役職名なら可
偉い人の特典か?!
公選法の抜け道
No.273
公職の候補者等は公職選挙法で寄附行為が禁止されている。 しかし、知事や市長は除外されることがある。 例えば、知事賞・市長賞として各種大会などで賞を出す場合、副賞として金品を出しても、名前を入れなければ違反にならないということである。 知事・市長という職名は限られた人であるから、それだけで指名が類推できるが、それでも指名を表示しなければ差し支えないということである。 地位の高い、偉い人には公職選挙法でも甘い規定となっている。法の元の不平等と言わざるを得ない。 遵って、次のような例も違反にならないということになる。
公選法上、違反にならないからといって、自らを宣伝するような賞や色紙を配るような事業を公費を使って行うことは好ましくないと思うが、市民の皆さんはいかがお考えでしょうか?! 2017.3.13 |
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