瀬戸市郵便入札談合損害賠償請求住民訴訟
2・26名古屋地裁で勝訴
裁判報告集会のご案内
とき 3月28日(土)13:30〜16:00
ところ 瀬戸市文化センタ−11会議室
名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅 徒歩13分
無料駐車場有り
講師 平井宏和さん(弁護士)
佐竹靖紀さん(弁護士)
資料代 500円
市民の皆さん、瀬戸市が2005年度に実施した下水道工事などの郵便入札において行
われた談合事件について、私たちは瀬戸市長が落札業者9社に対して損害賠償請求する
よう住民訴訟を行ってきましたが、2月26日、名古屋地裁において私たちの主張が認め
られ、談合による約4200万円の損害賠償請求を行うよう命ずる判決が出されました。
判決文の要点は、
☆9社の供述は客観的事実に沿い具体的かつ詳細で信用性は極めて高いので談合が行わ
れ高値で落札したと認められる
☆瀬戸市は談合があったことを認めるに足りうる証拠の写しを入手しえる状態にありな
がら損害賠償請求権を行使しないのは違法である
という二点です。
3月3日、私たちはこの判決に基づいて、増岡・瀬戸市長に対して「控訴を行わずた
だちに判決を受け入れて損害賠償請求を行うこと、談合再発防止のため厳正に取り組
むこと」、などの申し入れを行いました。
そして、3月5日、瀬戸市長は控訴を行わない考えを表明しました。
その後、3月13日、瀬戸市は9社に対して約4200万円の損害賠償請求、そして入札参
加資格の申請を取り下げた1社を除く8社を3カ月の指名停止としました。また、4月か
ら<1.電子入札の完全実施2.指名停止期間を最長2年から3年へ延長3.違約金を契約額の
一律20%から30%に引き上げる>という骨子の入札制度改革を行うことを発表しまし
た(3/14朝日新聞による)。
これにより2・26名古屋地裁判決は確定し、私たちは完全に勝訴しました。
しかし、今回発表された瀬戸市の対応は、第三者機関の入札監視委員会は設置せず、
業者は談合を認めているのに談合による指名停止期間(1年〜2年)を適用しないなど、
談合防止に向けた厳正な取り組みを実行する気があるのか疑わせるものです。これま
でにも瀬戸市には談合防止マニュアルがありながら、これを実際に運用・適用しない
ままにしてきたために、今回、裁判所による損害賠償請求命令という判決を受けるに
至りました。
問われているのは、市長自らが先頭に立ち、談合防止に向け行動し、競争性、公平
性、透明性の高い入札を実施することです。私たちの納めた税金のムダ使いをやめる
ことです。
今回の勝訴は、瀬戸市住民をはじめ多くの市民の皆様のご支援によるもので、心か
らお礼を申し上げます。
私たちはこの勝利を糧として、談合を根絶することはもとより、市政の公正な運営
と信頼の回復を実現するために、今後もいろんな活動を続けてまいりたいと期してい
ます。
つきまして、皆様へのお礼を兼ねて、これまでの経緯と判決の意義についてご報告
するための集会を標記の次第で行います。多くのご参集をお願いします。
瀬戸市郵便入札談合損害賠償請求住民訴訟原告団
談合問題に戻る 表紙に戻る