びに登録会員をもって総会を構成する。 |
3 |
第1条並びに本条各号でいう「医療用具等」の範囲は、会員の営業種目の実態及び訪問販売業界における他の事業者団体の状況に照らして理事会が別途決定し、総会に報告するものとする。 |
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第7条 |
本会の会員になろうとする者は、加入申込書を本会に提出しなければならない。 |
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第8条 |
正会員及び登録会員は、総会の定めるところにより入会金及び年会費を納入しなければならない。 |
2 |
賛助会員は年会費にみとする。 |
3 |
入会金・会費規程の制定並びに変更は、理事会の議決を経なければならない。 |
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第9条 |
正会員並びに登録会員は、各1個の議決権を有し本会の事業活動に参加することができる。 |
2 |
賛助会員は理事会の定めるところにより、本会の事業活動に参加することができる。 |
3 |
前各項のほか、会員は規約の規程並びに総会及び理事会の決議を遵守しなければならない。 |
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(総則)
第1条 |
本規程は家庭訪販振興協会(以下「本会」という)の規約第8条の規程により本会の入会金・正会員費・登録会員費及び賛助会員費に関して必要な事項を定めるものとする。 |
2 |
本規程の変更は、理事会の議決を経なければならない。但し、第2条及び第4条の規程の変更は、理事会の議決を経たのち、総会の議決を経なければならない。
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会員の種類 |
会員区分 |
入会金 |
正会員 |
規約第6条第1項第1号会員 A |
15,000円 |
規約第6条第1項第1号会員 B |
10,000円 |
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規約第6条第1項第2号会員 |
20,000円 |
登録会員 |
規約第6条第1項第3号会員 |
5,000円 |
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第3条 |
入会金は加入申請書類提出時に納入するものとする。但し、入会が承認されない場合は速やかに入会金を返還する。
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会員の種類 |
会員区分 |
会費 |
正会員 |
規約第6条第1項第1号会員 A |
年額 84,000円 |
規約第6条第1項第1号会員 B |
年額 48,000円 |
規約第6条第1項第2号会員 |
年額 180,000円 |
登録会員 |
規約第6条第1項第3号会員 A |
年額 48,000円 |
規約第6条第1項第3号会員 B |
年額 24,000円 |
賛助会員 |
規約第6条第1項第1号会員 |
年額 1口60,000円 |
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正会員
A・・・小売訪問販売業者
B・・・既存正会員の支店・営業所・出張所
登録会員
A・・・営業従事者4名以上
B・・・営業従事者3名以下 |
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第5条 |
会費費は当該事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日)の5月末日までに全
額納入しなければならない。 |
2 |
会員の入会した日の属する月(以下「入会月」という)が、当該事業年度の途中であるときは、当該事業年度の会費については入会月以降の月数に月額換算額を乗じた額を加入申請書類提出時に納入するものとする。但し、登録会員の場合は入会月の翌月末日までに納入することを妨げない。また、入会が承認されない場合は、既に納入されている会費は速やかに返還する。 |
3 |
前2項の規程にかかわらず、SMBCファイナンスを利用する会員は、会費の月額換算額を各月の末日までに納入するものとすることを妨げない。 |
4 |
前3項の規程にかかわらず、認定企業は登録会員の会費を合算して月額換算額を各月の末日までに納入することを妨げない。 |
5 |
正会員の1号会員のみは、月額会費をまとめて年会費として12ヶ月分を一括して納入しようする場合は、その内の1か月分を報奨的に減額し、特に11か月分をもって1年分として納入されたものとみなすこととする。 |
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第6条 |
入会金及び会費は、本会の指定する金融機関に払い込むものとする。但し、本会の事務局に持参することを妨げない。 |
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