役職名なら可 
            偉い人の特典か?!
                
公選法の抜け道
         
     
                    No.273

公職の候補者等は公職選挙法で寄附行為が禁止されている。

しかし、知事や市長は除外されることがある。

例えば、知事賞・市長賞として各種大会などで賞を出す場合、副賞として金品を出しても、名前を入れなければ違反にならないということである。

知事・市長という職名は限られた人であるから、それだけで指名が類推できるが、それでも指名を表示しなければ差し支えないということである。

地位の高い、偉い人には公職選挙法でも甘い規定となっている。法の元の不平等と言わざるを得ない。

遵って、次のような例も違反にならないということになる。

 ▽   平成29年2月26日、岐阜市国際会議場で第14回全日本学生落語選手権(策伝大賞)が行われた。

この大会で、岐阜市長 細江茂光氏から〝岐阜市長賞〟が入賞者に贈呈された。併せて、副賞として10万円も渡された。
     
 ▽   平成12年度から岐阜市長の敬老メッセージ入り色紙 (印刷物) が77歳、88歳、99歳の高齢者に贈呈されている。

因みに、平成29年度、該当者は7,349人。これに掛かる予算は279万円。税金を使い、細江市長の宣伝を兼ねたようなこの事業。見直し(廃止)をすべきとの多くの意見があるが、岐阜市長の意向を酌んでか、廃止しようといない。税金の無駄遣いの謗りを免れない。

公選法上、違反にならないからといって、自らを宣伝するような賞や色紙を配るような事業を公費を使って行うことは好ましくないと思うが、市民の皆さんはいかがお考えでしょうか?!


                                            2017.3.13


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